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相続で

相続で 公正証書で相続する人が決まっていても 放棄する事、無効する事は可能でしょうか? おば(生存してます。)の相続人になってくれと 従兄弟にハメられて公正証書の手続きを してしまいました。 事実とは違う事が後から分かった為 無効、もしくは放棄したいです。 話し合いでは解決出来ない可能性がある為 一方的に無しにする方法はありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

>話し合いでは解決出来ない可能性がある為 >一方的に無しにする方法はありますか? 遺贈の公正証書遺言でしたら相続が発生した時点で放棄の手続きをすることでしょう。 遺言執行人などの契約でしたら、ちょっとやっかいです。 もしかしたらおば様が亡くなった後に訴訟など法的な対応が必要になるかもしれません。 素人ではわかりかねますので弁護士や司法書士などに相談をおすすめします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 相続で公正証書で相続する人が決まっていても  「公正証書で相続する人を決める」という制度は日本にはありません。  そういう制度があると、兄弟親戚などの間で財産相続を巡って争う、いわゆる「争族」がなくなって、とても平和な社会になると思うのですが、国はむしろ、争族を増やすような制度、判決をどんどん増やしています。  で、質問者さんが、どういう内容の公正証書を「相続する人を決める公正証書」だと勘違いなさっているかによって、回答は変わってきます。  どういう内容なのか書いていただけると正確な回答ができますが、書けない事情もあろうかと思いますが、質問者さんもその書類にサインしたのでしょうか?、あるいは公証人役場で書類を作る時に同席した程度?  「相続人」という言葉が出るからには、可能性として高いのは公正証書「遺言」かなと思いますが、遺言には相続人のサインは必要ありません。サインしたのなら遺言ではなく、なにかしらの「贈与」(遺贈)契約ですので、相続人を決めるものではないです。  今仕事中のコーヒーブレークなので、どっちなのか分けて細かく書く余裕はありません。今夜この質問についてもう一度見直します(ほかのは見ていない)ので、補足欄に質問者さんもその公正証書に「署名、押印」したかどうか書いて下さい。  ちなみに、遺言なら、無視してOKです。法定相続人でも、遺言に従う義務はないので(それどころか、遺留分制度など、遺言に従うことが禁止されている)、相続を放棄できます。自筆遺言だろうが公正証書遺言だろうが同じです。  契約なら、欺罔、要素の錯誤などがない場合、放棄はできませんので、契約解除の理由があるかどうか検討が必要です。

  • hdk6444
  • ベストアンサー率16% (42/260)
回答No.2

相続に関してですが、遺言書や公正証書などは何通でも作成でき、一番新しい ものに効力があります。という事は、おば様にもう一度新しい公正証書を 作成してもらったら良いのです。そうすれば今作成している公正証書は 効力を失って、あなたは相続人から外れますよ。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

それを作った公証役場にまた行って、「内容証明」で「○年○月○日に△によって作成された公正証書の内容を本日付にて無効とする旨を意志表示する」というような文面を公証人につくってもらって、内容証明での送付もそのまま依頼してしまうだけ。 全国公証役場所在地一覧 - 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

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