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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職までの期間と賞与支給、有休について)

退職までの期間と賞与支給、有休について

このQ&Aのポイント
  • 転職を考えており、ボーナス支給後に辞めることが理想です。
  • 退職までの期間が労働基準法に違反しないか、有休の事前消化の問題が気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 1.退職までの期間が法に違反しないか 期間を定めない一般的な雇用契約なのであれば、問題ないです。 > 2.有休の事前消化の件 どれくらいの期間勤務してるんでしょう? 6ヶ月間未満の勤務なのであれば、法律的な有給の権利が発生していません。 > (会議では4月に全員付与とあった) 「そんなこと言ってない。」 「当然、継続して勤務するのが条件だった。」 とかって会社がゴネれば、面倒な話にはなり得るかも。

yp-mittu
質問者

お礼

言った言わないになるんでしょうね。2015年2月に入社で、2016年7月退社予定です。 2015年8月に付与されて、2016年4月に11日付与するって言ってたんですが。

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その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.5

> 社則で30日前とあっても2週間あれば、労働基準法に違反にならないとありました。 これは必ずしも正しくありません。 民法では期間の定めのない雇用契約については,解約の申し入れ後,2週間で終了することとなっています。但し,月給制の場合は民法に別の規定があって,当該賃金計算期間(賃金の締日で区切った1か月)の前半に申し入れて,次の賃金計算期間に退職するのが最速となります。 また就業規則に定めがあれば,原則として就業規則が適用されます。つまり「社則で30日前」とあれば,これが適用されるのです。裁判になったとしたら民法を適用すると言う裁判例もありますが,就業規則が優先されると言う見解もあります。見解が分かれていると言う状況ですから,30日前にしておくほうが無難です。 > また2月に入社してるのですが、会社の朝会で4月に社員全員有休を付与するとの話がありました。 付与された分を使うのは何の問題もありませんが,会社が文句を言う可能性はあります。まあ,こちらは裁判になっても大丈夫です。なんといっても有給休暇を付与したのですから。それとも,そんなことは決めていない,勝手に休んだと言いそうですか?裁判で他の従業員の正直な証言は期待できませんから,ちゃんと証拠を集めておいたほうがよいと思うのでしたら,そうしてください。

yp-mittu
質問者

お礼

使った分を後から返せって言いそうな会社なんで・・・・

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

1.30日は特約です、   特約が優先されて、会社の言う30日は   違法ではありません。   2週間は 予告期間の定め ではありません。   労働契約の解約の生じる時期・・・これを規定しています。    2.有給休暇の計画的付与・・・のこと?ですか。   計画的に付与されたのならば、使うことは可能です。 (1)と(2)・・・これは、ちょっと僕にはわかりません。 ごめんなさい。

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回答No.3

なんかケチそうな会社ですけど。 そもそも、2月に入社した人が6月にボーナスがもらえる会社はあまりありませんけど。。。 規定日数に達してない可能性が高いです。

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回答No.1

  2週間前は民法627条です 労働基準法には従業員からの退職に関して事前通告の事は何も書かれてません それは、労働基準法が労働者を守る法律だからです 有給は全て取得できます ボーナスは法的に支給の義務が無いので「6月25日以降に提出」だけは守りましょう なお、老婆心から......... 辞表ではなく「退職届け」です 辞表は経営者や役員が会社を辞める場合に使います 経営者の場合は労働基準法が適用されない恐れがあるので注意です  

yp-mittu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1) 入社6カ月で10日、次は1年6カ月後になると思いますが、 1年5カ月で退社の場合は、有休は10日でしょうか? (2) 会社では4月に全員有休発生と口頭ですが通知してるので、 1年2ヵ月(2月入社時)は12日消化で7月退社は 遡って欠勤扱いですか?

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