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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停と管轄裁判所)

離婚調停と管轄裁判所

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停とは、離婚に関する問題を裁判所で調整する手続きです。
  • 離婚協議の途中で、相手方が合意を破棄し慰謝料を要求してきました。
  • 相手方が無職である場合、管轄裁判所は相手方の居住地の裁判所が担当となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

管轄についてだけお答えします。 調停の管轄は、別段の合意がない限り、申立人にとっての相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事審判規則129条1項)。つまり、質問者様の住所地を管轄する家裁に申し立てる必要があります。 離婚訴訟の場合は、原告か被告どちらかの住所地の家裁になりますので(人事訴訟法4条1項)、相手は混同しているのかもしれません。 仮に相手が地元の家裁で申立をしても、管轄が違っているということで受理されないと思います。

bdr529k
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。自分の認識と一緒でした。

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