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離婚の財産分野

唐突で申し訳ありませんが、離婚した際に私の独身時の貯金を息子の口座に入れておけば取られませんでしょうか。 それか実母の口座に入れたほうがよいですか? 基本的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

独身時代の名義で貯金したら名義が変った時,手続きをしなければ下ろされないよ。だから今現在の名義にしてください。 普通結婚した女性は夫の姓にしますが,貴女が独身時代に貯金したものは貴女の貯金です。夫には権利はありません。だから,夫の名義にしないで夫の姓でもいいので貴女の名前[名義変更]で貯金するのです。 よくこのようなケースがあります。結婚してから女性の貯金と夫の貯金でマンションの頭金にして,マンションを購入して,いざ離婚の時にトラブルになるのです。ですから,マンションは夫婦で購入するものです。女性の独身時代の貯金は関係ないのです。

08301116
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 夫の姓に変更するのも不安で旧姓のままにしていたのですが、それもよくないという事ですよね? 一旦、夫の姓にして今後内職する予定ですが、その収入は加えないほうがよいのでしょうか… 我が家は生活厳しいので大きい買い物は有り得ない状態です。

回答No.3

あのね(^・^)離婚した時,名義が変ますね?その名義で口座を作るのです。息子だの母だのと,そうさすると相続税だの贈与税だのと,ややこしい事になります。

08301116
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 税金が発生するのですね…知らなかったので有り難いです。 独身の名前の口座に今もあるので、そのままで大丈夫なんでしょうか…

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

独身時の貯金って 通帳記載あればそれで証明できるのではないですか。 う~んと前だと残高証明も記録が残っているか わからないですけど。

08301116
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 貯めてきた口座から移動し、過去のは破棄してしまいました。 移動した日にちは結婚前なので大丈夫でしょうか…

回答No.1

たんすに隠すのは? 書面(通帳など)に残らないし

08301116
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 ギャンブル好きが治らない(治らない病気ですよね…)ので、恐くて現金を置いておけません…

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