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給与所得者の扶養控除等申告書で副業がバレますか?
臨時で短期アルバイトをします。 その雇用主から「2019年分の扶養控除等(異動)申告書」を提出するよう言われました。同時にマイナンバーカードコピーもです。 この書類を出すことによって、本職に副業がバレる可能性はありますか? バイト代は17,000円くらいになりそうです。
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勤務先には勤務先以外の収入の内訳はわかりません。株式収入、遺産相続などで確定申告する人は多数いますので、気にすることはありません。 ただ、扶養控除等申告書を提出するのは一ヶ所だけです。バイト先の他に勤務先があると話し、提出しないようにして下さい。年末調整が2ヶ所の事業所からあると、勤務先に問い合わせがあるかもしれません。提出しないことで源泉徴収されますが、その額は520円ほどです。確定申告をしてもほとんど変わらないと思いますのでその必要はないと思います。
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>この書類を出すことによって、本職に副業がバレる可能性はありますか? ありません。 ***** (詳しい解説) 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「給与の支払者(≒雇用主)」が、「税務署」と「市町村(の役所)」に提出する書類です。 そして、「税務署」と「市町村(の役所)」が【他の給与の支払者】にその申告内容を通知することは【ありません】。 また、『給与所得者の扶養控除等申告書』は【特別な理由がない限り】「給与の支払者(≒雇用主)」が保管しておくことになっています。 ですから、給与の支払者(≒雇用主)に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することと「【他の】給与の支払者(≒雇用主)に副業がバレる」こととは【無関係】です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出方法] >(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から【特に提出を求められた場合】以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 ***** 備考1:「掛け持ち勤務」の場合の『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出について 複数の雇用主と【同時に】雇用契約を結んでいる場合は、【誰か一人の(どこか1ヶ所の)】雇用主(≒給与の支払者)にのみ『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することができます。 つまり、「掛け持ち勤務」で複数の勤務先に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するのは法令違反ということです。 ですから、まずは雇用主(経理担当者)によく確認してください。 なお、すべての雇用主が「最新の税法(や政令)」を正確に理解しているわけではありませんから、間違った対応をすることも珍しくありません。 これは税務署の職員さんも例外ではありませんが、不明な点があれば、とりあえず「最寄りの税務署」に相談してください。 (参考) 上記『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』より抜粋 >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ ***** 備考2:『給与支払報告書』と「個人住民税の申告」について 原則として、「事業主(雇用主、給与の支払者)」は、「従業員に支払った給与」を【従業員が居住している市町村(の役所)】に報告する義務があります。(「税務署」への報告は一部の従業員のみ) ですから、「会社員」や「パートタイマー」などで、【なおかつ】、「収入が給与のみ」の人は「個人住民税の申告(市町村への所得申告)」が不要になります。 しかし、なかには「市町村に報告されない給与」もありますので、その場合は、【住民自身が】【自主的に】【市町村に申告する】義務があります。 なお、「国(≒税務署)」に「所得税の確定申告書」を提出した場合は、市町村への申告は不要になります。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、【市区町村へ提出する】「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、全ての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【多摩市のルール】『よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ※「個人住民税」に関するルールは【ほぼ】日本全国共通です。ただし、【(条例による)自治体ごとの独自ルール】【も】ありますのでご注意ください。 ***** 備考3:「副業」について 「掛け持ち勤務」をしていることを勤務先に知られたくないのであれば、以下の記事などを参考に「個人住民税の仕組み」をよく理解しておくことをお勧めします。 (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)(2011年5月23日)|税理士になって幸せになる方法』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※古い記事ですが、基本的な仕組みは今も同じです。 --- 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|全国地方税務協議会』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。
- pkweb
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こんにちは 扶養控除申告書自体は、雇用主が保管して他のどこに行くわけでもないのでこれによって本職に副業がばれるということは考えにくいです。 また、17,000円が月なのか年額なのかは分かりませんが(おそらく月額)、住民税がその分上がりますので、細かい雇用主なら気づくかも知れません。(私の知っている経営者でそんなことを気にするほど暇な方はいませんが。。。) ご参考になれば