- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働災害時の転職について)
労働事故で転職不安?労災中の職場復帰への恐怖とは
このQ&Aのポイント
- 労災状況の虚偽を伝えたことで労災中の転職不安
- 職場復帰に恐怖を感じてしまった理由とは
- 労働事故後の転職における最善の選択肢を考える
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労災は補償年金にならない(障害一時金迄)場合もある為休業補償の支給打ち切り迄受給すべき(可能なら在籍で)。在籍の場合健保年金の本人負担分は当然会社に払い込みます。 離職理由を労災/打切補償(又は症状固定による職種就労不能)とした場合、職安も就労可能性の診断書は要求しますが障害一時金又は補償年金の決定通知書で就労制限が確定すれば「制限の範囲外の部分の就労」として求職活動を条件に失業給付金は支給されます(労災の「休業補償と同時」受給は不可!あくまで労災の症状が固定してからの話。既に離職していれば最大3年迄診断書を更新して受給期限延長の手続きを行い完結してから受給になります。障害等級次第では障害者求職として受給日数加算があります)。 労災により復職困難で離職した場合、就労可能性の診断書を出さないと失業給付金は受けられません(失業給付金は働く為の給付金で労災補償は働けない為の補償です)。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
短期転職・・・貴方の認識がどれほどか判りませんが............ 特別な理由が無いなら最低5年、それより短いなら長続きしない性格かなと思う..
お礼
最低5年ですよね。ありがとうございます。 入社5か月で業務事故に合ったり、配置転換を上層部が許さず 自己退職の強要があったので。