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農地の遺贈
農地を遺言で遺贈する場合、包括遺贈と特定遺贈とがあり、特定遺贈の場合には農地法第3条の許可が必要になりますが、それには取得要件を満たさないとなりません。 遺言によりA、B二人に遺贈されることとなっていますが、H市においては要件に一つに取得後の経営面積が40a以上になることとされており、Bはその要件を欠き3条許可が難しい状態です。 こういった場合、遺言に記されている農地はどのようになるのでしょうか。全く耕作をしていないBが農地を所有するにはどうすればいいのでしょうか。
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- megira
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回答No.1
転用が可能な土地であれば、農地法第3条ではなく、第5条許可の方を申請するという方法はあります。 第3条許可と違って、第5条許可の方には、下限面積などの取得者の資格制限はありませんからね。 http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/nogyoiinkai/5jyouizou.pdf ただし、差しあたって転用計画はないのというのであれば、無理ですけどね。
お礼
ありがとうございます。 これからも色々と調べて見たいと思います。