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バイトのシフトについて

あるコンビニでバイトしているのですが、今月1日だけ深夜1時~午前9時(休憩なし)、その後、夕方5時~夜10時、計13時間労働です。 休憩なしと8時間以上労働で労働基準法違反してますが、知り合い曰く例外があるらしいですが、例外含め労働時間は不当なんでしょうか? 参考になるかわかりませんが、 手当ては深夜のみ、残業手当等なしです。 昼1時~夕方5時、夕方5時~夜10時で採用してもらって途中から人いないから深夜も頼まれやっています。深夜始めてからは急なシフト変更で人の都合がつかず、深夜1~6時からの夕方5時~夜10時はありました。シフト表に他の人に出勤の印が入っていて、間違って印をつけてしまったという理由で勤務時間を無断で数回伸ばされた(1回目の時にこういうことあったら連絡欲しいと言ってある)

みんなの回答

noname#184132
noname#184132
回答No.1

労働基準法違反です。  6時間以上の労働をさせる場合、6時間の労働は、休憩45分。 1日、8時間の労働は、45分~1時間の休憩をしなければいけない事になっています。 深夜手当は、夜10時から翌朝4時までが、50%の支払いをしなければなりません。 労働基準法に適用されます。

amakusa3
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 お礼ついでになってしまいますが、質問に書きました 計13時間労働は例外なく違反でしょうか? 「早朝明けから夕方まで7時間以上空いてるからそれが休憩だ」ってことで 基準法違反にはならないっていうことにはなりませんか? 質問ばかりですみません。

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