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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連続45時間を超える時間外労働での離職)

45時間を超える時間外労働での離職

このQ&Aのポイント
  • 自動車関連の派遣社員として働いていたが、長時間労働と不規則なシフトにより体力的に限界を感じ、退職を決意した。
  • 退職の直前6か月間で45時間を超える時間外労働が行われた可能性があり、特定受給資格者になる可能性がある。
  • 派遣会社は時間外労働の了承があるため特定受給資格者認定に難しさがあると主張しているが、健康への影響を考慮すべきである。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

重要なのは、 ・退職理由を、自己都合ではなく、会社都合にしたい ・会社都合とするときに、時間外勤務を理由としたくない というだけなので、ご自身の場合には、次の理由での「会社都合」なら、派遣会社もハローワークも異論なく「特定受給資格者」になるでしょう。 離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等((7)欄及び(17)欄)の記載方法について- - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf 『5 5の「労働者の判断によるもの」の(1)の「職場における事情による離職」 労働者の方が職場(事業所)における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。 : (4) 5の(1)の(4)の「職種転換等に適応することが困難であったため」 長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別な職種へ配置転換を行い新たな職種に適応できない場合、労働契約上、職種や勤務場所が特定されているのにもかかわらず、他の職種ヘの職種転換や遠隔地への転勤か命じられた場合等職種転換等に適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。 【持参いただきたい資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令(写)など :』

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 拝見する限りは、該当するのですが、元々45時間を越えるのをわかった上で、働いていたのに良いのか(該当するものなのか)と派遣会社は疑問見たいです。 元々そういう契約なのにという割には、雇用契約書の就業時間欄(以下に記載)には、派遣先本来の就業形態である3交代(実働8時間)と記載されていますし、 有給の金額もあくまでも3時間は残業だからとのことで、8時間分しか支払われていません。 こういう時だけ、そういう契約だからというのは、都合良いと思います。 就業時間 1直 6時00分~14時45分  休憩 11時35分~12時10分   (8時間45分の内、休憩時間 45分 契約時間 8時間00分) 2直 14時35分~23時20分  休憩 17時25分~18時00分   (8時間45分の内、休憩時間 45分 契約時間 8時間00分) 3直 23時10分~6時10分  休憩 3時30分~4時05分   (7時間00分の内、休憩時間 45分 契約時間 6時間15分)

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その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

取りあえず結論は出ていますが、そもそも、月45時間を超える時間外労働はできません。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 3条に基づく特別条項があればさらに超える事はできますが、 >特別の事情が生じたときに限り ですから、事前に契約しているなどという事があってはなりません。違法な雇用契約とも言えます。 さらにそもそも、36協定自体があくまで臨時的、その日に業務上の必要性を生じた場合に延長できる規定であって、この時間が具体的に雇用契約に盛り込まれる事も問題です。派遣会社はどうせザル法だからどうでも良いと思っているのでしょうけど。

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も45時間を超える時間外労働はそもそも労働基準法に抵触するのに、 元々そういう契約なのになぁ~と首を傾げる派遣会社の対応には疑問を感じました。 労働局にこれまでの事実を全てありのまま伝え相談しましたが、 (確かに実際にハローワークで手続き(判定)するまで、わからないというのはありますが) 契約などによってはもしかしたら(特定受給資格者に)該当しないケースもあるのかもしれないなどと言われると不安ですよね。 しかも、ハローワークの担当者は(4勤2休では)過去に事例が無いと言っていたと派遣会社が言うのですから。 派遣会社が一番気にしている(疑問に感じている)のは、 今回私が特定受給資格者に該当するのであれば、 4勤2休で働いている人が全員該当してしまう(今後それで退職する人は離職理由をそのようにしなければならない)のではないかという事みたいですね。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

だから、変更する理由をご質問の理由ではなく、別の理由での「会社都合」にしてもらうほうが、会社は受け入れやすいのでは、とご提案したのです。 あまり先入観で選択肢を狭めないようになさってください。

Candymint
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 今回の場合、他の事ですと、契約に労働基準法に抵触する問題、職種転換等の命令があった訳でもありませんからね。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準を見る限りは、 今回の場合、該当すると思うのですがね... 通常とは異なる勤務形態の為、わかりにくいですよね。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

月45時間の残業で会社をやめる人は少ないのでは。 問題になるのは100~200時間位の人だと思っていました。

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 デスクワークなどとは違って、一日中体全体を使って、動きっぱなしの作業で毎日3時間の残業は、体力がある人は大丈夫かもしれませんが、 私のような、あまり体力に自信が無い人は、体にかなりの負担がかかります。 また事務的な仕事などと、こういった体力的な仕事も雇用保険上同じ基準なのはどうかと思います。

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