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相続人名義になっていた口座は相続財産に含む?

調べてもよくわからないので教えてください。父が亡くなりましたが、父が息子の私の名義の銀行口座に定期預金があります。いつ頃からのものかはっきりしませんが、私が20才頃には口座があった気がします。原資は全て父からです。全体で相続税がかかるほどの資産はないのですが、この口座資金を含むかどうかで、相続税申告をするかしないかが決まるのでお聞きします。(申告は小規模住宅特例を適用してもらうためです)申告は大変そうなのでせずにすませたいものですが・・・。

みんなの回答

  • OPANDA
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.2

お話しでは、生前贈与となり相続より税率が高くなる可能性はありませんか? しかし、年110万まではOKだったかと・・・。 申告するなら税理士さんに依頼した方が良いですね、その時対策を相談してください。 または、知らぬ顔の半べえを決め込むなら心して。

owowow
質問者

お礼

贈与110万の控除を忘れていました。どのように積み立てられたものか調べてみます。どうもありがとうございました。

回答No.1

 ある資産運用の講演会で聞いた話ですが、こういう場合税務署は、「通帳や印鑑を誰が管理していたか」で判断するそうです。  印鑑がお父様と同じなら、名義は質問者様でも、実態はお父様の財産との結論になります。

owowow
質問者

お礼

印鑑は別のものを使用し、通帳は実家の金庫に入っていました。 本来は相続財産に入れるのだと思いますが、亡くなってから たくさんの手続きやらなんやらに、疲れ気味です。 何かいい方法あればいいのですが・・ アドバイスありがとうございました。

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