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特別徴収の「給与所得者異動届出書」の印は社印(丸印)をおす?

住民税の異動届出書についての質問です。 会社の過去ファイルの中にある「特別徴収の給与所得者異動届出書」に押印がばらばらなので困っています。 事業主社名・代表者名と住所のところに押す印が、担当者によってばらばらで、ある人は会社の角印を押印し、別の人は社印(丸印)を押印しています。 正式にはどちらが正しいのでしょうか?また、その根拠は何でしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

#2です。 登録された印章が必要な場合はその証明も必要です。 それが印鑑証明です。 当然市役所でも公印を求められることはほとんどありません。 そもそも登録された印章をいつも役所等へ押印した書類を出さねばいけない、なんてことになると、逆にセキュリティが心配です。 印章を使い分け、その管理もするのも仕事の一つです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

実際に税務署に提出する書類の押印の件で税務署に尋ねたことがありますが、 押印された印章を信頼する、ということで それがその企業のどういう印章なのかは特に調査しない、ということでした。 ちなみに当社では、銀行印でも無く、印鑑登録された公印でも無く、一般的な押印に使用する丸い印章を使用しています。

koukin_mek
質問者

補足

回答ありがとうございます。 提出書類は、税務署に提出するものではなく、市役所の特別徴収係に提出するものです。 税務署が、公印だろうが、なんだろうが、どうでも良いなら、市役所なんて、もっとでたらめですよね。 がっかりしました。

回答No.1

角丸?? どっちでも良い。 社印と書いてあれば、登録済みの社印を 代表者印とあれば登録済みの代表者印を捺す。 角丸が何故問題になる? 社印と表現されたますが、どちらかは社印ではないのではないですか?

koukin_mek
質問者

補足

回答ありがとうございました。 角印の方は、登録済みの印ではなく、いわゆる、領収書などに押す印です。 丸印の方は、登録済み(公印)で、財形貯蓄などの申請や、その他公印を必要とするものに使用するものです。 質問の書類は、市区町村に提出する「特別徴収に係る給与所得者異動届」の事です。退職した後、普通徴収になったり、一括徴収にしたりするときに、会社から提出する書類のことです。 質問の主旨は、この書類の事業主欄に押す印は、公印なのか、そうでなくて良いのか?と言うことです。