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財産分与

子供の児童手当てとお年玉、お祝い等を元旦那の通帳に貯金していました。 離婚当初は子供の貯金はそのまま子供名義の通帳を作ってそこに移す。と言っていたので子供名義の通帳に全てうつしました。 最近になってやっぱり子供の貯金も共有財産なので財産分与で半分にするべきと言ってきました。 これに応じないといけませんか? 離婚原因は元旦那の暴力です。慰謝料はもらっていません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.5

離婚原因は財産分与と直接関係ありません。 何番目かに回答された方がおっしゃっているとおり、子どもさんのお年玉とかお祝い金は子どもさんご自身のものです。財産分与の対象にはなりません。 児童手当は財産分与の対象になります。しかし、これは生活扶助の性質を有していますので、既に使ってしまっている分は財産分与の対象にはなりません。よって、分与するお金はない。と、突っぱねればそれで済む話です。

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.4

離婚して財産分与の手続きを済ませているのですから今さら分与を言い出す筋がありません。突っぱねていればいいです。逆にそれを言うなら慰謝料よこせと言ってやりなさい。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ぐずぐず言うなら慰謝料寄越せと、十倍くらい請求してやりゃいいんですよ。 もちろん、毎月の養育費も増額。 子供を守るためなんだから毅然としなきゃ。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

児童手当は子供自身に支給されるものではなく,養育者に支給されるものですから財産分与の対象です。 子供のお年玉、お祝い等は子供自身の財産ですので財産分与の対象ではありません。 したがって児童手当の分は半分にすべきでしょうね。でも離婚後2年以上たっているのなら,今更言われても知りませんで大丈夫。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.1

子供のものは子供のものです。 離婚において分け合うものは夫婦の共有財産です。子供のものは含まれません。 親が許可を与えた財産は 子供が自由裁量で使うことができます。 慰謝料もはらわないでおいて 子供のものまで取り上げようとは とんでもない話です。

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