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土地契約の解約

今回土地を購入する契約を結んだのですが 不動産屋の知識不足で契約書に歌っている期日までに 土地の引き渡しが出来ないと言われ 決済をのばして欲しいと言われました 完全に不動産屋の問題のようなのですが この場合解約の話も少ししているのですが 契約後の解除になると思いますが 契約書には”売買代金の20%を違約金として支払う”と書いてありますが この"売買代金”とは、最初に払った手付け金の事をさすのでしょうか? それとも、土地の購入金額をさすのでしょうか? こちらとしては、購入代金をすでに用意しており多額の現金を寝かすことになり困っています。 かなりの損害が出てしまうのですが 分かる方宜しくお願いします

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

その7「不動産屋」というのは・・ 売主ですか? 仲介業者ですか? そういう(引渡し期日が守れそうもない)という話が、契約後にあったとして、先延ばしの話があったとしても、あなたがそれを認めないというのであれば、売主は違約覚悟で、現時点では自ら「解約」の申し出などしないでしょう。 つまり、あなたが「それは困る」といえば、即座に違約解約になるのではなく、決済ギリギリまで売主なり仲介業者がガンバルだけで、結果として違約になれば、あなたは売買価格の20%を違約金としてもらえるだけですし、ちゃんと引渡しがされれば、契約が履行されたというだけの話です。 あなたが「そんな話は認めるわけにはいかないから解約する」といえば、そうなるでしょう。 「そんな話がきて気が悪いから解約する」と言えば、あなたの違約になり、20%の違約金を逆に払わないといけなくなると思います。 ・・・というのが、まず前提です。 しかしながら、あきらかに土地の引渡しが、契約上の期日に間に合わないのは不可抗力・・というのであれば、決済を待つことなく、売主側に違約金の請求はできると思います。 その場合、売買価格の20%ですから、すでに支払済みの手付金を返してもらい、別途売買価格の20%を請求できます。 要するに、手付け放棄や、手付金の倍返しでは済まない状況のときです。 >こちらとしては、購入代金をすでに用意しており多額の現金を寝かすことになり困っています。 と言うことは、契約の履行に着手している後のことですから、違約扱いで請求できるとは思います。 おっしゃられてる「不動産屋」が売主でなく仲介業者の場合は、白紙解約ではないので仲介手数料は払ってあげなければいけません。 蛇足が多くなり申し訳ありませんが、ご質問の「違約金」は、手付金など関係なく、売買価格の「約定%」です。(この場合20%)

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>契約書には”売買代金の20%を違約金として支払う”と書いてありますがこの"売買代金”とは、最初に払った手付け金の事をさすのでしょうか? 売買代金とは土地の購入価格を指します。 ちなみに、たいていの場合、「契約の履行に着手した後は違約金を支払う」となっているのですが、ご質問者の場合もご確認下さい。 この意味は具体的な契約の履行に着手していた場合に限る話になるので、ご質問の場合にはまだ契約の履行着手とはいえない可能性があります。というより、土地の場合、契約履行は一気に行うので着手から履行完了まではほとんど同時になることが通常なので、この違約金規定は使われないことのほうが多いです。 つまりそういう場合、契約の期日を先方が守ってくれないので、解除を申し出た場合には、当たり前ですがこちらが支払った手付金は全額戻り、契約は白紙に戻すという形になるでしょう。

bokubokus
質問者

お礼

早々のご返事ありがとうございます。 不動産屋は売り主です。平成20年3月の末日までに引き渡し期日と言うのが設定されていて契約書に書いてあります。    ”売り主は、買い主が売買代金を遅滞なく支払ったときに、本物件を本契約締結時の状態で買い主に引き渡すものとします。ただし、表記に引き渡し日を定めたときにはそれによるものとします。”とあり  契約書の別の欄に 本物件の引き渡し期日 は 今月末までと記載があります。    違約解除および違約金の予定の欄に ”1. 売り主または買い主のいずれかが本契約に基づく義務を履行しないときは、その相手方は催促の上本契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額をその不履行者に対し請求することが出来る者とします”  との記載があります。 ”2. 売り主が違約したときには、売り主は買い主より受領済みの金額から違約金相当額を付加して買い主に支払わなければなりません” と書いてあります。  (これって、手付け以外に20%払いなさいと言うことなのでしょうか?)  まだ、手付けしか支払っていないのですが引き渡し期日が書いてあるので関係ないと言うことでいいのでしょうか?  すみませんが三人の方がご返事をしてくださいました。 皆さんとてもわかりやすく返事をいただきありがとうございます。これを見つけた際には3件ご返事をいただいたあとだったので同じ書面にさせて頂きました

bokubokus
質問者

補足

 補足です。今回は、不動産屋(売り主)が契約の際に設計士との話を勧めて頂いてかまわないとの ことであったためすでに設計士との契約もすんでおり平面図もすでに完成している状態です。 売買代金の準備もすんでいます。ですから契約の履行に着手していると思うのですが、このことは不動産屋にも伝えました。

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  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

契約書に引渡しの期日を明示していて、その期日に引渡しが出来ないのは先方の落ち度です。 違約金を受取るのは貴方の方ですね。 期日を過ぎた場合の違約金の条項はありませんか? 期日までに引き渡し出来ない場合の条項はありませんか? 売買契約書を再度熟読して下さい。 また、売買代金の20%が違約金なら売買契約書に記載された土地の 売買額の20%が違約金って事ですね。 いずれにせよ、どれくらいの遅れで引渡しが出来るかの書面による確約も必要になるでしょう。

bokubokus
質問者

お礼

早々のご返事ありがとうございます。 不動産屋は売り主です。平成20年3月の末日までに引き渡し期日と言うのが設定されていて契約書に書いてあります。    ”売り主は、買い主が売買代金を遅滞なく支払ったときに、本物件を本契約締結時の状態で買い主に引き渡すものとします。ただし、表記に引き渡し日を定めたときにはそれによるものとします。”とあり  契約書の別の欄に 本物件の引き渡し期日 は 今月末までと記載があります。    違約解除および違約金の予定の欄に ”1. 売り主または買い主のいずれかが本契約に基づく義務を履行しないときは、その相手方は催促の上本契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額をその不履行者に対し請求することが出来る者とします”  との記載があります。 ”2. 売り主が違約したときには、売り主は買い主より受領済みの金額から違約金相当額を付加して買い主に支払わなければなりません” と書いてあります。  (これって、手付け以外に20%払いなさいと言うことなのでしょうか?)  まだ、手付けしか支払っていないのですが引き渡し期日が書いてあるので関係ないと言うことでいいのでしょうか?  すみませんが三人の方がご返事をしてくださいました。 皆さんとてもわかりやすく返事をいただきありがとうございます。これを見つけた際には3件ご返事をいただいたあとだったので同じ書面にさせて頂きました

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