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確定申告しなくてはいけないですか?

去年2月で事業廃止届をだし、3月から正社員として働き出したので白色申告になりました。 去年2ヶ月分の収入は100万超えるのですが、 確定申告する必要がありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

給与所得者で、1ヶ所のみの給与で、年末調整も受けられている場合は、それ以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告はしなくても良い事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから、例え2ヶ月間であっても、事業所得の収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が20万円を超えていれば確定申告しなければならない事となります。 それと気になったのですが、事業廃止届を出したからといって、ただちに白色申告になる訳ではなく、「青色申告の取りやめ届出書」を出さない限りは青色申告は生きていますので、それを出されていないのであれば昨年分については青色申告になると思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm それと、「白色で既にたくさん税金を払った」というのが良くわかりませんが、確定申告は死亡又は出国の場合を除いて、途中で廃業したとしても、年の途中で申告する訳ではなく、翌年2/16~3/15の間が確定申告の期間となりますので、ひょっとしたらその税金は予定納税の事ではないでしょうか? もし、そうであれば、これはその前年の実績に基づいて予め所得税を先払いしているようなものですので、昨年中に廃業されたのであれば、その前年より所得は下がっているのでしょうし、そうなれば確定申告すれば、予定納税分の一部について還付が見込まれますので、例え確定申告義務がなかったとしても、確定申告された方が良いと思います。 (確定申告しない限りは還付されませんので)

noserunning
質問者

お礼

よくよく確かめたら青色申告のとりやめも同時にだしていることに気づきました。ということは確定申告になりますね。予定納税は払ったかどうか定かではありませんが確定申告の準備しますね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 給与所得は給与収入-給与所得控除額=給与所得です。 給与所得控除額は下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 事業所得と給与所得の合計から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

noserunning
質問者

お礼

わかりやすいアドバイスありがとうございます。 帳簿とか全くほったらかしにしてるので 再度計算してみます。 ありがとうございました。

  • hanabun28
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回答No.1

結論から言うと 申告義務があります でもあくまでも義務ですから したくなければしなくてもいいかと思われますw

noserunning
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 白色で既にたくさん(?)税金を払ったので2度する必要があるのかなぁと思ったのです。 あとで、税務署からとやかく催促状とかこないですかね? そのあたりがちょっと気になったもので。

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