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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 裁判官を除斥または回避したい。)

裁判官の除斥または回避を求めたい

このQ&Aのポイント
  • 相続分割の調停で共有の土地が問題となり、共有者との話し合いがまとまらず共有物分割訴訟を提起しています。
  • 突然裁判官の変更があり、調書には違う裁判官名が記載されましたが、実際は共有物分割訴訟を担当する裁判官の判断です。
  • 調停の結果に不満があり、現金があったため共有物分割の必要性を疑問視しています。裁判官に除斥か回避を求めています。

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  • from_goo
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回答No.2

> 条文を見てから回答してくれ、言ってることがわからん。 > 貴方も早稲田大学法学部ですか。 > 笑っちゃう。 VVandE3E3 は、口は悪いけど、書いてる内容自体は、 確かなことが多いよ。 まぁ、だから逆に、普通の一般人には、何言ってるかわからん ことも、多いでしょうが。 で、翻訳(かなり、意訳)すると。 除斥も、忌避も、無理だろう。 回避は、申立権なんかないよ。 なので、裁判官の偏見で裁判に負けるとしたら、 あとは、上訴して争うしかないよ、と。 ちなみに、回避ですが・・・。 申し立てる権利はなくても、事実上の申立てならできるよ。 上申書で、回避してくれるように訴える文書を書けば良いわけです。

sumoked
質問者

お礼

発言が確かだと思っております。回答していただくように、嗾けました。すいません。  上申書で、回避していただけるように、文書を書きます。  調停でも、窮地に追い込まれたときに、私が文書を書いて、なんとか踏みとどまりました。  きっと、今回も文書の内容を理解してくださるよう祈っております。  法的な知識が偏っているので、ネットで知識を得ています。今回も貴重な情報をありがとうございます。   姉夫婦のために専門外の事件を書面の代筆という形で、支援したのですが、裁判所も弁護士も正義や真理を何処に求めているのかと疑問に思いました。これが世の中なのでしょう。  本当の正義を実現するために、専門外の力を発揮しなければいけない現状を。正義感というものが法曹界に有るのかなと思ってしまうのでした。  助けてくださった方に言うことではないのですが、思わず。すいません。  情報ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.1

当事者が除斥の申立をするなら回避なんて関係ない。回避は、あくまでも裁判官が自らの判断で担当を外れることだからね。当事者に言われてやるのは回避ではない。 問題は除斥原因があるかどうか。で、23条6項1号の「前審」に当たるかだけど、残念ながら調停は当たらない(最判昭和30年3月29日)。ということで除斥原因にはならない。後は、忌避申立しかないけど、既に弁論を行ったら原則としてそれも無理。ただ、忌避原因が24条2項ただし書に当たると駄目元で主張してみることはできるだろうけど。 判決が出てからの話だけど、詰るところは上訴で争うしかないだろうね。 訴訟代理人付けてる?付けてれば代理人に相談した方が早いし、付けてないなら、訴訟追行に問題があって裁判官が苦慮してるのかもね(だからと言って、取下げろというのはいかがなものかとは思うけど。でももしかしたら、判決が原告に不利なものしか書けないという見込みがあるのかもしれない。詳細判らんから何とも言えんけど)。「回避」の意味も解ってないわけだからねぇ。もし付けてないなら、本人訴訟が悪いとは言わないけど、こんなサイトで質問するくらいなら代理人を付けた方が利口だと思うけどね(勝てる裁判も勝てなくなりかねないしね)。 ちなみに「公判」というのは刑事訴訟の場合で民事では公判とは言わないよ。

sumoked
質問者

お礼

(裁判官の除斥)第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1.裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 2.裁判官が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 3.裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 4.裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 5.裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 6.裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。【則】第10条 ・第12条 《改正》平11法1512 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。(裁判官の忌避)第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。【則】第12条2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。  条文を見てから回答してくれ、言ってることがわからん。  貴方も早稲田大学法学部ですか。  笑っちゃう。

sumoked
質問者

補足

 回避の意味はネット上に書いてありましたので、理解しているつもりです。  当事者が証言してしまった後なので、忌避も原則できないことは、知っていました。  忌避に例外があることも知ってましたが、該当しないと考えています。  田舎の老夫婦が原告ですが、代理人をつけたくないと頑ななのです。相続問題が始まった頃に、つけた弁護士(田舎の殺人事件で国選弁護をして、適当なことを発言しています。無能なのに目立つことは大好きなようです。)が何もしてくれなかったので、弁護士嫌いなのです。田舎の弁護士は無能な方が多いのです(実情をしってびっくりしています。)。  除斥原因を記載した条文を読んでいると、文言上は該当していないので、困ったなということで質問してみました。  3人の老人達が裁判所で争い、いずれも弁護士をつけようとしないので、裁判官も困っていることは承知しています。被告側の二人の老人には早稲田大学法学部を卒業した伴侶がついています。頓珍漢な対応をして混乱させていること原因の一つだと思います。  それにしても、頓珍漢な裁判官の指揮には驚いています。  何かしら、助けられないものかと、調べていました。  除斥原因がないので、あれば判決(無効でないようなので)を求めることにします。  競売という判決がでれば、原告の思い通りだからです。  とてもお役に立ちました。

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