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一般人が人質犯人を殺傷するのも正当行為ですか?
警察官が射殺した場合は正当防衛が成り立たなくても正当行為になりますが、 一般人が人質事件解決のために人質犯を殺傷しても正当行為になりますか?
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- hekiyu
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警察官が射殺した場合は正当防衛が成り立たなくても正当行為になりますが ↑ 必ずなるわけではありません。 一般人が人質事件解決のために人質犯を殺傷しても 正当行為になりますか? ↑ ハイ、なる可能性があります。 まず、基本ですが、警察官がやっても、一般人がやっても 正当行為の要件を満たせば、正当行為として違法性が 阻却されます。 ただ、警官がやった場合は警察、検察が起訴しない 場合が実際多いだろう、というだけです。 また、人質事件ですから、この場合は正当行為以前に 正当防衛が成立する可能性が高いです。 誤解している人もいるかと思いますが、他者に対する 急迫不正の行為にも正当防衛は成立します。
- Nouble
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一般市民、には 止めるまで しか、許されて いません 止めるため、には 殺すしか、なかった 其程の 緊急性が、あった と 客観的に 言える、状況で 無い、限り 許されて、いません 許されません また、 客観的、正当性が あっても 無罪に、なる とは、限りません 因みに 警官が 人を、殺しても 必ず 無罪に、なる 訳では、無い ですよ 警官は、無罪 では、ない ですよ 恐らくは 射殺等を 想定、されている ので、しょうが あれは 命令、ですから 主体 と、して 自己判断で 行う、場合 と、比べ 本人責任は 遙かに、少ないです 概ね 様々な、手続きを 踏んだ、後 命令に、従って 実行した、場合に 限ります よ 此の、国の 三権分立に 特区的な、治外法権は 外交官、総領事館、等用の施設、 米軍基地、 等、しか ありませんよ 況してや 一般警官が 殺人フリー、なんて デタラメ、ですよ? 例えば 許可なく 弾を、持ち出し 常習性の、有無 に、限らず 被疑者を 現行犯で でも、撃ち殺したら 突発性な、もの とは、認められず 逆に 計画性が、認められます 無許可で 弾丸を 持ち出した 其れ、だけで 何等かの、処分は 免れない で、しょう 其の上 での、犯行 有罪、ですね
- eroero4649
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人質事件の人質になった人が犯人の隙を見て凶器の刃物を奪い、その刃物で刺し殺した。こういった場合はおそらくは「逃げようとしたけれどそのもみ合いの中で刃物が刺さって相手が死に至った」という扱いになるでしょう。となると、問われても過失致死傷罪になるかなと思います。 人質事件の人質の恋人が、警察の隙を見て中に入り犯人に襲い掛かって犯人を殺した。こういった場合は警察としても事件解決のメンツを潰されたことにはなるので傷害致死罪には問われることになると思います。 犯人が持つ銃を奪ってその銃で撃ち殺したらどういう扱いになるかっていうのがかなり難しくなりますが、一般的な日本人であれば拳銃だろうと猟銃だろうと操作方法を知らない人がほとんどだと思うので、現実にはほぼ起き得ない事例になろうかと思います。