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一般人による人質犯射殺=公務執行妨害というバカ

銃刀法違反と並んで、公務執行妨害にも当たる、 と教えている教授でもいるのでしょうか?! 周囲の警察官に怪我をさせず、 犯人を即殺してしまえば、 犯人射殺が公務員(警察官)への間接的有形力行使と 解釈するのはどう考えても無理があります。 公務執行妨害と業務妨害は違います。 実際、他の国では一般人による犯人殺傷はよくある話です。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

”公務執行妨害にも当たる、 と教えている教授でもいるのでしょうか?!”     ↑ そんな教授はいないと思いますよ。 条文を見れば判ると思いますが、 公務員に対する暴行脅迫があって 初めて公務執行妨害になります。 犯人に対する暴行脅迫が公務執行妨害 になる、なんて解釈をしている人など 存在しないでしょう。 (公務執行妨害及び職務強要) 刑法 第95条 1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、  又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 ”犯人射殺が公務員(警察官)への間接的有形力行使と 解釈するのはどう考えても無理があります。”     ↑ 全く無理ですね。 こんな解釈が可能になったら、罪刑法定主義など 有名無実になってしまいます。 ”公務執行妨害と業務妨害は違います。”      ↑ 違う、とする説と同じだ、という説が あります。 ”実際、他の国では一般人による犯人殺傷はよくある話です。”      ↑ 米国などではありそうですが、実際にあるんですかね。 それはともかく、一般人が犯人を射殺すれば、それは 殺人罪ということになります。 ただ、場合によっては、第三者に対する正当防衛が 成立することもあり、その場合は無罪になる、と いうことです。 それ以上に公務執行妨害罪が成立する、なんてのは 無理でしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 公務執行妨害はあり得ないですよね。 (プロでも変な法律家がたまにいます。) これを言ってしまったら、 ハイジャックされた航空機のパイロットが 警察の無線指示に従わなかった場合も 公務執行妨害だという解釈になります。 守るべき公益の最たる例が警察活動ですが、 保護法益と構成要件は違って、 包囲する警察官らに直接・間接に 有形力行使をしなければ、 公務執行妨害は適用できないはずです。 ※一方で日本の場合、 公営バス運転士(現業)に暴行を加えた乗客を (併科できない暴行罪がより刑が重い方に吸収されるため) 公務執行妨害で逮捕しなければいけないという問題もある。 (学説は適用に批判的。) 質問のような事例の件で、 現場対応していた警官らが業務妨害で 被害届を出して立件されるというなら、 不自然でもまだ話は分かります。 ただ、いずれにせよ日本の場合、正当防衛が認められて殺人が無罪になっても、 銃刀法違反罪は吸収されませんからね。

fuss_min
質問者

補足

治安の悪さで有名な東南アジア某国では、 近所から「フツウのオジサン」が銃を持ってきて、 住んでいた女児を人質に取った若い男を射殺して、 何事もなかったように帰って行ったそうな。 私も昔、前後の映像を見ましたが、 警察も撃たれた男を力づくで 押さえ込んで引きずり出して、 遺体をトラックかなんかに積んで そそくさと走り去って行ったと思います。 (日本みたいに蘇生措置なんかしない。)

その他の回答 (1)

  • denbee
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回答No.2

例えば、あなたが日本刀を持った賊に襲われて、命からがらその日本刀を奪い取ったとします。 勢いよく取り上げたので、上に振りかぶる格好になってしまいました。 そこへ飛び込んできた警官が、『賊(実はあなた)が日本刀で被害者(実は賊)を襲っている!』と判断したとしましょう。 その場合、警官は即座に拳銃を抜いてあなたを射殺するでしょう。 あなたはそのようなリスクを容認するのですね?

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