- ベストアンサー
相続税の対象
父が家の改築の契約をした直後に入院しました、余命は1ヶ月と言われたのですが、改築着手はまだ3ヶ月先です。費用の600万円は前払いで全額を支払い済みなのですが、工事着手前だとこのお金は相続税の対象となるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築関係建築関係の仕事をしているものです。 工事が行わるのであれば、相続税の目録に載せる事項です。 工事が行われないのであれば、その前払い金の内、返金される相当金額が相続税の対象ですね。 工事を行わず、着手金の返金もなければ相続に組み込む必要はないと思います。 詳しくは税務署に相談すると詳しく確実に教えてもらえます。 ただ、余命宣告は当てにならないので、長く生きてもらうよう努力するのがよろしいでしょう。
その他の回答 (1)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1
契約しているのですからそのまま実行されます。工事着工前とか関係なく、完成した建物は相続の対象になります。