- ベストアンサー
警察包囲後の人質犯を私人が射殺すると死刑も視野に?
警察が現場を包囲した人質籠城犯を一般人が殺傷した場合、殺した人数によっては、死刑に処せられる可能性もあるのでしょうか? 警察が包囲した場合、民間人が犯人を殺傷すると、急迫不正の事態には当たらず、殺傷した人数によっては死刑に処せらる可能性もあるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察などが何らかの協力要請をしていれば別かもしれませんが、日本においては拳銃は所持しているだけで罰せられますし、猟銃についても所有するにも許可が必要です。 元々、警察官の拳銃携帯及び発砲については警察官職務執行法という法律によって定められていますから、これの適用範囲に当てはまらない民間人は警察官と同じように裁かれません。 立て篭もり犯であってもそうでなくても、民間人が正当防衛に当たるものを除いて、猟銃等で人間に向けて発砲することは、銃刀法で許可されている使用許可を逸脱するため銃刀法違反になります。これは銃器が発砲できる状態、銃器を誰でも目にすることが出来る状態(つまり弾込めしていなくとも構えたり、わざわざ持ってきたりする)でも同様です。 これは、殺人罪などとは別に裁かれます。(銃刀法違反自体が独立している) 次に、正当防衛が成立するかですが、そもそも民間人は銃器を許可無く携帯し、発砲できませんから、多くの場合は正当防衛になりません。殺傷能力で言えば、銃器は刃物や鈍器よりもはるかに高いといえますから、「相手の拳銃を奪い取って已む無く発砲した」とかではない限り、銃器による射殺は正当防衛を認めないと考えられます。 相手の拳銃を奪いもみ合っているうちに射殺。他にいた銃器を持った奴がこちらに向けて発砲しようとしたので射殺した。では、前者は正当防衛になるかもしれませんが、後者は過剰防衛(相手が撃っていない)といわれるかもしれません。あくまで状況次第としか言えませんが、銃器は所有にすら厳しい制限があるものですから、一般的な正当防衛よりも厳しく判断されると考えられます。 過剰防衛と判断されると殺人罪や傷害罪になりますから、殺傷した人数によっては殺人罪を適用したときの最高刑である死刑の判断が下される可能性はあります。
お礼
本当だとしたら、日本は人質を救うための行動で死刑に処せられる、世界でも唯一の先進国となります。 (先進国で全国一律の死刑制度があるのは日本だけ。なお、質問者は死刑制度反対派ではない。) 参考までに。さいたま市で拳銃を持った暴力団員に一般人が襲われ、この一般人が相手の暴力団員の拳銃でその暴力団員を撃って死亡させ、一般人の側が懲役9年の実刑判決を受けた事件が10年ほど前にありました。 日本は案外恐ろしい国ですね。国民の生命は国家の所有物ではありません。
補足
銃を使わなくとも、民間人が警察包囲後の人質籠城犯を殺傷した場合、死刑に処せられる可能性があるということですか?