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孫による代襲相続を完全に防ぐ手続きはないのか

被相続人の生存中にできる手続きを伺います。 本やネット検索ではどうも無さそうです。 子が行なう「相続放棄」は 被相続人の生存中にさせることができませんから 本質問に対する応答となりませんので触れぬように願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109183
noname#109183
回答No.1

質問者さんの家族構成、借金の有無、相続させる財産の有無もわからずに、この質問には答えられないのではないでしょうか?。 唯一できる手段としては、質問者さんの生存中、財産すべてを寄付されたらいかがでしょうか。

noname#200115
質問者

お礼

ありがとうございました。 寄付と贈与しかありませんかねえ。 税金を取られぬようにするには学術研究の財団法人を作って寄付するのがよいのかな。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

被相続人が欠格事由に該当する行為を行う。生前廃除手続きを行う。

noname#200115
質問者

お礼

被相続人が欠格事由に該当する行為を行う⇒ 「相続人が」ではありませんか、間違っていたらご解説くださいな。 いずれにせよ、ほとんど犯罪がらみなので現実的では有りませんね。 生前廃除手続きは子が被相続人よりも先に死んだら無効になるので不完全な方法です。

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