- ベストアンサー
一般人による人質犯射殺=公務執行妨害というバカ
銃刀法違反と並んで、公務執行妨害にも当たる、 と教えている教授でもいるのでしょうか?! 周囲の警察官に怪我をさせず、 犯人を即殺してしまえば、 犯人射殺が公務員(警察官)への間接的有形力行使と 解釈するのはどう考えても無理があります。 公務執行妨害と業務妨害は違います。 実際、他の国では一般人による犯人殺傷はよくある話です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
銃刀法違反と並んで、公務執行妨害にも当たる、 と教えている教授でもいるのでしょうか?! 周囲の警察官に怪我をさせず、 犯人を即殺してしまえば、 犯人射殺が公務員(警察官)への間接的有形力行使と 解釈するのはどう考えても無理があります。 公務執行妨害と業務妨害は違います。 実際、他の国では一般人による犯人殺傷はよくある話です。
お礼
ありがとうございました。 公務執行妨害はあり得ないですよね。 (プロでも変な法律家がたまにいます。) これを言ってしまったら、 ハイジャックされた航空機のパイロットが 警察の無線指示に従わなかった場合も 公務執行妨害だという解釈になります。 守るべき公益の最たる例が警察活動ですが、 保護法益と構成要件は違って、 包囲する警察官らに直接・間接に 有形力行使をしなければ、 公務執行妨害は適用できないはずです。 ※一方で日本の場合、 公営バス運転士(現業)に暴行を加えた乗客を (併科できない暴行罪がより刑が重い方に吸収されるため) 公務執行妨害で逮捕しなければいけないという問題もある。 (学説は適用に批判的。) 質問のような事例の件で、 現場対応していた警官らが業務妨害で 被害届を出して立件されるというなら、 不自然でもまだ話は分かります。 ただ、いずれにせよ日本の場合、正当防衛が認められて殺人が無罪になっても、 銃刀法違反罪は吸収されませんからね。
補足
治安の悪さで有名な東南アジア某国では、 近所から「フツウのオジサン」が銃を持ってきて、 住んでいた女児を人質に取った若い男を射殺して、 何事もなかったように帰って行ったそうな。 私も昔、前後の映像を見ましたが、 警察も撃たれた男を力づくで 押さえ込んで引きずり出して、 遺体をトラックかなんかに積んで そそくさと走り去って行ったと思います。 (日本みたいに蘇生措置なんかしない。)