ベストアンサー 農地の遺贈 2015/12/20 13:05 農業者でない人に田や畑を遺贈できますか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー bunjii ベストアンサー率43% (3589/8249) 2015/12/20 13:14 回答No.1 >農業者でない人に田や畑を遺贈できますか? 遺産の相続では農地法の規制を受けないようです。 従って、遺贈できます。 質問者 お礼 2015/12/20 13:23 ありがとうございます. 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律相続 関連するQ&A 非農業者への農地の遺贈 農地を持たない人に農地を売ったり,贈与したりはできませんが,遺贈についてはどうなのでしょう? 少し調べたところ,包括遺贈であれば,農業委員会の許可は不要で,届け出だけすればよいようなのですが,それですと事実上無条件で遺贈可能となるように思うのですが,そう理解してよいのでしょうか. 農地の遺贈 農地を遺言で遺贈する場合、包括遺贈と特定遺贈とがあり、特定遺贈の場合には農地法第3条の許可が必要になりますが、それには取得要件を満たさないとなりません。 遺言によりA、B二人に遺贈されることとなっていますが、H市においては要件に一つに取得後の経営面積が40a以上になることとされており、Bはその要件を欠き3条許可が難しい状態です。 こういった場合、遺言に記されている農地はどのようになるのでしょうか。全く耕作をしていないBが農地を所有するにはどうすればいいのでしょうか。 農地などの相続 昔、 農地を相続するには 「その地に1年以上、現住所があること」 と耳にしたことがあるのですが、 現在もそうなのでしょうか? つまりは その地(地域)の農業に1年以上携わっているかどうかなのだろうと思うのですが。 大雑把に言えば、上記の「」内のようなことです。 現住所がその地に1年以上置いていなくとも 実際にその地で田や畑などで作物を作っていたら相続できるのでしょうか? 相続は農地、山地、宅地。 父は現住所を移さなくても親子だから関係ないと言うのですが 父が相続するときには現住所を移した記憶があるので。 便宜上、上記では農業と記していますが、 基本は父も当方もサラリーマンです。 農業専門ではありません。 宜しくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 農地法について 次のような場合農地法上何か問題があるでしょうか? 建設業である法人(株式会社)が,原野を購入して開墾して 畑を作り農業収入を上げました。 その畑の、地目を原野より畑(農地)に変更できるでしょうか? よろしくお願いします。 遺贈について 被相続人の法定相続人ではない人間が、遺言書によって相続財産の一部の不動産を遺贈(この場合はこの言い方でいいんですよね)されたとします。その際、相続財産の内の負債について、その遺贈された人間は負債も引き継ぐ事になりますか?遺贈された財産に範囲内だけということになりますか? 農地の売却について教えてください 親が高齢の為、実家の畑が管理できず、売却を考えています。 売却したい相手は、その畑と隣接している農家ですが、 その家は現在、田畑を他人に貸しているので、現在は農業で利益を得ていません。 「農地は、農業を営んでいる人にしか売却出来ない」と聞いたので、 一旦、農地以外に登記して売却するしかないのでしょうか。 その場合、手続きなど大変なのでしょうか。 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。 ※私の実家は過疎地みたいな田舎で、売却したいと考えている畑の面積は約10アールです。 農地の賃貸 田舎に相続した200坪に満たない地目:田を持っています。 最近田んぼの近隣の人から野菜を作りたいから貸して欲しいと言う話が出て来ました。 農業もやっていないので農事関係の法律は全く分かりません。 何が許されて何が出来ないのか?素人なので検索しても要領を得られません。 相談先を探したら数年前?出来たものがありリンク先をクリックすると PDFで作成されたリーフレット法律の解説?のみで相談先が見つからない。 調べた結果だと農業委員会の許可が必要(地目の変更・賃貸それぞれ)のようです。 実態として狭い田(現状は耕作されていない)にこのような手続きが必要なんでしょうか?教えて下さい。 農地改良に伴う許認可について 申請地は市街化調整区域で1000m2以下です。現在休耕中の田を盛土をして畑として利用する予定です。農業委員会で手続きについては説明をしてもらいそのとおり申請しようと思っています。今回は届出となるようです。 それについての法的な根拠とは農地法等関連法令でいうとどの部分なんでしょうか? 気になったので自分で調べたのですが分かりづらいのでどなたかご存知の方いらっしゃらないでしょうか? 調整区域の農振除外地での農地転用について 市街化調整区域内の農振除外地での住宅を建てるための農地転用についてお聞きします。 南側に公道と接した2つの土地があり、3aの南北に縦長の地目「畑」(現況遊休地)の土地とそれに隣接する7aの地目「田」の土地があり、これらの土地に住宅と将来的に農業用倉庫を建てる予定です。公道との出入りは3aの土地が便利なのですが間口が10m足らずの南北に縦長の土地のため宅地には向きません。そのため7aの田のほうに住宅を建てるのですが、倉庫をどこに建てるのがよいかで迷っています。(1) 3aの土地に倉庫を建てて、7aの田は住宅だけにすべきか (2) 1筆で収まる7aの土地に両方立て、3aの土地は空けておく (3) 合筆ののち畑の部分に倉庫、田の部分に住宅を建てる で迷っています。(なお地目が異なる場合合筆ができないとは聞いています) どちらも南北の境界は確定しているのですが、田と畑の間の境界が現在土の畔しかないため境界確定後コンクリでの境界設置を言われています。田も7aあるため分筆の必要があり、畑と別々に開発するとなると一体的に使うにもかかわらず間に境界コンクリートが必要となるため、合筆したら田と畑の境界が不要になるため、(3)でできないかと考えています。 法的、費用的にどうなのかがわかりませんので、どなたか、教えていただければ幸いです。 特定遺贈と包括遺贈 特定承継人は売買や抵当権実行など契約で不動産を取得した人 包括承継人は単純相続した相続人や包括受遺者 らしいことまでは調べてわかったのですが 特定受遺者がどちらに分類されるのかがわかりません。 特定遺贈は契約でなく贈与者の単独行為だというし 包括承継人は権利義務をまとめて承継するというし 特定遺贈はある限定のものを遺贈されるだけですので いったいどちらになるのでしょうか? 遺贈 甲が妻乙と三人の子A、B、Cを残して死亡した。 遺産は7000万円。甲は生前Aに1200万円、Cに800万円特別受益をしていた。また、Bには1000万円遺贈した。 この場合、相続分は乙・・・4500万円、A・・・300万円、B・・・500万円(遺贈を除く)、C・・・700万円となるらしいのですが、私はなぜBが500万円になるのかが分かりません。 Bが500万円になるのだとすると、甲がわざわざBに遺贈した意味がないと思うからです。つまり、Bは甲が遺贈しなくても、相続分として1500万円もらえたと思うからです。 遺贈とは、遺留分を侵害しない限り、尊重されるものなのではないのですか? 遺贈の書き方について こんにちは。遺言書の書き方についてお聞きします。 遺言書を作成するにあたり現在住んでいるマンションを 相続人以外の人に遺贈したいと思っております。 その際、遺言書はどのように記載すればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 人間の不思議な能力を教えて?:体力・集中力・日焼けの秘密 OKWAVE コラム 農地の地目変更 田から畑に地目変更登記をする時でも 許可書っているんでしょうか? 田と畑について 仕事上、農業委員会が交付する耕作証明書をよく目にします。 そこに書かれているのは「田○○平米、畑○○平米」ということですが、 現実には土地の持ち主様は、地目上「田」となっているところで畑をやっていたりします。 大変初歩的な質問で恥ずかしいんですが、この地目というのは何の為に あるのでしょうか?? また、一続きの土地で田と畑に地目が分かれていたりするのでしょうか? それとも田と畑は隣接していたとしてもあぜ道や側溝などで仕切られているものなのでしょうか? 農地をサラリーマンに開放すべきではないでしょうか 水田は別として畑に関しては農業委員会は一般の人にある程度制約をかけるにしても開放するべきではないでしょうか。 畑で作業しているのは爺婆ばかりでもはや終わっていると思います。 農家にはもう農地を管理できないのは明らかではないでしょうか。 それなのに農業委員会は農家にしか農地の貸し借りおよび売買を認めていません。 まるで車の運転ができない人にしか車を売りませんと言っているようなものではないでしょうか。 農業委員会も政府も打開策がないと認め農地を農地として使ってくれる人に開放したらどうでしょうか。 どうせ耕作放棄地で草畑になるのなら週末に家庭菜園または小遣い稼ぎで農協で販売するなどに使ってもらったほうが国民の健康促進につながるのではないでしょうか。 もう農家に期待するのはあきらめましょうよと私は思うのですがいかがでしょうか。 農地を一般開放すべきではないか 水田は別として畑に関しては農業委員会は一般の人にある程度制約をかけるにしても開放するべきではないでしょうか。 もちろん農地として使うという条件に基づいてです。 畑で作業しているのは爺婆ばかりでもはや終わっていると思います。 農家にはもう農地を管理できないのは明らかではないでしょうか。 それなのに農業委員会は農家にしか農地の貸し借りおよび売買を認めていません。 まるで車の運転ができない人にしか車を売りませんと言っているようなものではないでしょうか。 農業委員会も政府も打開策がないと認め農地を農地として使ってくれる人に開放したらどうでしょうか。 どうせ耕作放棄地で草畑になるのなら週末に家庭菜園または小遣い稼ぎとして農協などの場所で直販売するなどに使ってもらったほうが国民の健康促進につながるのではないでしょうか。 農地法3条の許可 1 (1)(農業者)より(2)(これから農地を購入して農業をしたいと思っている)が農地(田 畑)を購入するには農地法3条の許可が必要です 2 この場合許可が下りない場合 仮登記となります 該当の田畑の固定資産税は(1)にいきます ここまで推定ですが間違いないでしょうか 間違いないと仮定して ここからが質問です i この状態というのは状況が変わらなければ永遠に続くのでしょうか ii この状況で(1)が死亡した場合固定資産税は(2)にかかってくるのでしょうか また仮登記は本登記に移行するのでしょうか それとも仮登記のまま固定資産税が(2)にかかってくるのでしょうか 農地の貸し借りについて 母が農地(田)を数年前から近所の人に口約束で貸しています。 期限の約束はしていません。 こちらが返還してほしい時に本当に返してもらえるのか心配です。 双方の同意書を作成したいのですが、どのような書式で作ればよいですか? また、それは農業委員会を介さず、個人的に作成したいのですが。 相続人で相談して「遺贈」できますか? 私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。 農地の所有権移転 私は農家ではありません。 農家の友人が資金繰りのため、畑を買ってほしいといいます。 畑までの距離が50kmあり、農業委員会の許可が難しい状況です。 畑を担保にお金を貸して、後に畑の所有権を私のものにすることは可能でしょうか? 所有権の移転には農業委員会の許可が必要です。 住所を畑のある市町村に移して、自ら耕作する以外にないのでしょうか? 住所を畑のある市町村に移すのが厄介で、良策がございましたなら、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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