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財産分与
子供の児童手当てとお年玉、お祝い等を元旦那の通帳に貯金していました。 離婚当初は子供の貯金はそのまま子供名義の通帳を作ってそこに移す。と言っていたので子供名義の通帳に全てうつしました。 最近になってやっぱり子供の貯金も共有財産なので財産分与で半分にするべきと言ってきました。 これに応じないといけませんか? 離婚原因は元旦那の暴力です。慰謝料はもらっていません。
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