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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生保の年金の相続について)
生保の年金契約の相続について
このQ&Aのポイント
- 生命保険の年金契約の相続について質問します。契約者の父が亡くなり、相続税を支払う必要がありますが、契約は相続税の対象となるのでしょうか?また、既払保険料の対象は全額なのか、ある一定の年度分のみなのかも知りたいです。
- 生命保険の年金契約の相続について質問があります。父が亡くなり、相続税を納める必要がありますが、契約は相続税の対象となるのでしょうか?また、既に支払った保険料は全額相続税に含まれるのか、ある特定の年度分のみなのかも知りたいです。
- 生命保険の年金契約の相続について質問です。父が亡くなり、相続税を支払う必要がありますが、契約は相続税の対象となるのでしょうか?また、既払いの保険料は全額相続税に含まれるのか、特定の年度分のみなのかも教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税の対象になります。 生命保険の契約者死亡して、その契約の権利を相続することになります。 生命保険契約に関する権利の評価で 相続税法 第26条が関係してきます。 この法律は、保険料が定期的に(月払い・年払い)払込まれた契約は、 評価額=払込み保険料×70%-保険金額×2% のように評価します。 一括払いは、払込み保険料がそのまま相続評価になります。 これは、年金の支払いが開始されていない場合の相続で、収入保障等の年金払いの方法の保険とは異なりますので注意してください。 証券を確認して公式に当てはめてください。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございます。