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バイトについて。
バイトについて。 7時間労働でいくら忙しくても1回も休憩がないのはブラックバイトの可能性アリでしょうか? もちろんこれだけでブラックかどうかは判断しづらいでしょうが、、、、、、 また、労働省に相談した方がいいのでしょうか?
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- seble
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回答No.2
http://okwave.jp/qa/q9186109.html 今度は7時間かい。 労働省?キミはどっかの国会議員にコネでもある? お代官様は下々の言う事なんかいちいち聞かんよ。
- nihonsumire
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回答No.1
労働基準法34条1項に、「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています」とあります。 責任者に相談して、休憩を与えるよう請求すべきです。あるいは、タイムカードなどきちんとした証拠があれば、労働基準監督署に相談してください。