※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察包囲の犯人を市民が攻撃→公妨か?業務妨害か?)
警察包囲の犯人を市民が攻撃→公妨か?業務妨害か?
このQ&Aのポイント
警察包囲の犯人を市民が攻撃する際、公妨か業務妨害かの違いについて検討します。
市民が犯人に対して攻撃を行い、警察が職務を妨害された場合、公務執行妨害に該当するかどうか考えます。
一方で、市民の行動が警察の対応を難しくさせた場合、業務妨害の罪が成立する可能性があるかもしれません。
日本の場合、公務執行妨害と(威力)業務妨害、
どちらに当たる可能性がより高いのでしょうか?
人質犯や籠城犯に対して攻撃を加えた私人の側が、
事態の沈静化や犯人逮捕を図る意思があったと主張し、
警察官の側が職務を妨害されたと主張した場合です。
市民が真摯に解決を意図して実力行使をしたならば、
警察官(公務員)に対する「間接暴行」とは言えません。
一方で、犯人が興奮するなどして事態が悪化した場合、
臨場する警察官の人数を増やさざるを得なくなり
結果的に他の事件現場に警察が対処できなくなったら、
業務妨害の罪が成立する可能性があるでしょうか?
警察→公務→公務執行妨害
私人→民業→業務妨害
などと言う人がいますが、成立要件が微妙に違い、
実際には単純ではありません。
現行犯逮捕時の容疑名で言うならば、
バス運転士など現業(サービス業)職員への暴力では、
公営→公務執行妨害(暴行と併科不可のためこちらに吸収)
民営→暴行(後から被害届で業務妨害を立件するケースあり)
となるパターンがほとんどです。
上記のような常人逮捕を市民が目論んだ場合、
我が国日本では一体どうなるのでしょうか?
警察官のいる前で常人逮捕は成立しないという人が
プロの法律家の中にもたまにいるので驚きますが、
理論上ではこれは誤りです。
ただ、現実問題、常識的に考えて必要のない行為が、
あえて実運用で市民に認められるのかも疑問です。
(私人逮捕は、警察への引き渡しで遡及成立する訳ではないが、
現実には警察が書類を作らないと始まらないのと一緒で…。)
お礼
ありがとうございました。 警察官による保護も、強制力を持った公権力行使ですからね。 日本の場合、理論とは別に、 実運用でかなり恣意的に 公務執行妨害や銃刀法違反が運用されています。 ネジ回し用のトライバーを持っていて 銃刀法違反容疑で逮捕された事例がありました。 公安による「転び公妨」という別件逮捕もあります。 公務執行妨害は、業務妨害と比べ、 被害者とされる公務員の主観が入りやすいのでしょうか? たしかに、非権力行政職員に対する暴行・脅迫には 公務執行妨害の適用に関して否定的な学者でさえ、 公務執行妨害は公務員が畏怖するに足りる 脅迫で成立すると考えており、 一般の脅迫罪よりも公務員の主観(一方的な主張)で 成立しやすくなっているようです。
補足
問題なのは、日本の場合、公務執行妨害と業務妨害は、 理論上は互いに吸収されず併科できてしまうことです。 ですが、普通は競合してどちらかで処理されるはず。 昔、国鉄(当時)職員への襲撃でこれが問題になりましたよね。 外国(どことは言いませんが南米や東南アジアの某国々)では、 こんなことは日常茶飯事のようです。 近所のフツウのオジサンが銃を持ってきて 犯人を射殺して涼しい顔してますからね。 警察も犯人の遺体を裸のままトラックの荷台に乱暴に載せ、 そそくさと走り去るだけ。 次の現場が待ち構えているのでしょうね。