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労働災害について
一昨年過労による心身症で休職を開始し、傷病手当金を受けてましたが、このたび労災認定を受けました。そこで、質問です。よろしくお願いいたします。 1.今まで受け取った傷病手当金を返却し、遡って労災の保険金を受け取ることになりました。このとき、今まで傷病手当金から払ってた年金保険料や健康保険料はどうなりますか?(ちなみに傷病手当金額<労災保険金額です) 2.退職時の会社の打切り補償の規定について、就業規則と組合の労働協約書が若干記述内容が異なります。どちらが優先されるのでしょう?(私は組合員です) 3.労災認定されたということは、労働基準法施行規則35条において、業務上の疫病と、認められますか? 4.このまま病気が治らない場合、療養開始後1年半後からは、休業給付基礎日額は年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのでしょうか?(年齢階層別の最高限度額<現在の給付基礎日額ですが・・) 5.今回の場合、労働基準法81条にある「平均給与」とは、労災の給付基礎日額に該当するのでしょうか?
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当方、社会保険を専門としていますので、その上でお答えいたします。 1の労災認定後の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるかと言うご質問ですが、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料、年齢によっては介護保険料を含む。)については労災に認定されていようと、支払う義務はあります。 社会保険と雇用保険は別のものであることと、傷病手当金を受給しているときも、健康保険料や厚生年金保険料を支払っていたと思います。それと同じ考え方となりますので、社会保険料は労災が認定されていたとしても、認定されていなくても発生します。 また、傷病手当金の額に対して、社会保険料が決められているのではなく、あなたが健全な状況で労務されていたときの標準報酬月額により、その社会保険料の額や傷病手当金の額が決定されています。 標準報酬月額とは、5・6・7月(今年からは4・5・6月)の、あなたの給料総支給額の平均により決定される、社会保険の等級であるとお考えください。 傷病手当金はこの金額の6割を受給しているはずです。 ちなみに、社会保険料が免除される場合としては、育児のため休職される場合(子供が満1歳になる日まで)と、介護を行うため休職される場合などです。 2については、申し訳ありませんが、専門外であることと、どのように記載が異なっているのかが分かりませんのでお答えできません。 ただ、組合と会社の労働協約書が取り交わされてるのであれば、その労働協約書が優先となるのではないのでしょうか。でないと、組合がある意味がないですよね。 3・4・5についても専門外なのですが、労災認定されているのですから、ご質問の通り認められるものであると考えます。 わかりやすいHPを見つけましたので、下記参照URLをご覧ください。 一部抜粋してみました。 給付基礎日額とは 労災保険においては、療養(補償)給付及び介護(補償)給付以外の保険給付は、原則として被災された方の稼働能力によって保険給付額が異なります。 これは、労災保険が災害によって失われた稼働能力の補填を目的とするからであり、具体的な保険給付額を算出する方法として、「給付基礎日額」というものを用います。 「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法第12条で定める平均賃金に相当する額をいいます。 この平均賃金とは、原則として業務上また通勤災害による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前の3か月前にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1暦日当たりの賃金額のことで、この額ば4,210円未満のときは、4,210円とされます(平成14年7月31日厚生労働省告示第264号 、一般の賃金水準に連動して変化する)。 したがって、休業補償給付の最低額はこの6割の2,526円です。 なお、休業や年金の給付が長期にわたる場合は、給付額が一般の労働者の賃金水準より低くならないよう、スライド制が取り入れられています。 また、特別加入者については別途に定められています。
お礼
ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。 社会保険料は標準報酬月額で決まっているので、収入が傷病手当金でも労災の給付金でも同じなんですね。納得いたしました。 2については、やはり労働協約書が優先されるみたいです。 URLも参考に致します。