- 締切済み
人質立てこもり事件の際の正当防衛の基準緩和
住居侵入犯に対する住人による傷害行為については、通常の場合よりも緩やかな基準で住人側に正当防衛が認められると聞きました。では、人質立てこもり事件の際は、正当防衛の基準は通常時よりも緩和されるのでしょうか? 日本は世界で最も一般市民による正当防衛が認定されにくい国であると聞きます。人質立てこもり事件の際にも、人質や警官がむやみに犯人を殺傷すれば、過剰防衛として罪に問われる場合もあるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,住居侵入犯に対する住人による傷害行為・・・。 ↑ 盗犯防止法のことですか? 盗犯防止法では、刑法の場合より大幅に正当防衛 が成立しやすくなっています。 それを指していると思いますが。 2,人質立てこもり事件の場合、盗犯防止法の 要件を満たせば、刑法よりも広く正当防衛が 認められます。 盗犯防止法の要件を満たしていない場合には、 刑法36条の正当防衛の問題ということになります。 他の人が言っているように、ケースバイケースです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
全てケースバイケースですから、そんな風に単純に決められるものではありません。 一言で人質立てこもり事件と言っても、状況は千差万別でしょうに。 自分の子供(もしくは親)を人質にしたり、警察官が身代わりになったり、ペットを人質(?)にしたり、w 冗談抜きで重要文化財を人ではありませんが質にしたり、色々あるでしょう。 十把一絡げに決められたんじゃこっちがかなわん(どういうこっちゃ) 正当防衛と言っても、必ずしも相手を殺してしまうとは限りません。 怪我を負わせるのも正当防衛か争われる場合があるでしょう。 1週間の怪我なら正当防衛で2週間だったら過剰とか?じゃ10日だったら?13日だったら? 殺し方も色々、 包丁でめった刺しにするのと、もみあっているうちに偶然頸動脈を切っちゃうのでは全く違います。 拳銃で1発撃つか、全弾撃ち込んでしまうかでも違うでしょ? やりすぎと見なされれば過剰だし、この程度ならやむを得ないと見なされれば正当。 全部、状況次第、ケースバイケース。 アメリカは、この基準線が日本とだいぶ違うというだけの事で、原則論は同じですよ。 過剰防衛なら補償もあるかもしれませんが、これも同様。お互いがお互いへ損害を与えているので、状況に応じて一定分を相殺。
>犯人に対する賠償金は何%くらい免除されるでしょうか? 賠償は民事ですが、事件の状況次第です。 一概には言えません 「・・・であると聞きます」でおわらず、その根拠を聞きましょう。
事件の状況次第です。 質立てこもり事件だからといって 一律に緩和されるものではありません。
お礼
ありがとうございます。 では、もし緩和されないとしたら、犯人に対する賠償金は何%くらい免除されるでしょうか?