- ベストアンサー
検察の指揮
昭和54年の三菱銀行人質事件を ご存知でしょうか。4名が死に、犯人も 射殺されると言う、猟奇的な事件でした。 後に私は新聞で当時の大阪高検検事長が 「犯人が籠城中の指揮は高検が取った」 と回想していました。一次捜査権は警察に ありますよね。これほど大きい事件だと 検察が警察を飛び越えて、捜査の指揮を することがあるのでしょうか。 私には信じがたいのですが。 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑事訴訟法に根拠があります。このケースで、なぜ、検察官が積極的に関与することになったかというと、あくまで推測ですが、警察官による武器使用、特に犯人の射殺という選択肢が現実味を帯びている状況であり(実際にも犯人を射殺している)、その行為の重大性に鑑み、武器使用が警察官職務執行法に適合するかどうかを判断するためだったのではないかと思います。 刑事訴訟法 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。 第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。 2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
その他の回答 (2)
それ、検事長の勘違いか、なにか別の意味で言ってるんじゃないですか? わたし念のため今いろいろググって確かめてみましたが、大阪府警が指揮しているという記述はよく見つかります。 吉田大阪府警部長という名前がよく出てきますよ。 しかし、そうか三菱銀行畠山支店の事件を知らない人がいるのか。 私だって直接知ってるわけじゃないけどさ。 私の親は当然覚えているけど、猟奇的過ぎて思い出すのも嫌だって感じだよ。 でももう風化した事件なんだな。まぁ、それでいいのかもしれないけど。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
あります。但し、お書きの事件については存じません。 検察官は二次的捜査機関とされています。もちろん、警察が一次的捜査機関ですが、検察も捜査権限を持っているわけです(検察庁法だったと思う)。 警察の手に負えないような重大な事件では、直接指揮を執る場合があります。 特に国会議員が絡んだような事件(贈収賄など)では最初から検察官が直接の指揮を執って捜査するようです。東京地検特捜部なんていうのが、時々新聞などに出ていたように思いますが。 ただ、殺したとか殺されるとかいう、言葉は悪いですが単純な暴力犯罪では滅多に顔を出しませんね。お書きの事件は、日本の銀行システムに関係した犯罪だったのでしょうか?テロ的な、ウラのある犯罪だったとか? ちなみに、法律については素人・無資格の法務大臣が指揮を執る場合(検事総長に対して発動)もあります。 法務大臣の指揮権発動(捜査を止めろという指示)に救われた元総理大臣(故人)もいます。
お礼
猟奇的重大事件でした。しかし特捜部が出てくるような 事案ではありませんでしたね。