• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別徴収に係る給与所得者異動届出書について)

特別徴収に係る給与所得者異動届出書とは?

このQ&Aのポイント
  • 特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、給与から天引きでの納税を希望する場合に提出する書類です。
  • 特別徴収は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記入することで可能となります。
  • 5月までの納税は一括で徴収されるため、異動届出書を提出しても意味がありません。6月以降から特別徴収を希望する場合に提出する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1)が正です。 一括徴収した場合には、本人の住民税(この場合には平成23年の所得をベースにした24年分住民税)は完納します。 平成24年の所得をベースにした平成25年住民税の課税は平成25年5月です。 5月には新しい職場にいるのですから、以前の職場になにを連絡しても無意味です。 これらの手続きは給与支払者がしますので、退職する本人が考える必要は本来ありません。「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」も給与支払者が提出するものです。本人に提出しろという方がいたら、その方がなにか勘違いされて回答をあなたにされてます。 それが「頭がこんがらがってきた」原因です。 要は 「5月の住民税課税の段階で某企業にいるならば、特別徴収の対象になる」 「5月以前に退職する人は、例えば2月退職時に、3月4月5月に払うべき住民税を全額退職する企業に支払って、特別徴収として納めてもらうか、3月4月5月分を自分に納付書を送ってもらって支払うかを選択できます」 「退職するのだから、残月分の住民税を徴収する」と説明されてると思いますが「残りを自分で市役所に支払う方法もある」と本人に伝えるべきです。

ryu-ne
質問者

お礼

ありがとうございました! 健康保険の相談を総務にしてる時に、住民税はどうなるんだろうかと不安になって、転職先に聞いたのがきっかけでした。退職時に一括徴収される事も、辞めるって決めた時まで実は知りませんで・・・調べれば調べるほど、辞める時期も関係してくるなんて知らない事だらけで、とても勉強になりました。 頭がこんがらがった原因も、分かりました。転職先の総務の方が何か勘違いされてると思うので、質問の形で最終確認してみたいと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>ここで疑問なのですが、そもそも5月分までは一括で徴収されるので、異動のしようが無いのではないかなと思うのですが  ・通常は、現在の会社で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を現在徴収している市役所に提出します・・この場合、一般徴収の届出書になり、6月以降の請求は貴方宛に直接納付書が届きます   それを、一般徴収ではなく、転勤等による特別徴収届出書の形で、市役所に提出すると、再就職先の会社から特別徴収される様になります   (市役所から特別徴収に関する金額の通知書等が再就職先の会社に届くようになるので、そのまま特別徴収がされます)  ・「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の中身 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05050033_pdf_2012511_rad8ECEA.pdf >(1)  ・書いて出せば、6月から特別徴収がされるようになります >(2)  ・それでも問題はありません、納付書が届いたら速やかに会社に提出して下さい >(3)  ・納付書は年4回払い(1期~4期)になっているので、1期の納期を過ぎた場合は、1期分は納付書で支払、2期以降の分が特別徴収になります   1期分は年額の1/4+端数分です >通常5月までに転職された方は皆さん一括で支払ってから納付書を転職先に提出して天引きにされているのでしょうか・・・  ・私の場合は、その年は納付書で支払って、翌年の6月から特別徴収にしましたが

ryu-ne
質問者

お礼

ありがとうございます! 退職する経理の方にも確認したのですが、やはり納付書が届いて新しい勤務先で届け出する形が一般的みたいです。転職先にも、念押しで確認をしてみたいと思います。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

(1)については、仰る通りでしょう。 異動届け出書で処理するのであれば、5月まで一括しなくても、新しい職場で2月から特別徴収にすれば良い話です。 もっとも、5月まで一括で処理するけれど、6月からの新しい職場はここですよと報告をしておけば、そのように切り替えてくれる可能性はゼロではないですね。 (2)についても可能です。 (3)については、手続きの進み具合と、市町村の受け付けてくれ方によりますが、第一回目の納期が来るまでに手続きが済むなら、1年分を残りの月で割るのが一般的です。 6月からの分を処理して、仮に7月からとなるなら、1年分を11カ月で割りなおして毎月徴収とするわけです。 一回目の納期に間に合わない場合は、1カ月ではなく、第一期分の納付を求められます。だいたい年の4分の1ですね。 この場合も、残りの金額は特別徴収を開始する時から均等に割ります。「○月分納めた」という計算はしません。

ryu-ne
質問者

お礼

ありがとうございます!なるほど。納付書が届いた際に天引きを依頼すれば、1年分を分割されるんですね。分かり易かったです。 難しくて、転職した際の住民税の払い方が2つパターンがあることも知りませんでした。一括徴収して完納することになってるので、納付書が届いてから新しい勤務先に依頼することになりそうです。