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借金返済に応じさせるには?

甲と乙は愛人関係に在ったのですが 奥様に知られることになり その関係を解消しました 乙は甲より 多額の借金をしており 愛人関係の解消と共にその返済を求められることとなりました 裁判で争った結果 乙の敗訴となりました ところが 乙が支払い能力がないことを理由に 返済に応じません 支払いを強制する方法がありましたら教えて下さい 

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>動産の差し押さえはどういう手続きで行えば良いのでしょうか 勝訴判決があるようですから、その判決書に執行文の付与申請します。次に相手に判決書が届いたことの証明書の交付を受け、それらを添付して執行官に動産の執行申立書を提出します。予納金として6万円程必要です。 以上が概略ですが現実には動産(家財道具)の執行は平成8年から停止しています。 >自営の営業権みたいな物 無形の債権を差し押さえるとゆうようなことは出来る物なんでしょうか 営業権とは包括的な呼び名で法律的に差押の対象ではありません。 他の回収可能な債権と云えば、預金や売掛金が考えられますが、これは執行裁判所の扱いでむつかしい手続きが必要です。

参考URL:
http://www.tk-kubota.jp/saibannai.html

その他の回答 (4)

  • Singleman
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回答No.5

法律的なことは皆さんが答えておられる通りですが、この種の質問にはいつも現実的な見地から答えさせてもらっております、ポイントは二つあります。 1.)たとえ勝訴の判決があっても財産の無い相手から回収するのは非常に難しい。 2.)「泥棒に追い銭」=あきらめが肝心。 以上ですが、相手の不義理に腹を立てるのは当然です、方法はあります、返すものを返さないと「俺は何をするか分からない」と言う事を相手に分からせて相手がその事を恐怖に思うかと言う事です、この場合こちらが「恐喝」で逮捕される可能性との勝負です。肉を切らせて骨を切るのたとえです。 ご質問からは正確に男女の関係と深さ、期間等不明な点がありますが不倫関係であったと想像できます、まあ「肉をむさぼり金を失う」の類でしょうか、一度の情事で人生の全てを失う人もいるんですから、多少遊びが高くついたと考えるのも男の甲斐性、「逆だったら御免なさい」。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

自営業でしたら、売掛金などの債権も差し押さえられますが、どこの誰に幾らの債権が有るということが判らないと難しいです。 さしあたり、自動車や商品を差し押さえましょう。 ただ、会社組織になっていて、自動車が会社名義だったりすると、無理です。 そんなときは、家財道具などでも差し押さえて困らせると、相手も考え直すかもしれません。 具体的な手続きは、弁護士に相談なさってください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給料や、不動産の差し押さえが出来ますから、先ず、勤務先の住所と会社名を調べましょう。 それから、住まいが賃貸でなく、自己所有でしたら、不動産の謄本を取りましょう。 不動産の謄本の取り方は、下記のページで、県を指定して検索すると、登記所の所在地が判ります。 その登記所へ行き、窓口で「不動産の謄本が欲しい」と云えば、教えてもらえます。(乙の正確な住所が必要です) http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm 勤め先が判り、謄本が手に入ったら(どちらかでも可)、 弁護士に相談します。 弁護士会で、30分5000円で法律相談をしていますから、それを利用して差し押さえについて相談しましょう。 弁護士会の相談は、下記のページから電話で申し込みが出来ます。http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html ただ、実際に差し押さえをするには、弁護士の費用がかかりますから、貸金の額と、弁護士費用を考えて、依頼するかどうか決めてください。

ishitarou
質問者

お礼

ご丁寧な回答痛み入ります 給与所得 不動産が無いので困っています 動産の差し押さえぐらいしかないのか 手詰まりです 家も他人名義です 自営の営業権みたいな物 無形の債権を差し押さえるとゆうようなことは出来る物なんでしょうか

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 乙の方が勤めているのであれば、裁判の判決文に従って給与の差し押さえが出来ると思いますし、乙の名義の不動産があれば差し押さえも可能だと思います。

ishitarou
質問者

補足

早速のご回答有り難う御座います 給与収得者じゃありません 所謂自営です 不動産は在りません 動産の差し押さえはどういう手続きで行えば良いのでしょうか