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財産 相続について

46歳男性です 現在 妻と長女と暮らしています 私には 先妻に 二人の子供があります 所得しています不動産および 財産を 死後 今暮らして います長女に相続したいと 思っています 先妻の子供たちに 法的に しなければならない事を アドバイス下さい すみません まだ先妻 子供には 話をしていないのですが  よろしくお願いいたします。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

w(゜o゜)w オオー!なんと俺も同じ事考えているん ですよ。うちは俺も妻も再婚なので俺の前妻との 間に1人、妻の前夫との間に2人子供がいるんで すよ。お互い子供は相手に渡して手ぶらで結婚し ましたが。 で、今の妻とのあいだに子供が2人います。 俺は土地、建物は俺が生きている間に現在の妻と の子供に贈与税払ってでも相続しちゃおうと思っ ています。 すなわち俺、妻の不動産を無くしちゃえば前妻 との子供に相続する資産がないのでベストかな! と思っています。 預金は大口の預金は子供名義で貯金しています。 建物の価値は年々安くなりますので問題は土地 の贈与税がいくらになるかです。

mako0022
質問者

お礼

その手が ありましたね 私も口座名義は子供にしてあります 小遣い口座以外は 不動産を無くせば いいのですね まあ いつ死ぬか解りませんが 死んだ後で 子供たちが 揉めるのは なんだかね。   

その他の回答 (5)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.6

蛇足ですが、質問者様が長生きをしたとして、贈与税の配偶者控除(20年以上婚姻関係にある夫婦)とか、相続時精算課税制度(質問者様65歳以上、子供20歳以上)を利用すれば、お得に生前贈与が出来る制度もあります。

mako0022
質問者

お礼

生前贈与ですね 妻と話していたら 何か死んだ後の事だけど 今の内に出来る事は しっかりとして いなければ 子に迷惑が掛かりそうで 勉強して 私たちにベストな 方法を 考えます 健康に暮らし 少しでも 子供と長く付き合いたいですね。 

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

『遺留分放棄』という制度があります。 貴方の生存中に、先妻の子供が家庭裁判所に申し出ます。 これにより、先妻の子供からの遺留分減殺請求ができなくなります。 通常、遺留分放棄のような自己に不利な申し出は、相応の交換条件を示すなどしなければしてもらえませんので、現実的な話ではないですが。

mako0022
質問者

お礼

そうですね 先妻 長男と 後妻 長女との 年齢の差が25歳あり 後妻 長女に 不自由の 無いようにと 思って お尋ね致しました、ありがとう ございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

遅かれ早かれ、前妻の子供に話すのであれば、事前に前妻の子供の意向を聞いてから、遺言を作成されてはと思います。 法定相続割合は、配偶者二分の一、残りを子供の人数で折半です。 質問者様の意向に沿うには、前妻の子供の相続はゼロになりますので、 それで、相手が納得しないのであれば、遺留分(本来の相続の半分)も考慮した遺言でも良いのではと思います。 あと、死後揉めないためにも、公正証書遺言で残す事をお勧めします。

mako0022
質問者

お礼

ありがとうございます 公正証書遺言ですね 参考URL で 確認いたします。

noname#45946
noname#45946
回答No.2

とりあえず、遺言書を作られたらどうでしょうか。 正しい遺言書の作り方は下記のURTを参考にしてください。 ただしNO1さんの指摘される問題は残ります。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_02.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

相続人が全員納得すれば、それで問題ありません。 相続人から要求されれば、少なくとも法定相続分の 1/2 を渡さねばならず、これを「遺留分」と言います。 現在の奥さん、長女、先妻との子供 2人の全員が健在なうちにあなたが亡くなれば、先妻の子供 1人について、法定相続分は 1/6 ですから、遺留分としては 1/12 となります。2人分なら 1/6 ですね。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
mako0022
質問者

お礼

早速 ありがとうございます 相続人は納得するものと 思います この事を 公正に 残す文は あるのでしょうか 念書などでは 効力が 無いと 思うのですが?

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