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給与所得者異動届出書の提出有無

こんにちは、よろしくお願いします。 5/1付けで新しい会社に転職します。 そこで転職先から、「給与所得者異動届出書」の提出を求められました。 これは住民税の控除についてだと認識していますが、 例えばですが、 「今年度の分(24年6月~25年5月)は普通徴収(窓口で直接払う)で払いますから、特別徴収(給与から天引き)は来年度の分(25年6月~26年5月)からにしてください」と言えば、 本書を転職先に提出することは不要となるのでしょうか?。 つまり1か月分のみ、自分が市役所で支払えば良いかな・・と思ったのですが、 認識は合っていますでしょうか?。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >今回は「2.」で行こうと思いますが、ご指摘の「「1月1日~4月30日」の間に退職した場合は、「退職した会社」が「住民税の残額を一括徴収する」のが原則」に該当するのがこちらですね。 おっしゃるとおりです。 なお、「原則」と書いたのは、(「所得税」の源泉徴収以上に)「住民税の特別徴収」は「原則通りでない」ことが珍しくないからです。 「いざとなれば普通徴収で徴収できる」ので、うるさいことを言わない自治体が多い(多かった)からと推察できます。

semaster
質問者

お礼

度々有難うございました。 自分としてもしっかり理解ができました。

その他の回答 (3)

  • keirimas
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回答No.3

その書類は、転職前の会社または転職後の会社が市区町村に提出するものですから、 転職先の会社が貴方に「給与所得者異動届書」の提出を求められるとは本来、おかしなことです。 多分、「氏名と住所を記入してください」という程度のことなのでしょう。 さて、今年度の分(24年6月~25年5月)を普通徴収(窓口で直接払う)で払う場合は、前の会社にその旨を伝えて、前の会社が「未納分を個人で納付」という届けを市区町村にします。 ですからお書きのように今の会社に提出する必要ありません。(元々、貴方が会社に提出する性質の書類ではないのは前述のとおりです。会社で記入して市区町村に提出すべき書類です) 前の会社に、「24年度の残りの住民税は私個人で納付しますからその届けをしてください」と伝えればいいです。

semaster
質問者

お礼

有難うございました。 今後の対応については、他の方のお礼にも書きましたが、 前の会社で今年度の分(24年6月~25年5月)を一括して天引きすることに なると思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>本書を転職先に提出することは不要となるのでしょうか? 「平成24【年度】(~25年5月)住民税」については、「1月1日~4月30日」の間に退職した場合は、「退職した会社」が「住民税の残額を一括徴収する」のが原則ですから、確認されてみてください。 『[PDF]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(H24年パンフレット)9.43MB』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf なお、【一般的には】、「退職した会社から再就職した会社へ引き継ぎが行われない」、かつ、「従業員から希望がない」場合の、「住民税の特別徴収」は、「給与支払報告書」が市町村へ提出されてから行われることが多いです。(たとえば、5/1入社の場合は、翌年の6月から) ※詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。(「国税」ではないため、自治体によって実務上の違いがある場合があります。) (中野区の場合)『給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d004762.html (飯田市の場合)『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 (備考) 「税務処理がアバウトな会社」「事務処理負担を嫌う会社」は、そもそも「住民税の特別徴収をしていない」ところも少なくありません。(今のところ、厳しく罰せられることがないためです。) というわけで、勤務先が「従業員の希望通りにしてくれるか?」、それとも、「自治体からの指導を優先するか?」は第三者には分かりません。 また、経理担当者が「住民税の特別徴収の仕組みに詳しくない」場合は、「よく分からない対応になる」可能性もあります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

semaster
質問者

お礼

有難うございます。 前の会社に確認したのですが、対応方法は以下の2つでした。 1.転職先で給与引き落とし継続(特別徴収継続)  →前の会社から転職先に異動届を郵送するそうです。 2.前の会社による給与天引きによる一括払い(本年5月まで分) 今回は「2.」で行こうと思いますが、ご指摘の 「「1月1日~4月30日」の間に退職した場合は、「退職した会社」が「住民税の残額を一括徴収する」のが原則」に該当するのがこちらですね。

  • chonami
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回答No.1

>「給与所得者異動届出書」 これ、本当にこの書類ですか?「給与所得者の扶養控除申告書」じゃなくて?

semaster
質問者

お礼

有難うございます。 「給与所得者の扶養控除申告書」も指定がありました。 それとは別に、届出書も出すように指定があったのです。 前の会社に確認したのですが、対応方法は以下の2つでした。 1.転職先で給与引き落とし継続(特別徴収継続)  →前の会社から転職先に異動届を郵送するそうです。 2.前の会社による給与天引きによる一括払い(本年5月まで分) 今回は「2.」で行こうと思いますが、あまり一般的な方法では 無いのでしょうか・・。

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