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相続放棄の事前宣言の方法(公正証書、等)
宜しくお願い致します。 尚、法的に事前の相続放棄が出来ない事は承知している前提です。 関係者は、私(孫・母の子・成人)、祖父(遺言者)、母(祖父の子)、叔母(母の妹)、私の兄弟2人(母の子・成人と未成年)です。 先日、健在の祖父と話した際、母と叔母以外に私も含めた3人での相続を記した遺言を、公正証書の形で作成したとのことです。 私は相続の意思が無いのですが、色々調べて相続放棄は亡くなってからでないと行えないという事がわかりました。 しかし祖父が既に母や叔母に遺言の話をしており、にわかに相続の話が燻り始めてます。 そこで「相続開始がわかった時点で、速やかに相続放棄を行います」という旨の公正証書等の文書作成が可能か、ご意見いただきたいと思いました。 また上記で文書作成が可能である場合の懸念として、相続放棄をした場合、私の兄弟に相続権が移ってしまわないかが心配です。 以上の2点につきまして、ご意見頂けると非常に助かります。 宜しくお願い致します。
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お礼
ご回答、有難うございます。 私の場合は例に出していただいた「特定遺贈」にあたると思います。 また、遺言に兄弟への相続について書いていないようなので、兄弟へ迷惑がかかる事は無い様で少し安心しました。 何はともあれ、私が祖父に遺贈を取りやめるよう直接話し合いたいと思います。 本当に有難うございました。