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事業届けを出していない場合の確定申告

私事ではないのですがお教え頂きたい事がございます。 事業届けを出していない場合の確定申告に関して、ネットオークションにて月に2,3万程度の副収入がある場合 ・帳簿の記帳は必須でしょうか? ・白色申告になるでしょうか? どなたか簡潔な回答でも結構ですのでお教えくださいますと幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 >「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しているかどうか?」と「所得の種類(≒事業所得か?雑所得か?)」は【無関係】です。 としましたが、言うまでもなく「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出した」場合は「事業所得」として(確定)申告することになります。 なお、前回の回答と関連しますが「収入(売上)が少ないから事業所得ではない(雑所得である)」ということにはなりません。 たとえば、「商売を始めたがさっぱり売れない(売上が上がらない)」ということはよくありますので、「収入(売上)が多い・少ない」で所得の種類を決めることはできません。 (参考) 『開業届を出してないと、できない事!?(2014/01/16)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140116_89.html >……審査もなく、会社員だろうが、主婦だろうが、問題なく受理される、開業届。…… --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 『「節税副業」指南役が逮捕|税理士もりりのひとりごと』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html >……サラリーマンが副業として「事業」を行っているのであれば、そこで利益が出れば追加の税金を納め、損が出ていれば通算して還付を受けるというのは当たり前の話……

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >・帳簿の記帳は必須でしょうか? まずは、「国(≒国税庁)」が義務付けているルールをご覧ください。 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 >※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 上記の通り、「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方」となっています。 ですから、 ・オークションによる収入を【事業所得】として申告する場合は「記帳・帳簿等の保存」が必要 ・オークションによる収入を【雑所得】として申告する場合は「記帳・帳簿等の保存」は【任意】 ということになります。 --- なお、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しているかどうか?」と「所得の種類(≒事業所得か?雑所得か?)」は【無関係】です。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 >・白色申告になるでしょうか? はい、「青色申告(≒青色申告の特典を使える確定申告)」ができるのは(事前に、国に)『所得税の青色申告承認申請書』を提出している人だけです。 なお、「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのであれば、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出も必要になります。 つまり、(国に)「事業(商売)を始めました」という届け出をしていない人は青色申告の特典を使う(≒特典を使って節税する)ことができないということです。 --- ちなみに、「青色申告の特典」を使えるのは「不動産所得、事業所得、山林所得のある人」だけです。 つまり、「収入を雑所得として申告する人」は、必然的に「白色申告(≒青色申告の特典を使えない確定申告)」しかできないことになります。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ※平成26年1月より前の記事です。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • omosiroi2
  • ベストアンサー率30% (235/764)
回答No.1

こんにちは! 自分も、少しだけ別の収入があるのですが、申告しても 0円になります! 前に、税務署に、0円になるので、提出しなくてもいいのか  問い合わせをしましたが、 0円でも提出してくださいと言われました! なので、毎年、提出しています! 何年前から、やられてあるかわかりませんが、税務署に問い合わせてみては、 いかがでしょうか? 問い合わせのやり方は、ネットオークションなどをやろうと考えているのですがで、 収入を得たら、確定申告をしないといけないでしょうか? 税務署が、何らかの返答してくれると思います! 参考までに!

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