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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副職の給料について)
副職の給料について
このQ&Aのポイント
- 副職の給料をクオカードや金券の手渡しにすることは可能なのか?
- アルバイトをボランティアという名義にすることで、扶養控除の申告書を書かなくて済み、税金が多めにとられる可能性もないのか?
- マイナンバー制度が導入されているため、副職がバレることを心配している人が多いが、具体的なルールを知らないので不明
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法では賃金を通貨で支払わなければいけないと規定されているので、金券等で支払うことは違法です。 アルバイトをボランティアと称するのであれば賃金の支払は出来ませんので、働く人はタダ働きです。(交通費くらいの支給は問題ない) 会社として何らかの報酬を支払う場合、企業にとっての収益や税金の問題もでてきますので、ボランティアに記念品を配ったとか言うより賃金を支払った方が多分会社にとってはお得です。
その他の回答 (1)
noname#225485
回答No.2
どんな形であれ収入は収入ですよ。 払う側も申告してるのですから受ける側がいなければその金は何処へ消えたかという話になります。 形を変えてもこれは同じ事です。
お礼
違法なのですね、勉強になりました。 とても詳しく教えてくださり、ありがとうございました!