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失業保険について
自己都合で退職したのですが、失業手当を貰うか貰わないか迷っています。 失業保険を貰わないとどのような面で損をした事になるのでしょうか?
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自己都合で退職した場合、7日間の待期期間+2ヶ月の給付制限があります。 つまり、申請をして7日+2ヶ月は給付無しとなります。 では、「失業保険を貰わないとどのような面で損をした事になるのか?」 損はないと思います。 前職を辞めてからの離職期間が1年以内で、かつ今まで一度も失業保険を受け取ったことがなければ合算することができます。 つまり、前職を退職して1年以内に再就職すれば今まで加入していた雇用保険が継続され加算されます。 「損」という部分をあえていうと、20年以上務めた会社を退職した場合、給付期間が「20年以上・150日」と上限がありますので、前職を退職して1年以内に再就職しても同じ期間の給付となります。 以下は、「給付を受けた場合のメリットとデメリット」を書いておきます。 【給付を受けるメリット】 失業保険を受け取ると「経済的に安定する」という大きなメリットが得られます。 全額ではないものの、退職前の給与の何割かを受け取れるため、再就職先が決まらなくてもある程度の日常生活は維持できるでしょう。 生活費のために焦って就職先を決める必要もないため、自分がやりたい仕事をじっくりと探すことができます。 【給付を受けるデメリット】 「雇用保険の加入期間がゼロになる」という点も挙げられます。 一度失業保険を受け取ると、その時点で雇用保険の加入期間はゼロにリセットされてしまいます。 ほかの会社に就職した場合、ゼロから新たに加入期間がカウントされていくのです。 ここで注意したいのが、失業保険は雇用保険の加入期間が長ければ長いほど、より多くの失業手当を受け取れる仕組みになっているという点です。 つまり、一度加入期間がリセットされてしまうと、次の就職先を退職したときに失業保険が少ししかもらえないということになります。 このため、すぐに再就職先が見つかりそうな場合はあえて失業保険を受け取らないのもひとつの選択肢です。 また、前の会社から雇用保険の加入期間を継続させておけば「次の退職時により多くの失業保険を受け取る」ことが可能になります。 ただし、前の会社を退職してからほかの会社に再就職するまで、1年以上間が開くと雇用期間を継続させることができません。 継続を希望する場合は、前の会社を退職してから1年未満のうちに新しい就職先を見つけるようにしましょう。