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相続税の対象

父が家の改築の契約をした直後に入院しました、余命は1ヶ月と言われたのですが、改築着手はまだ3ヶ月先です。費用の600万円は前払いで全額を支払い済みなのですが、工事着手前だとこのお金は相続税の対象となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.2

建築関係建築関係の仕事をしているものです。 工事が行わるのであれば、相続税の目録に載せる事項です。 工事が行われないのであれば、その前払い金の内、返金される相当金額が相続税の対象ですね。 工事を行わず、着手金の返金もなければ相続に組み込む必要はないと思います。 詳しくは税務署に相談すると詳しく確実に教えてもらえます。 ただ、余命宣告は当てにならないので、長く生きてもらうよう努力するのがよろしいでしょう。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

契約しているのですからそのまま実行されます。工事着工前とか関係なく、完成した建物は相続の対象になります。

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