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バイトでも昼休憩時給引かれるのですか?

このたび10時~16時or17時のバイトをすることになったのですが昼休憩1時間引かれるといわれました。これって昼休憩私がしなければ引かれないのでしょうか。労働時間短いのに1時間も休憩引かれるのはきついなと思いまして。あと近くにご飯屋さんもなく昼休憩といってもコンビニで買ってきてデスクで食べる程度らしいです。 ご存じの方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.4

10~16or17時ということは、労働時間が6時間または7時間。 法律上、6時間超の労働時間の場合は休憩を45分与えなくてはいけません。 1.16時までの時は、もし連続労働でも6時間を超えないので、休憩を与えなくてもよい。 もちろん与えても良い。(=当然、休憩時間は無給です) 法律上は休憩しなくてよいので「休憩なしで6時間労働にして欲しい」と 職場に申し入れてみてはいかがでしょうか。 2.17時までの場合は、6時間超なので、45分与えなくてはいけません。 休憩をさせないと法律違反になりますが、1時間じゃなく45分でよいので、 休憩時間を45分に短縮してもらうよう相談してみてはいかがでしょうか。 15分だけではありますが、労働時間が増えるので、給料も15分の分だけ増えます。 >昼休憩私がしなければ 会社は自動的に「この時間帯はこの労働者は休憩」とカウントしているので 休憩時間は労働者が自由に使って良い=休憩せずに仕事していた場合は 「自由な利用の内容として仕事してただけであって、あくまで休憩時間」 になります。つまり、何でもして良い労働時間に勝手に趣味みたいな感じに仕事してただけ、 というカウントになります。この時間は給料出ません。

asukahime
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m早速45分に変更して貰います。 何も知らない私に教えてくださりありがとうございました。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

6時間を超える勤務の場合は45分、8時間を超える勤務の場合は60分の休憩を与える必要があります。 これは例外ないです。 勝手にボランティア(無給)で働くのは問題ないですが。 休憩は一斉に付与するのが原則です。 ただし、公共交通機関とか接客業とか、労働者が一斉に居なくなると困る業種は除外されます。 また、労使間の協定があれば、休憩時間をズラす事は可能です。 10~16時の6時間勤務にして、休憩を無くしてもらえないか、交渉してみてください。 > これって昼休憩私がしなければ引かれないのでしょうか。 組合なんかがしっかりしていれば、質問者さんが休憩しない事で、他の人が休憩しにくいような雰囲気になるので、しっかり休んでくれとかって事もあるかも。 会社によっては、当人が言い出したこととは言え、休憩を与えない事によって体調を崩したなんてゴネられてはたまらないってような事もあるし。

asukahime
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。本当にありがとうございます。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

休憩しているなら、当然ですが会社は時給は払いません。なお、別に昼休みに休まず働いてもいいですが、お金は出ません。

asukahime
質問者

お礼

ありがとうございます。何も知らなく申し訳ないです。

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noname#92656
noname#92656
回答No.1

6時間以上8時間未満の勤務の場合、法律で最低でも45分休憩を設けないといけません、守らないとバイト先が労働基準局から怒られます。 よって質問者さんが休憩取らなくてもバイト先は「休憩時間を自主的に返納して勝手に働いていた」としてその間の給料は払わないです(払ったら休憩を取らせずに働かせたとして先に書いたとおり怒られますから)。

asukahime
質問者

お礼

何も知りませんでした。参考になりました。ありがとうございますm(__)m

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