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親戚の土地の販売契約について
私の父親の話ですが 本家(父からみて兄・長男・今はその息子)のもっている駐車場(14台分)の土地を 私の父(85歳)が不動産屋と売買契約を交わしました。 本家は息子(55歳)の代になっており(両親が亡くなった為) 一応、本家の息子(55歳)と親戚一同で話をして 駐車場の土地を売った方がいいのではないかという話になったようですが 本家は息子(55歳)は売りたくないと反対をしています。 このように勝手に 親戚の土地の販売契約をしても大丈夫でしょうか? (販売契約はその土地を買うっていう人が現れたら、売りますよって契約) 本家は息子(55歳)の委任状などはありません。 大変すみませんが 教えてください。
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- 86tarou
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No.2です。 親戚と言っても兄弟ですから、苗字が同じですから、不動産会社が勘違いしているのではないでしょうか?> ということは、所有者であるお父さんのお兄さん(またはその息子)の土地ということでよろしいでしょうか? 契約者がお父さんであり(契約者に責任が生じます)、売買契約を結んだのなら、お兄さん(またはその息子)を説得して売買出来ないと契約不履行で違約金が発生する可能性があります。手付金まで払われれば倍返しとなるでしょうから、土地の価格にもよりますが数百万円の出費になることもあり得ます。 お兄さんの名前を騙って契約したなら、民事のみならず刑事事件に発展することもあるかもしれません(有印私文書偽造及び同行使)。 所有者(お父さん?お父さんの親?お父さんの兄?その息子?または共有名義や所有者が亡くなって未相続のまま?)や契約者が誰なのかによって違うので、この辺りを明らかにした方が話が早いですよ。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
日本の民法では、「他人の物の売買」というのを認めていますので、他人の駐車場を他人の駐車場として売買することは可能です。そういう契約は有効です。 その契約が成立した場合は、売主はその物の所有権を取得して買主に移転する義務を負うことになります。つまり、父上はその駐車場を本家の息子から買い受けて、買主に移転する義務を負うことになります。 しかし、他人の物を自分の物であるかのように偽って売買契約をすることはできません。詐欺になります。 駐車場のもともとの所有者であった本家の人(故人)の相続権は、質問者さんの父上にはありません。したがって法的には、その駐車場に関しては、父上はまったくの他人です。 もともとの所有者の相続人である「本家の息子」が売りたくないと言っているということであれば、父上がその駐車場の所有権を取得して第三者に移転するということは考えられませんので、結局「債務不履行」になると思われます。 債務不履行になれば、損害賠償の請求が来るはずですので、質問者さんとしては「そんな契約は止めるように」と勧めるべきでしょう。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
その土地、実際は誰の所有物なのでしょうか?要は、法務局に登記されている名義が誰なのかということです。 所有している人の承諾がない限り、その土地を売ることは出来ません。もしその土地の名義がお父さんでなければ詐欺に近い行為です。 まぁ、それでも売買に至る途中でバレるでしょうし、名義変更が出来ないので未遂に終わるでしょうがね。売買契約に至る前に登記を調べますし、そこまでに至らないかと。 そうではなく、お父さんの親の所有物であり、その人が亡くなっていて相続が済んでいないならお父さんにも権利があることになります。基本的に配偶者が半分、残りを子供で等分することになります。この権利部分は売ることが可能ですが、部分だけの権利を買う人はまず居ません(残りの権利者くらい)。なので、売るには全ての権利者の同意が必要ですし、または分筆して自分の所有部分だけ売るとかになるでしょうか。
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
その駐車場の土地の権利書というものがあると思います。 それを質問者さんの父が持っているなら、本家の息子が反対しようとも、売買可能です。 でも、質問文に「本家(父からみて兄・長男・今はその息子)のもっている駐車場(14台分)の土地」と書かれていますよね? 土地の一部の所有権を持っていて、そこだけ売るっていうなら別ですけど、親戚である本家の所有する土地を勝手に売買契約したら詐欺になると思いますよ。
補足
ありがとうございます。 親戚と言っても兄弟ですから、苗字が同じですから、不動産会社が 勘違いしているのではないでしょうか?