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給与所得者異動届け出書を出さなくて良い人は?

辞めた人で給与所得者異動届出書を出さなくて良い人は 働いて1年以内で辞めた人ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 「辞めた人で……」という前提のご質問ですが、「勤務期間と扶養控除等申告書の提出義務は無関係」なので、「辞めていても・いなくても」ルールは変わりません。 ちなみに、【仮に】「扶養控除等申告書を提出してもらえなかった」という場合は、前回ご紹介した『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』の記事にありますように(原則として)「従業員から徴収すべき(国に納付すべき)源泉所得税」の額が変わってきます。(ただし、「適用される税額表が日額表の丙欄とされる人」を除きます。)

happine
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。たすかりました。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……給与所得者異動届出書を出さなくて良い人は働いて1年以内で辞めた人ですか? 「勤務期間」と「扶養控除等申告書の提出義務」は【無関係】です。 「給与所得者異動届出書を出さなくて良い人」、は「他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人」、および「適用される税額表が【日額表の丙欄】とされる人」です。 「他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人」を別の言い方にすると、「掛け持ち勤務をしている人」で、【なおかつ】、「他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人」ということになります。 --- ちなみに、「(源泉所得税の)扶養控除等申告書」は、【個人住民税】の「給与所得者の扶養親族申告書」も【兼ねた】書類ですが、「【個人住民税】の特別徴収(の対象者かどうか?)」と「(源泉所得税の)扶養控除等申告書の提出義務」も【無関係】です。 ※「扶養控除等申告書」の取り扱いのルールの詳細については、以下の国税庁のページをご参照ください。 『【源泉所得税】関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税】の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 >[提出時期] > 【その年の最初に給与の支払を受ける日】の前日……までに提出してください。…… >[備考] > 国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >……また、【2以上の給与の支払者】から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対して【のみ】提出することができます。 >なお、適用される税額表が【日額表の丙欄】とされる人は、この申告書を【提出する必要はありません】。 ※正式名称の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』では長いので「扶養控除等申告書」と略させていただきました。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >……たった1枚の書類ことなので、従業員の出入りが激しい会社などは、案外と提出を受けていないというケースが見受けられます。 >原則は扶養控除申告書の提出がない従業員については、乙欄課税といって高めの税率で税金を課税して、その精算は年末調整ではなくて確定申告になります。 >では実際のところ税務調査で把握された場合、どうなるかですが、、、。…… --- 『[PDF]平成28年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/21-24.pdf >月額表 >甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >乙欄……その他の人に支払う給与 --- 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『源泉所得税……給与所得者の扶養控除等申告書【等】の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm >給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。 *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • f272
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回答No.1

特別徴収をしていなかった人です。

happine
質問者

お礼

ありがとうございました。

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