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土地契約の解約
今回土地を購入する契約を結んだのですが 不動産屋の知識不足で契約書に歌っている期日までに 土地の引き渡しが出来ないと言われ 決済をのばして欲しいと言われました 完全に不動産屋の問題のようなのですが この場合解約の話も少ししているのですが 契約後の解除になると思いますが 契約書には”売買代金の20%を違約金として支払う”と書いてありますが この"売買代金”とは、最初に払った手付け金の事をさすのでしょうか? それとも、土地の購入金額をさすのでしょうか? こちらとしては、購入代金をすでに用意しており多額の現金を寝かすことになり困っています。 かなりの損害が出てしまうのですが 分かる方宜しくお願いします
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お礼
早々のご返事ありがとうございます。 不動産屋は売り主です。平成20年3月の末日までに引き渡し期日と言うのが設定されていて契約書に書いてあります。 ”売り主は、買い主が売買代金を遅滞なく支払ったときに、本物件を本契約締結時の状態で買い主に引き渡すものとします。ただし、表記に引き渡し日を定めたときにはそれによるものとします。”とあり 契約書の別の欄に 本物件の引き渡し期日 は 今月末までと記載があります。 違約解除および違約金の予定の欄に ”1. 売り主または買い主のいずれかが本契約に基づく義務を履行しないときは、その相手方は催促の上本契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額をその不履行者に対し請求することが出来る者とします” との記載があります。 ”2. 売り主が違約したときには、売り主は買い主より受領済みの金額から違約金相当額を付加して買い主に支払わなければなりません” と書いてあります。 (これって、手付け以外に20%払いなさいと言うことなのでしょうか?) まだ、手付けしか支払っていないのですが引き渡し期日が書いてあるので関係ないと言うことでいいのでしょうか? すみませんが三人の方がご返事をしてくださいました。 皆さんとてもわかりやすく返事をいただきありがとうございます。これを見つけた際には3件ご返事をいただいたあとだったので同じ書面にさせて頂きました
補足
補足です。今回は、不動産屋(売り主)が契約の際に設計士との話を勧めて頂いてかまわないとの ことであったためすでに設計士との契約もすんでおり平面図もすでに完成している状態です。 売買代金の準備もすんでいます。ですから契約の履行に着手していると思うのですが、このことは不動産屋にも伝えました。