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退職前の有休消化について
こんにちわ。 私は、現在勤めている会社を退職することになりました。 たまたま、辞表を出した後に熱を出してしまい、有休を使用して休みました。 体調も回復して、出社したところ上司からやめる日の、2週間前からは 休むと欠勤扱いになる。といわれたのですが…。 社内規則には、退職の14日前からの有休使用は控える。としか明記されていません。 コレは労基法違反になるのでしょうか?
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#6です >ただ、辞める人は有給が使えないというのに驚いて これは短絡的にそう感じる必要はありませんし、間違っています ・普通なら辞めるときには有給休暇は消化できます あまりにも一方的な有休消化は問題もあるでしょうが「退職時は使えない」では無いでしょうね あくまでうちの会社の場合ですが... ・中途退職 ・有給休暇が残っている ・会社、本人が相談して合理的な消化日を決める この場合は ・まずは退職希望日から逆算して有給休暇を当て、最終出勤日を決めます ・その最終出勤日まででは引継ぎなどの事務処理が滞る場合は... 1.飛び飛びでの有休消化 2.退職日の延期 3.有給休暇の買い取り いずれかで話し合います 双方、円満な退職手続きの為には話し合いと調整、いくらかの妥協が必要でしょう >2週間前からは休むと欠勤扱いになる。 この言葉自体は上司の勝手な拡大解釈でしょう 欠勤扱いにする権利は会社にも上司にも有りません >「上司への事前許可は取ってありました。」 無断欠勤でない限り有給休暇と認められるべきでしょう
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- dondoko4
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>有休を使用して休みました これって、勝手に休んだって事?有休をもらう権利はありますが、あくまでも許可があってこそ有効となるものです。 会社は計画的(偽装)だと思ってへそを曲げたのでは。退職する際も不快感を抱いたのでは。そんな気がします。個人感情は介入すべきでは無いはずですが実際はあります。
お礼
上司への事前許可は取ってありました。 ギリギリ14日前の休みだったので、注意のつもりで言ったのだと思います。 ただ、辞める人は有給が使えないというのに驚いて、教えて!に投稿した次第です。
- m_inoue222
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人事担当です 微妙ですが... まずは就業規則が無い物として考えましょう ハッキリしていることは... ・退職届は2週間以上前に届け出なければならない ・有給休暇は届け出れば必ず休めるものではない(会社に時季変更権があります) 実際に貴方が「いつ届け出」て「有休残が何日有るのか」「いつ休んで」、「いつが退職日」なのか? それによっても少し変わってくるでしょうね >やめる日の、2週間前からは休むと欠勤扱いになる。 場合によっては正しいでしょうし場合によっては間違っているでしょう 「必ず正しい」とは言いきれないように思えます 例えば...(極端な例ですよ...) 退職までに有給休暇の残日数を使い切れるかどうかでも変化するでしょう ・3/27が退職日 ・有休残が1日 ・3/25に休んだ... 会社には時季変更権を行使して3/25を拒否し「3/26に休みなさい」と言う権利があるのでは? ・3/27が退職日 ・有休残が3日 ・3/25に休んだ... 実質的には後日に変更が出来ませんので会社は時季変更権は行使できないでしょう 退職時の有休消化は少し微妙です
お礼
やはり、退職が絡むと色々と微妙になってしまうのですね。
- mappy0213
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有給休暇は労働者に与えられた権利ですけど 会社側としては一応規則に業務に支障のない範囲でとることが出来る ってなってると思います。 そりゃ会社側からすると期末の忙しいときにいきなり残っている有給を全部いきなり使うって言われても ちょっとまて!ってなるでしょうしね 会社的に2w前からは欠勤扱いになるって言う理由として上記にある 業務に支障のない範囲ではないという考えなんでしょうね たぶん就業規則等にも明記されているとは思います されていなければ文句は言うてもいいかなぁと思います。 ただ文句を言うたところでという感じもしますけどね。 もちろん業務の引継ぎ等の関係もあるんだと思います。 もし労働基準局からお達しがあったとしたら会社側はこれを盾に 戦うでしょうね いくら裁判になったとしても会社が業務に支障をきたすためって言い張れば通るとは思います。 いくら引き継ぎが終わってたとしてもやはり新しい業務には慣れが必要ですし 教えた人にこの場合はどうするんですか?とかって 聞かれる場合も少なくはないでしょう。 今回の場合はいわゆる有給消化ではなく熱発による休みなので 仕方ないとは思いますから何日休まれたか分かりませんが 一度上司と相談されてみては?
お礼
私が休んだのが、ギリギリ14日よりも前だったので 上司の方も、これ以降は気をつけるように。と言う感じで言われたので 今後、最終日までは気をつけていきます。
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
労基法違反の疑い濃厚です。 退職を申請してから、残ってる休暇を取得申請した場合、その企業の規模により、快く付与許可するのは、半々じゃありません。殆どが何かと難癖を付けて付与しない工作をします。 付与は、労基法に定めてあるから違法だ、なんて息巻いてるのは労基法を知らないおめでた人間だけです。 付与しなくても違法にならない事項があるのです。 ご質問は、会社側に非がありますが、労基署に訴えた場合、会社側は、2週間前の云々は口にせず、引継ぎが出来てない。業務に差し支えるのを承知で休んだなど、就業規則違反をでっち上げて反論してきます。 喧嘩しちゃ負けます。物柔らかに、その上司でなく、その上の上司にお話になり、事情を話して付与していただくように御願いするのみです。 権利だ・・・なんて、言い出したら、絶対負けます。労基法は労働者の味方だけをしていません。 時季変更権と云う逃げ口を行使されれば、あなたの主張は認められなくなるからです。 URLをご覧下さい。兎に角、平身低頭です。 再就職されたら、これを肝に銘じてください。 休暇は、退職届を提出する前に取得します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 URL先も参考にさせていただきます。 他の退職者にもあれこれ工作しているようなので、様子を伺いながら 調整していきたいと思います。
- mixture007
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なります。 労基にその社内規則を見せて相談しよう。
お礼
違反になりますか。 労働基準監督署に相談してみます。
- micikk
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本来は、使い切っても問題ないものです。 辞める人には、あるはずの権利の行使を許さないって言ってるみたいですしね。 各企業のルールーとかみたいなものが存在したりしますけどね。 引き継ぎが終わっていれば、何にも問題ないはずですけどね。
お礼
引継ぎ等は、手順書などを残しているので問題はありません。 以前退職された方や、同じ時期に退職する予定の方に聞くと、 上層部に嫌われている人は、1月前からすべて欠勤扱いにされる。 とかいう情報もあるので、ローカルルールと言うか… 辞めていく人間には情はかけない!みたいな会社側の意思が 見え隠れしているようです…。
- sfx1208
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労働基準法に触れる可能性はあります。 有給の利用は、労働者の権利となります。
お礼
そうですよね。 ありがとうございます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 変な話ですが、私の会社では上司の気分しだいで有給になるか、 欠勤になるか決まるようです… 蛇蝎のごとく嫌われている(色々な提案をする)人が退職されるときは、 退職1ヶ月以上前に、事前申請していても欠勤扱いにする等の、 アリエナイ対処をやっているようです… 幸い、上司掛け合ったところ、事前申請すれば有給にします。 との言質も取れました。 ありがとうございました。