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離婚時の財産分与についてお願いします。

離婚時の財産分与について質問です。 私の独身時代の貯金を学資保険に充てました。 お金の出所は私の独身時代の貯金ですが名義は主人になっています。 離婚時には共有財産になるのでしょうか?それとも100%主人のものとなるのでしょうか? 妊娠4週目に妊娠中でも入れる保険に加入しました。妊娠2ヶ月で入籍。 その後卵巣の手術をしたので給付金が150万円程でました。 保険に加入は結婚前ですが給付金の支払いは私の口座で結婚後・・・ これの扱いってどうなるのでしょうか? 以上2点お願いします。

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回答No.3

非常に難しい問題ですが・・・ 貴女の個人財産である通帳から引き出した時期やおおよその金額が支払いに充てた時期及び 領収書、振り込み記録で照合されれば、貴女の「特有財産」として認められます。 次も同じ理屈で貴女の個人財産から出た金額でなければ「共有財産」となります。 しかし・・保険と言う性質から言うと 手術した貴女への補償金となります。 従って今後、再発及び体調を悪くする場合が想定されます。  それが保険であり 共有財産から 保険料が払われていても貴女個人のものになります。 万一不安な場合は、「弁護士ドットコム」に登録して 無料相談を受けて下さい。 名前を公表した複数の弁護士から回答があるはずです。 相談は、関連した事案でも何度でも相談し回答が得られます。  頑張って下さいね。 (希に 名前を伏せた弁護士の回答がありますが、弁護士である事実は変わりません)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●私の独身時代の貯金を学資保険に充てました。お金の出所は私の独身時代の貯金ですが名義は主人になっています。離婚時には共有財産になるのでしょうか?それとも100%主人のものとなるのでしょうか?  ↑離婚時には共有財産になります。(民法756条)あなたの独身時代の貯金を特有財産とするには、あなたの名義で貯金されているか、貯金を元手に利益を生む事業でもやられたのなら、そこから得られる収益はあなたのものになります。 ●保険に加入は結婚前ですが給付金の支払いは私の口座で結婚後・・・これの扱いってどうなるのでしょうか?  ↑夫婦の財産の帰属の問題として考えると、どちらの物になるかが明らかで無い場合は、共有財産と見なされますので、共有財産になるでしょう。しかし、あなたの身体を傷つけた結果の給付金です。これは、税金の対象になりませんので、あなたのものだと主張することも可能です。いろいろと考えさせる余地のある問題ですが、あなたのものだと主張して良いでしょう。

noname#203736
noname#203736
回答No.1

契約者がご主人になっている以上、学資保険はご主人の財産だと思います 保険料の実質負担者があなたであると証明出来れば別ですが 子供さんをどちらが引き取るかにもよりますが、お話合いですね。 ただし、子供保険の場合は、契約者をあなたに変更する時点で、 あなた自身(新契約者)の健康告知がいります、 既往症(過去の病気)によっては契約者変更は断られるおそれは残ります。 給付金は被保険者個人の財産です、共有ではありません