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有期雇用 待遇 保険

正規雇用を前提とした企業の求人の場合、 入社3ヶ月は有期雇用だと違法なのでしょうか またこの有期雇用の場合、必ずしも求人に 記載された待遇や保険をうけることができる というわけではないのでしょうか?

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回答No.1

3か月の有期雇用が違法というわけではありませんが,正規雇用を前提としているのなら3か月の有期雇用にする合理的な理由がありません。そういう意味ではグレーゾーンというところでしょう。しかし,その3か月も所定労働時間や労働日数が正規職員の3/4以上働くことになっているとすれば社会保険に加入させないのは違法です。法律で社会保険に加入させないでもよいとされるのは2か月以内の有期雇用ですから。 求人に記載された待遇と大きく違うのは誇大広告として望ましくありませんが,契約時に契約する条件が示されるのなら,違法とは言えません。

noname#236910
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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