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失業保険の財産分野について

DVモラハラの店から離婚したいと言われました。結婚してから2人で貯めた貯金は75万円あります。 それに加え私の退職金と失業保険手当もあります。 失業保険手当を旦那には全部使ったと言いましたがまだ25万ぐらいは残っています。 今は別居中ですが口座からその分を引き落としてしまえば財産分野の対象にはなりませんか?? 私が独身時代に貯めた貯金と失業保険と退職金で貯金が350万程度あります。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

夫婦共稼ぎなのか夫が無職なのかで変わります。 結婚前の貯金は特有財産だから全て貴方のもの。 結婚後の財産は共稼ぎであれば夫婦合算にしないで各別分担制にする余地あり。 夫が無職の場合家事分担が財産分与の理由だから全くのヒモ状態なら21万円だけ渡して離婚すれば良い。きちんと家事を万端こなしてたならそれなりな評価を必要とします(退職金も分与対象だし失業給付も夫婦の生活費)。 夫ががっつり稼いでた場合、費用分担制なら双方共に分与請求不可。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

「DVモラハラの店から離婚したい」というのはどういう意味かわかりませんが,単に離婚したいのだと思っておきます。 財産分与の対象になるのは,婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産です。したがって独身時代に貯めた貯金は対象ではありません。退職金は婚姻期間中の年月に対応する分は財産分与の対象です。雇用保険の失業給付は婚姻期間中に支給された分は財産分与の対象です。 それらがどの口座に入っているかは関係がありません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

財産分与ですね。 結婚前の貴方の貯金は貴方の物です。 退職金と失業保険手当も「二人の財産にしよう」と言ってなければ貴方の財産です。 結婚していた時の給料は、もらった時は基本的に個人の財産です。 しかし、夫婦で生活するために・・・と生活費として共有したら共有財産になります。 これと同じ考えで、退職金と失業保険手当を共有の貯金にしましょう。と言ったら共有財産として扱われます。 預貯金がどういう常態か分かりませんので・・・ 共有していなければ貴方の物です。