- 締切済み
相続について教えてください
このような場合の相続の権利はどうなるのでしょうか? 仮にAさんとしますが、この人の両親は奥さんは既に亡くなっており子供もいません。親族としては何人かいた兄弟の内、唯一生存している妹と、亡くなった兄弟の子供達数人のみです。 このAさんが亡くなった場合、遺言があるか、無いかもあると思いますが、相続はどうなるのですか? 又、時に耳にしますが、遺留分と言うのはどうなるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sirocop
- ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.3
No2です。 すみません、一点間違いました。 兄弟の子も代襲相続人となります。 失礼しました。
- sirocop
- ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.2
考えようとしたのですが、ちょっと文章から状況がわからないのです。 Aさんの両親は奥さんはすでに亡くなって⇒要はAさんのお母さんが亡くなっているのですね 子供もいません⇒Aさんもその妹も両親の子供ですよね。 もう少し整理して教えていただけますでしょうか 仮に、両親と、奥さんが亡くなっていて、妹だけが生存しているなら、 そして尊属も子供もいないなら、その妹が相続人になりますが。 兄弟の子供は代襲相続しないので・・・ ということをお聞きになっているのでしょうか?
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
配偶者も子も親もいなければ、相続権は兄弟にあります。 この場合は兄弟で分割しますが、まず兄弟の人数で割って(すでに亡くなっていて子供もいない場合は除外)相続します。本人がすでに亡くなっていればその子供が相続します。(本人の相続分を) 兄弟には遺留分はありませんので、遺言で誰か一人にゆずるとあればその通りになります。
補足
ごめんなさい。肝心な所を間違えてしまいました。 正しくは文中の「この人の両親は奥さんは」ではなくて、「この人の両親と奥さんは」です。 でも推察されて知りたい所はわかりました。ありがとうございます。