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財産 相続について
46歳男性です 現在 妻と長女と暮らしています 私には 先妻に 二人の子供があります 所得しています不動産および 財産を 死後 今暮らして います長女に相続したいと 思っています 先妻の子供たちに 法的に しなければならない事を アドバイス下さい すみません まだ先妻 子供には 話をしていないのですが よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
w(゜o゜)w オオー!なんと俺も同じ事考えているん ですよ。うちは俺も妻も再婚なので俺の前妻との 間に1人、妻の前夫との間に2人子供がいるんで すよ。お互い子供は相手に渡して手ぶらで結婚し ましたが。 で、今の妻とのあいだに子供が2人います。 俺は土地、建物は俺が生きている間に現在の妻と の子供に贈与税払ってでも相続しちゃおうと思っ ています。 すなわち俺、妻の不動産を無くしちゃえば前妻 との子供に相続する資産がないのでベストかな! と思っています。 預金は大口の預金は子供名義で貯金しています。 建物の価値は年々安くなりますので問題は土地 の贈与税がいくらになるかです。
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- hima-827
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蛇足ですが、質問者様が長生きをしたとして、贈与税の配偶者控除(20年以上婚姻関係にある夫婦)とか、相続時精算課税制度(質問者様65歳以上、子供20歳以上)を利用すれば、お得に生前贈与が出来る制度もあります。
お礼
生前贈与ですね 妻と話していたら 何か死んだ後の事だけど 今の内に出来る事は しっかりとして いなければ 子に迷惑が掛かりそうで 勉強して 私たちにベストな 方法を 考えます 健康に暮らし 少しでも 子供と長く付き合いたいですね。
- mambo_no5
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『遺留分放棄』という制度があります。 貴方の生存中に、先妻の子供が家庭裁判所に申し出ます。 これにより、先妻の子供からの遺留分減殺請求ができなくなります。 通常、遺留分放棄のような自己に不利な申し出は、相応の交換条件を示すなどしなければしてもらえませんので、現実的な話ではないですが。
お礼
そうですね 先妻 長男と 後妻 長女との 年齢の差が25歳あり 後妻 長女に 不自由の 無いようにと 思って お尋ね致しました、ありがとう ございました。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
遅かれ早かれ、前妻の子供に話すのであれば、事前に前妻の子供の意向を聞いてから、遺言を作成されてはと思います。 法定相続割合は、配偶者二分の一、残りを子供の人数で折半です。 質問者様の意向に沿うには、前妻の子供の相続はゼロになりますので、 それで、相手が納得しないのであれば、遺留分(本来の相続の半分)も考慮した遺言でも良いのではと思います。 あと、死後揉めないためにも、公正証書遺言で残す事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます 公正証書遺言ですね 参考URL で 確認いたします。
とりあえず、遺言書を作られたらどうでしょうか。 正しい遺言書の作り方は下記のURTを参考にしてください。 ただしNO1さんの指摘される問題は残ります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
相続人が全員納得すれば、それで問題ありません。 相続人から要求されれば、少なくとも法定相続分の 1/2 を渡さねばならず、これを「遺留分」と言います。 現在の奥さん、長女、先妻との子供 2人の全員が健在なうちにあなたが亡くなれば、先妻の子供 1人について、法定相続分は 1/6 ですから、遺留分としては 1/12 となります。2人分なら 1/6 ですね。
お礼
早速 ありがとうございます 相続人は納得するものと 思います この事を 公正に 残す文は あるのでしょうか 念書などでは 効力が 無いと 思うのですが?
お礼
その手が ありましたね 私も口座名義は子供にしてあります 小遣い口座以外は 不動産を無くせば いいのですね まあ いつ死ぬか解りませんが 死んだ後で 子供たちが 揉めるのは なんだかね。