- ベストアンサー
クレジットカードの控えや領収書はいつまでとっておく?
- クレジットカードの控えや領収書の保管期間について、何年後までとっておくべきかについての法律や規定はあるのか疑問です。
- クレジットカードの利用明細も含め、控えや領収書を大量に保管しているため、整理方法が知りたいです。
- 購入した品物の支払いの有無に関して問われる期間、およびそれに対する法的な規定について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
カード会社の引き落としをチェックして、引き落とされていれば捨てるということでしょう。 そうすれば、基本的には1枚も残らないはずです。 古い領収書、利用控は、クレジットカードの番号が全桁表示されていますので、シュレッダーで処理するのが安全です。 また、複数の店舗の利用控も、店によって表示している桁部分が違ったりしますので、これもシュレッダーで処理するのが安全です。 本当に利用したものであれば、再度の請求はないはずですし、請求があったとしてもカード会社の引き落とし明細で事足ります。 カードの利用明細は、まあ2年でしょうね。 >購入した品物の支払いの有無が問われないのはその品物を購入してから何年後といったような法律や規定はあるのでしょうか? 商法522条で、商行為の時効は5年ですが、それより短い時効が他の法律で規定されていれば、それになります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M32HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 具体的には、例えば民法173条近辺で 小売商の商品売買代金は2年 飲食店の飲食料金の場合は1年となってます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 時効の起算点は、権利行使可能なときからです。 ですのでカード会社が代金を販売店に立替払いした後に来る、普通の最初の請求日が基準になります。 販売店がカード会社に伝票を送り忘れていたときは、販売店がカード会社に2年以上請求しなければ終わりなのでしょう。
その他の回答 (2)
- kirara77
- ベストアンサー率25% (117/464)
初めまして。 個人的なものであれば、クレジット明細なら引き落としが済むまででしょうし、物品購入の場合の領収書なら その購入品の保障期間が経過するまでぐらいで良いのでは? ただし、個人事業とかでの経費証明としての領収書等であれば、税法で決められている期間の保存が必要ですよ。
お礼
そうですね。領収書の保管云々だと保障期間がどうかという話になりますね。引き落としが完了しても、クレジットカードの場合だと、例えば半年後、1年後などに、引き落としされた、されてないの話になる可能性がゼロではないのが気になりますが… お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 回答頂きありがとうございます。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
普通は1年くらいでしょうね。 本当は引き落としされた時もう必要が無いのですが、何か有ったときを考えたらそうなります。 何年もとって置く事はないですよ。
お礼
確かに引き落としされた時に、もう必要はないのでしょうが、何年後かに引き落としが完了した、しないの話になった場合に、クレジット控えを破棄してしまうと、明細をとってあったとしても、分からなくなりそうで…なので、私は明細に糊ではりつけてあるのですが…ちょっと過敏でしょうか?
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 また詳細にご説明頂きありがとうございます。 およそ2年くらいで、明細やレシートなどは破棄してもよさそうですね。 ありがとうございました。 最近はネットでも明細が確認できたりするので、pdfなどで保管しておけば邪魔にもならずよさそうです。 重ね重ねありがとうございました