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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代。村の「五人組」の成員。)

江戸時代の村の行政組織「五人組」の成員について

このQ&Aのポイント
  • 江戸時代において、村の「五人組」の成員は本百姓だけで構成されるわけではありませんでした。
  • 時代や地域によっては、地主・家主や水吞まで含む町人や農民が成員になることもありました。
  • 「五人組」は最末端の行政組織であり、連帯責任を科して法令遵守や治安維持、貢租の完納などを目的としていました。

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  • Kittynote
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回答No.4

引き続き、 ・『五人組法規集.続編上/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』 ○元祿五(※1692)年飛驒國大野郡(※幕府領)五人組請證 (第二十三・一號ノ二) 指上ヶ申一札之事 <96-100/488>(133-140頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/96 …<96/488>(133頁11-12行目)…幷脇百姓家抱前地店之者共迄五人組を致判形仕上 ヶ申候若五人組にはづれ申者御座候はゝ肝煎組頭曲事に可被仰付事 ◎元祿七(※1694)年御料御代官所名主五人組御定書(第二十三・一號ノ二) <100-105/488>(141-151頁) ※No.2投稿既出分ではありますが、 <104-105/488>(149-151頁)の〔備考〕が(私には)参考になりました。 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/104 ○寛延元(※1748)年武藏國足立郡桶川村(※旗本領、日下部定經)五人組連判状 (第二十三・一號ノ三) 五人組一札之事 <105-111/488>(151-163頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/110 <110/488>(160-161頁) ※名不詳も「抱」「抱桶屋」「抱大工」「抱鍛冶」の連判有。 ○元祿七年飛驒國大野郡(※幕府領)五人組請證文 (第二十三・二號) <112-115/488>(164-170頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/114 …<114/488>(168頁9・13-14行目、169頁4行目) 覺 …(中略)… 一店借り之者も五人組を相立互に吟味不見届者有之候は家主名主へ可申出候隱 居候はゝ可爲曲事名主大屋承引於無之は早速可訴申事 …(中略)…  天和三亥(※1683)九月 ○寶曆二(※1752)年陸奥國巖手郡橋場村(※領主未詳)御仕置五人組前文言寫帳 (第二十八・三號ノ三) <170-171/488>(278-281頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/171 …<171/488>(280頁1-2行目) 前書之通御ヶ條の趣逸々拜見奉畏候村中大小の 百姓中(仲以下同)間吟味仕中能もの中惡敷もの幷無田百姓組交せ此五人組に除 候もの壹人も無御座候… ○明和七(※1770)年陸奥國白川郡中石井村(※幕府領)五人組御改帳 (第二十八・五號ノ五) <176-178/488>(290-294頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/177 …<177/488>(293頁8-9行目) 前書之通御ヶ條一々奉拜見村中大小之百姓水呑 百姓迄不殘最寄五人組宛組合相互に吟味急度相守可申候… ○寶曆十(※1760)年美濃國不破郡關原村(※旗本領・竹中元儔)五人組仕置帳 (第二十八・九號ノ一) 條々 <214-220/488>(362-374頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/214 <214/488>(362頁4-5行目) 一 …(中略)…五人組之儀町は家並在在は向寄次 第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕… ○文政十(※1827)年尾張國中島郡一宮(※旗本領・三河口太志)五人組御仕置帳 (第二十八・九號ノ二) 條々 <220-227/488>(375-389頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/220 <220/488>(375頁3-4行目) 一 …(中略)…五人組之義町場は家並在々は最寄 次第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕… ○慶應二(※1866)年南龍村(※幕府領)五人組前書 (第二十八・九號ノ四) 條々 <229-231/488>(393-396頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/229 <229/488>(393頁6-7行目) 一 …(中略)…五人組之義町は家並在々向寄次第 家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合… ▲明治三(※1870)年和泉國日根郡佐野村西番(※岸和田藩)御仕置五人組合帳 (第二十八・十二號) <248-257/488>(431-449頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/248 <248/488>(431頁6・8-10行目) 一 從前々被仰出候御法度之趣彌堅相守御制禁之儀不相背様に村中大小之百姓 下々至迄可申付㕝 一 五人組之儀町場者家並在鄕者最寄次第家五軒宛組合右之内組頭之もの相定 置諸事組頭より組中え申談下々幷下人店借借地之者に至迄惡事不仕様常々無油 斷組中可令詮儀若徒成者有之候はゝ能々加異見不相用候はゝ庄屋年寄へ可申出 事 …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/249 <249/488>(432頁8-9行目) 前書御箇條之趣逐一奉拜見則庄屋方に寫置村中大小之百姓五人組限り壹人茂不 殘御定之通爲讀聞可申候若相背候者在之候はゝ如何様之曲㕝に茂可被仰付候爲 其惣百姓連判仕差上申候 以上 ※上記では「大小之百姓」と記されているだけでハッキリしませんが、 「<249-256/488>(432頁10行目-447頁13行目)」には五人組と六人組を併せて 42組の連判が有り、各五(六)人組には、他人の貸家に住む組頭から始まり 85名の借家人(又は店借)が各組に構成員として存在するようです。※ 上記がレア・ケースでなければ、これまで抽出から除外した近似パターン分も 該当する余地もありそうで、そうなると大幅増加に繋がるかもしれません。 この辺りまで既読なら御容赦下さい。 477部と侮っていましたが、まだまだ先は長そうです。 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

丁寧に書き上げて下さって真にありがとうございます。 質問は「水呑百姓は、五人組の成員になれたのですか」ということでしたから、「Yes」となります。 もともと五人組は本百姓で構成されると思っていましたから、水呑を含む五人組の方が多数であること、そして幕府・藩の指示も「五人組之義町場は家並在々は最寄次第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕…」となっていることを教えて頂いて、考えが間違っていることに気づきました。 これで一件落着です。 しかし「水呑は全員なれたのか」と問えば「No」となりますね。 この疑問を突き詰めて行こうとして泥沼に落ちてしまい、今、収拾がつかず、混乱中です。 私は、村(範囲を狭めるために農村を念頭においています)の住民全てが「百姓」だと思っています。 全ての職種が百姓に入ります。 僧侶・神官、非人を除くのは当然ですが、商人も職人も零細農民(水呑百姓)も医者も百姓だと思っています。 「五人組帳前書」には、村人が守るべきことが延々と書き連ねてありますが、農民だけに申し付けるべき内容だけではなく、村人全員(百姓)が相互扶助の精神で生活せよと述べています。 火災や洪水の対応など村人全員に指示する内容で、定期的に読み聞かせたわけですから、農民だけを対象にしたわけではないですね。 「五人組にはつれ申者當村に壹人も無御座候」と請書を出しているのは当然です。 しかし、実際、本百姓だけで五人組を構成している事例も結構多いですから、建前が「全員参加」であっても、村の判断で「村の規律」「村の慣習」を優先したのではないか、と思っています。 『五人組法規集/穂積陳重編』『五人組法規集.続編上/穂積重遠編』『五人組法規集.続編下/穂積重遠編』は、大変参考になりました。 ご教示に感謝申し上げます。 #5は、今気づきました。

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  • Kittynote
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回答No.5

>(お礼欄にこんなことを書いて申し訳ないですが)折角調べたので、 >本百姓のみで五人組を構成する事例数件を残しておきます。 いえいえ、知識・情報が増えることは有り難いことで御座います。 何しろ私は未だ前書文言から抜け出せていないのですから^^ 御教示の「本百姓のみで五人組を構成する事例数件」は ○学習院大学経済論集 第5巻第1号(通巻9号)1968年6月 「近世村落の構造」大石慎三郎 を筆頭に御陰様で大変勉強になりました。 「近世村落の構造」は表部分は軽く流しましたが、それ以外は一通り拝見しま した。一箇所(五郎兵衛新田村・八幡町村)で百日間とすれば、 一人のライフ・ワークでは全国制覇には無理がありますね。 私の場合、穂積陳重・野村兼太郎両氏からスタートしたため、 未だ五人組前書から抜け出せない中、限られた資料に過ぎないとは言え、 地方の幕府領については水呑が含まれる傾向が強いのではないかとの方向で 調べていました。 前書文言に「水呑(又は脇百姓)」などが組み込まれていれば幸い、 そうでは無くとも無高、店借などが連判に含まれれば良しとして、 (読み聞かせに対する確認印だけの意味しかない場合の考慮も必要ですが、) あと前書文言に「大小(之)百姓」としか記されていない場合の「小百姓」が 曲者です。前書文言だけでは限界を感じております。 No.4投稿の最後尾部分(=明治三年・岸和田藩)は手違いでは無く敢えて抽出し ましたが、前投稿では言葉足らずと反省しております。 江戸期を脱して間もない廃藩置県前年の岸和田藩の御仕置五人組合帳の 前書文言は「村中大小之百姓下々至迄可申付㕝」「五人組之儀町場者家並在 鄕者最寄次第家五軒宛組合右之内組頭之もの相定置諸事組頭より組中え申談 下々幷下人店借借地之者に至迄惡事不仕様常々無油斷組中可令」「村中大小之 百姓五人組限り壹人茂不殘御定之通爲讀聞可申候」などと江戸期の他の前書と 比べても旧来のままの様子が伺える一方、連判箇所では42組中の2組に過ぎ ないとは言え、同じ組中の家持を差し置いての組頭、 都合の良い解釈との御指摘を受けるかもしれませんが、 前書旧来型と家持を差し置いての組頭(借家又は店借)を併せ考えますと 岸和田城下の町場では江戸期から既に借家又は店借が五人組の構成員だった 可能性が高いのではないかと考えています。 仮に借家又は店借が明治初期に組み込まれたのだとすれば、 前書文言が旧来型のままであることが頷けません。 例えば『五人組法規集.続編 下/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』では 明治元年時点で「大小之百姓地借水呑迄組合」と記された前書も登場します。 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267763/395 <395/505>(1672頁1-4行目) ▲明治元(※)年賜板甲斐國御法度書(附錄第十八) 條々 一 此度從 朝廷 被仰出候御條目之趣堅相守御法度不相背急度相愼可申候 五人組之儀最寄次第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合萬端申合… さて、話は少し逸れますが、 「地方の幕府領については水呑が含まれる傾向が強いのではないかとの方向」 の私としては「本百姓のみで五人組を構成する事例数件」のうち、 ○「身延町史」の五人組御仕置帳の文言に続く解説を読んで、 幕府領の内から「水呑含」が一つが消えることは一大事^^ ( kouki-koureisya 様にバトルを仕掛ける意図は全く御座いませんので、 以下は軽く読み流して下さい^^) でも、しつこい私は五人組御仕置帳の「享保十乙巳年正月」に着目し、 且つ「第四章 近世 第一節 天領下の村の概況(市川代官支配)」にて 「直轄領 享保9年~慶応3年 104年」を確認した上で、 「享保十乙巳年正月」以降に文言の変化はなかったのかとの疑問、 すなわち上記「明治元年賜板甲斐國御法度書」に記された 「大小之百姓地借水呑迄組合」が明治元年に初登場なのか、 享保10年~明治元年の間の前書文言が知りたくなり、少し調べたところ 意外にも『五人組法規集』『五人組法規集.続編 上・下』の3冊で 大凡の目処が立ちました、結果を申せば、安心して下さい^^ 厳密な管轄までは調べていませんので、便宜甲斐一国が幕府直轄地として とらえますと「享保十乙巳年正月」時点の前書文言は天保三年に至っても 末尾に請書文言が追加された程度で享保十年五人組帳前書はそのまま維持 されていたようですから、前書文言には付け入る隙がありません。 ただ、○「身延町史」の五人組御仕置帳の文言に続く「解説」箇所は 軽く記されているだけなので、付け入る隙はありそうですが、 kouki-koureisya 様の眼力と執筆者に敬意を表しまして 幕府領の内「甲斐国」(身延町)では明治元年に至るまで五人組には 水呑を含まなかったとの結論に納得致しました^^ 今回は(調査中断中につき)特にネタもありませんので、 既読かもしれませんが、下記など。 ・長野県上伊那郡箕輪町>暮らしの便利帳>文化・スポーツ>図書館> 〇箕輪町誌歴史編 http://www.town.minowa.nagano.jp/lib/lib0001_2.html 第三編 近世 第六章 村落制度 第四節 五人組 http://www1.town.minowa.nagano.jp/html/pageview_rekishi/pageview.html#page_num=638 御提示の○愛媛県生涯学習センター「愛媛の記憶」をはじめ 上記など郷土史関連のデジタル化が益々増加することを 心待ちにしている次第です。 以上 再びお茶を濁してみました^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

お付き合いありがとうございます。 1.明治三(※1870)年和泉國日根郡佐野村西番(※岸和田藩)御仕置五人組合帳 に関して >家持を差し置いての組頭(借家又は店借)を併せ考えますと岸和田城下の町場では江戸期から既に借家又は店借が五人組の構成員だった可能性が高いのではないかと考えています。 「村」の五人組で精一杯だったので、「町」の五人組についてはスルーしていました。 「岸和田城下の町場では江戸期から既に借家又は店借が五人組の構成員だった可能性が高い」と思います。 ただ、どんな事情があったのか、知りたいですね。(独り言ですから無視して下さい) 2.〇箕輪町誌歴史編 第三編 近世 第六章 村落制度 第四節 五人組 五人組の下部組織として「組下」という組織があった村もあるのですね。 「年代や村により一様でなくかなり区々であった」との解説のとおりですね。 このような例外を知ると楽しくなります。 #2のお礼で申し上げましたが、「現実には本百姓限定事例を探す方が難しい」ということで、これを結論とし、疑問は解消しています。 感謝申し上げます。

  • Kittynote
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回答No.3

>寺社門前之者とは何者でしょうか。 舞台裏の話ですが、実は私自らの頭の中を整理するべく、 五人組帳前書などに記された用語についてネット上と手元の辞書を 見比べながら便宜上の区分を試みました。 「惣百姓・本百姓」を「本百姓」として、 條文中「惣百姓・本百姓」が記されず「高持」とのみ記される場合は 「本百姓」とみなし、條文中「惣百姓・本百姓」と「高持」が分けて併記され る場合は「本百姓」に準じるものとみなし、 (※ただし、高持と言っても、時期・地域により中には本百姓隷属の可能性も 否定できないと考えています。※) 「高なし、無高百姓、水吞、脇百姓」を便宜上「水呑」として、 (※百姓=農業従事者とは限りませんから、商人・職人等を含む場合もあると 考えています。※) 「(無田)名子、家抱、前地、下人、門屋」のほか 「分付、庭子、釜子、被官」などを「本百姓の家内隷属者」として、 あとは「地主、家主、家持」と「借家人、借家、借地、地借、店借」で分け、 残った「店之者」は家主側?店借側?の何れかハッキリせず、 「寺社門前之者」は門前町・村の住民には違いないのでしょうが、 仰るとおり内容内訳はハッキリしません。 などと、便宜上の区分けを始めたところ「前地」?でストップ、 当初、前地=門前地=寺社門前地と思いきや、 「徳川期における農家継承の経済的条件/安澤秀一『桃山学院大学経済学論集 4(1/2)/1962』<14頁・101頁> http://ci.nii.ac.jp/naid/110006978860 によれば地借以下の存在とかで、便宜「本百姓の家内隷属者」に区分。 「高持」にしても中には本百姓隷属の可能性も否定出来ず、 「水呑」の多くは外からの隷属?「家内隷属者」は内での隷属? 何れの場合も実態は多様の一言で片づけられる事も多く明確な定義付けもまま ならず、疑問点は多々有りますが、幸いにも「五人組にはつれ申者當村に壹人 も無御座候」と記される前書も散見されますので、「本百姓(=惣百姓)」と 「地主、家主、家持」以外の者を含む場合には、「(概ね)全住民」または 「水呑」を含むであろうと単純に考えることにしました。 それでは結局、当初の投稿時点と何ら変わらないのですが…^^ >「五人組に水呑を含んでいた多くの村があった」とは断言できますね。 異議なし!!です。 >では、なぜ、村三役を除く本百姓で構成されていたとする事典・辞典がある >のか、これが分かりません。 うぅ~ん、学閥間の対立?或いは領主側、百姓側の何れの視点に立つかによっ て解釈に違いが生じるのか?それとも、各々の事典・辞典の項目字数の制約等 から個々執筆者の記述内容の優先順位の取捨選択から生じた結果なのか? ド素人の私には全く理解出来ない領域です(><) No.2投稿で「旧高旧領取調帳データベース」での村数85352件の前には太刀打 できませんと申しましたが、何も85352種類の五人組帳があるワケでもないで しょうから、既出の『五人組法規集/穂積陳重編』『五人組法規集.続編上/ 穂積重遠編』『五人組法規集.続編下/穂積重遠編』からでも、 少なくとも地方の幕府領については、ある程度目処が立つように思います。 新たなアプローチ方法を見出せないままの私にとっては、 そうでも考えないと先に進めません。 大きなお世話かもしれませんが^^土・日に抽出した分を放出します。 再開に当たっては「幕府領」の時期・地域に注目したいと思います。 なんちゃって^^実際は下記書籍の構成がそうなっているだけです。 ・『五人組法規集.続編上/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』 ○寛永十七(※1640)年信濃國佐久郡下櫻井村(※幕府領)五人組御帳 (第七・一號ノ一)指上申五人組一札之事 <35-39/488>(18-23頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/39 ※「20-22頁」には「(内)かゝい・(内)子・下人」等の連判も多数あり※ …<39/488>(22頁) 以上 右之通壹人も無組落門屋迄組合指上申候若組おとし 候は何様之御法度にも可被仰付候以上 …(中略)… …<39/488>(23頁) 一 形式幷に種類 連判原簿。「子」「かゝい」等の印判 は戸主の印判とは異り、銘々のものを捺してゐる。(寫眞參照) ○寛永十七(※1640)年信濃國佐久郡高野町(※幕府領)五人組證文 (第七・一號ノ二) <39-40/488>(23-24頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/40 …<40/488>(24頁) 右之通壹人も無組落門屋迄與合指上ヶ申候若組おとし候 はゞ何様之御法度にも可被仰付候 以上 ○慶安三(※1650)年信濃國佐久郡下櫻井村(※幕府領)五人組御帳 (第七・三號) <43-48/488>(28-37頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/48 ※「20-22頁」には「(内)かゝい・(内)子・下人」等の連判もあり※ …<48/488>(36頁) 一 形式幷に種類 連判原簿。「子」「かゝい(へ)」等の 印判は戸主の印判とは異り、銘々のものを捺してゐる。 ○萬治二(※1659)年三河國北設樂郡下津具村北方(※幕府領)五人組帳 (第十二・一號) <55-56/488>(50-52頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/55 …<55/488>(51頁16行目) 一 五人組にはつれ申者當村に壹人も無御座候 ○寛文七(※1667)年三河國北設樂郡下津具村北方(※幕府領)五人組帳 (第十二・二號) <56-58/488>(52-56頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/56 …<57/488>(54頁16行目) 一 五人組にはつれ申者當村に壹人も無御座候事 ●貞享(※1684)元年駿河國駿府町中(※幕府領)五人組手形之文言並改様 (第二十) 差上申五人組手形之事 <94-95/488>(128-131頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/94 …<94/488>(128頁12-13行目) 一 右家持五人組御改並今度被仰付候借屋五人 組之儀畏奉存候相互に僉議仕候處疑敷者無御座候若御條目相背申候者御座候 はゝ其五人組は不及申上丁頭ともに如何様の曲事にも可被仰付候事 前半に要らぬ舞台裏話をしたため、字数制限を考慮して中断。

  • Kittynote
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回答No.2

>『国史大辞典』(吉川弘文館)では「本百姓または高持百姓」とあります。 なるほど、新版ではそうなっていますか。 旧版では「地方にありては、大小百姓以下水呑百姓寺社門前の者に至るまで、 一人も洩れなく其組合に加入したるものにして」となっていたりもします。 ・『大增訂 國史大辭典.第二囘(か-こ)/八代國治等編/吉川弘文館/ 昭和3.11(普及版初版)』 ○「ゴニングミ 五人組」<293-294/321>(1095頁2段目-1097頁2段目) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1172014/294 <294/321>(1096頁3段目25-29行目) …(前略)…右は江戸の例なれども、他の大なる都市に於ても、恐らくは之と大 差なかりしならん、而して地方にありては、大小百姓以下水呑百姓寺社門前の 者に至るまで、一人も洩れなく其組合に加入したるものにして、江戸のそれと は大に趣を異にし、…(後略)… さて、前投稿に引き続き、地借・店借あるいは水呑など本百姓以外を含む可能 性が高いと思われるものをピックアップ(但し、各種用語が登場しますので、 私ド素人の誤読、誤解もありえますが)してお茶を濁したいと思いますが、 その前に古い書籍とは言え、やはり穂積陳重氏を読まずには先に進めません。 と、言いますのもアチコチあたっても、結局、穂積陳重氏に辿り着くことが 重なりましたので、…既にチェック済みかもしれませんが… ・『五人組制度論/穂積陳重著/有斐閣/大正10』 〇「第一節 組織」<54-61/354>(59-73頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952561/60 <60/354>(70頁9行目-71頁6行目) …百姓町人の五人組は隣次團結を以て通則と爲したるものなること上述の如し と雖も、稀には例外を觀ることなしとせず。 寶曆五(※1755)年三河國寶飯郡長澤村「五人組前書帳」に、 一、五人組合の義、親類緣者又中能者斗組合不(L)申、大小百姓僉議致し、高 持の方組合、水呑百姓店借等は最寄を以て組合云々。とあるが如き是なり。 其他三河國渥美郡、相模國足柄郡、備後國深津等に於ける五人組は家筋に依り て隣次に拘らず。相模國に於ては組親も家に依りて定まり、戸主は其職を世襲 せり。蓋し組合員は後に述ぶるが如く、其關係最も親密なるべきものなるを以 て、大百姓と水呑百姓と同一の組合に屬するが如きは、獨り互に之を好まざる のみならず、實際上種々の不便を觀ることありたるを以て、地方に依り、往々 身分、身代、家格等を斟酌して組合を定めたるものも有りたるが如し。 …(中略)…徳川時代に至りては、各町各村の人民は遺漏なく五人組に編入すべ きものと爲したるが如し。…(中略)… …(71頁13-14行目)元祿十一年武藏國多摩郡大藏村「五人組御法度書」に、 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952561/61 <61/354>(72頁1行目) 一、御領内之御百姓、並下人以下、男女分、當歳子迄五人組に仕、 毎年改可(L)申候、…(後略)… 実は下記なども上記で取り上げられていますが、目先を変えて別書籍にて。 ・『日本財政経濟史料.卷二(財政之部二 經濟之部一/大藏省編/ 財政経濟學會/大正11.7』 ◎「經濟之部一 第五、農政 一、總規 元祿七年」 <503-507/729>(940-949頁) ◇元祿七(※1694)年甲戊(※戌)正月 御料御代官所名主五人組御定書 差上申一札之事 一 兼日被(=)仰出(-)候通、…(中略)… …幷脇百姓家抱前地店之者共五人組を極め、判形取置可(L)申候、若五人組に はづれ申者御座候はゞ、名主組頭曲事可(L)仰付(-)事 …(中略)…元祿七年戌正月 伊奈半十郎様 ・『近世地方経済史料.第3巻/小野武夫編/近世地方経済史料刊行会/昭和7.3』 〇「五人組異同辨」<106-139/295>(197-262頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1171185/109 <109/295>(203頁下段) 寶曆五(※1755)年三河國寶飯郡長澤村上五人組前書帳 一、五人組合の儀親類緣者又は中能者斗組合不(L)申、大小百姓僉議致し高持 の方組合、水呑百姓店借等は最寄以て組合、惣て當村に住居の者に一人にても 五人組洩候ものに無(=)御座(-)候、且又借地店借等の儀前々より慥成請人相立 させ證文之を取り、猶又年々證文相改め差置、五人組に組合申候事。 あとは、穂積陳重氏を引き継いだ穂積重遠氏の書籍から。 ・『五人組法規集.続編上/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/53 <53-55/488>(46-50頁) ○萬治二(※1659)年信濃國佐久郡海瀨村(※館林藩領)五人組帳(第十一) 差上申五人組帳之事 一 今度被仰付候五人組村中家持面々之儀は不及申に子とも下人幷門屋之者迄 壹人も不殘連判仕差上申候事…(中略)… …<54/488>(49頁3行目)右之通五人組被仰付候上は村中に壹人なりとも組はつ れ之者無御座候…(後略)… と、ここにきて中断、冷静に考えれば、遅いと失笑をかいそうですが^^ 『五人組法規集/穂積陳重編』と『五人組法規集.続編上/穂積重遠編』に 『五人組法規集.続編下/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267763/3 とを併せても477部の資料とか、これはこれで偉業に相違有りませんが、 闇雲に水呑・地借・店借を含む事例を漁っても、 国立歴史民俗博物館(れきはく)の「旧高旧領取調帳データベース」での 村数85352件の前には太刀打できません(><) 江戸・京・大坂等と幕領については、ある程度の目処が立つかもしれませんが、私領については約300藩としても一部の断片情報を得るのが関の山かもしれません。 >私は、「水呑を含む村もある」とするのが正しいと思いますが はい、仰るとおりだと思います。 水呑・地借・店借を含む事例ばかりを漁っていますと、少なくとも地方では 水呑・地借・店借を含むのが基本のような錯覚?に陥ります。 論文等では本百姓限定事例も一部見出せますが、 現実には本百姓限定事例を探す方が難しいように思います。 以上 新たなアプローチ方法を見出せないまま 再びお茶を濁してみました^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

いつも綿密に調べて下さって真にありがとうございます。 「現実には本百姓限定事例を探す方が難しい」ということで、これが結論になりますね。 五人組には水呑を含むものとして今後、教科書等を読むことにします。 全体の文脈からある程度の想像はつきますが、分からない用語が度々出てきます。 片言隻句に拘ってこれらを調べていくと村の生活を思い浮かべることができて、楽しいです。 >元祿七(※1694)年甲戊(※戌)正月   >御料御代官所名主五人組御定書 差上申一札之事 >…幷脇百姓家抱前地店之者共五人組を極め、(以下略) “家抱前地店之者”が分からないので、「抱」に注目して調べてみました。 ○学習院大学経済論集 第5巻第1号(通巻9号) 1968年6月  「近世村落の構造」 大石 慎三郎 http://www.gakushuin.ac.jp/univ/eco/gakkai/pdf_files/keizai_ronsyuu/  近世初頭に成立した信州北佐久郡五郎兵衛新田村および隣接の八幡町村を取り上げた事例ですが、抱百姓は五人組の成員ではないようです。 23/36 (137) この表を見ると本(長)百姓と抱とは五人組を作る場合に全く扱いが別であって、抱は五人組の構成員になっていない。五人組構成員は本(長)百姓にかぎっており、抱は正式の村落構成員とは考えられていない。 13/36 抱百姓とは五郎兵衛新田村に居住しているが、百姓名(本百姓または長百姓とも云っている)を持たないが少なくとも耕作をはじめ再生産活動の上で独立の百姓(以下略) 11/36 第4表 彼等はかなり多くの石高を所有し(以下略) ここまで書いて来たのですが、(お礼欄にこんなことを書いて申し訳ないですが)折角調べたので、本百姓のみで五人組を構成する事例数件を残しておきます。 その地域だけの特殊な例かもしれませんが、地方史の面白いところだと思います。 ○ 愛媛県生涯学習センター「愛媛の記憶」―「市町村誌(史)」中山町誌 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=3&P_SNO=39&P_FLG1=5&P_FLG2=3&P_FLG3=2&P_FLG4=2   (三) 本百姓と水呑  農民の構成は、郡役人(大庄屋)に任命されるものを除けば、一般的に庄屋・組頭・本百姓・水呑(小百姓)に分けることができよう。本百姓は土地を持ち、五人組の構成員であり、水呑百姓は土地を持っておらず五人組の構成員とはなれないものであるとされている。本百姓は検地帳に登録され、年貢・諸役を負担するものである。 ○滋賀県のある小学校のHPですが、甲賀郡石部町.(現湖南市)の「新修石部町史」を郷土学習の参考資料として転載しています。 http://www.edu-konan.jp/ishibeminami-el/kyoudorekishi/402010200.html  村役人とともに村請制を支える自治組織として、五人組制度がある。これは原則的に本百姓を持って、地縁的つながりで構成され、村民自らの連帯責任を認識させるものであった。(中略) 宗門改めは、宗教を農民統制や掌握の方法として巧みに利用し、従来の五人組制度では把握できなかった下男・下女・水呑百姓といわれる下層民の把握も可能にした。 ○慶應義塾大学文学部古文書室 展示会 資料7 五人組合帳(嘉永5年) 上総国望陀郡飯富村 http://kmj.flet.keio.ac.jp/exhibition/2013/07.html 無断転載禁止です。 ○「身延町史」 http://www.town.minobu.lg.jp/chosei/choushi/minobu/T03_C04_S03_1.htm 第三節 名主と五人組制 構成人員は町では家持(地主)、村では本百姓によって、近くの5戸ずつで1組をつくり(以下略) 他にもありますが、それでも「水呑を含む」村の方が多いと思います。 穂積陳重氏については全く知りませんでした。 「老生は銅像にて仰がるるより萬人の渡らるる橋になりたし」 明治にはこんな人がいたのですね。 お蔭様で気持ちよく疑問を解消できました。 感謝申し上げます。 ここまで書いてきて、#3、#4に気づきました。

  • Kittynote
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回答No.1

 御提示のコトバンク「五人組」でも、 「町人では地主・家主、農民は水吞まで含む。<大辞林第三版>」の一方で、 「村では本百姓(ほんびゃくしょう)、町では家持(いえもち)(地主)、 家主(いえぬし)をそれぞれ近隣の5戸ずつを原則として組み合わせて構成した。 <日本大百科全書>」とも記されていますね。  実は手元の電子辞書でも「宗門改帳とは別に、最寄りの5戸を基準として1村 の全住民を登録した五人組帳が村ごとに作成されて、領主に提出された<ブリ タニカ>」「村方では惣百姓(※本百姓)、町方では地主・家主(家持)・借家人 の間で五人組を組ませた。<角川日本史辞典>」ともあって、 村方に限らず町方でも、一体全体何が基本なのか全く掴めません(><) その意味で本問は正に鋭い御指摘に違い有りませんね。  ただ、辞書・辞典に執筆する専門家ですらこの有り様=定説が無い?では、 ド素人の私に答が導き出せるわけもありません^^ そこで今回は五人組関連で直ぐに辿り着く穂積陳重、野村兼太郎両氏情報から、五人組帳前書の下記概要を踏まえてお茶を濁したいと思います。 〇「幕府代官山本大膳に関わる五種の法令・教諭書類をめぐって/松崎欣一」 『史学 第61巻第1・2号/三田史学会/1991』(23-70頁) http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-19911200-0023 <17-18/48>(39頁上段-40頁上段)  五人組帳前書の書誌的検討は穂積陳重、野村兼太郎両氏の研究に詳しい[2]。 (※注[2]※穂積陳重『五人組制度論』野村兼太郎『五人組帳の研究』) ここで主として野村氏によりその概要をみれば次の通りである。 五人組帳前書そのものは幕府自身の制定したものではなく、幕府の代官、旗本、 領主又はその代官等が主として幕府法令を抄出集成したものである。抄出にあ たっていかなる法令を重視するかは発令者の主観によるが、五人組帳前書の趣 旨が幕府法令の普及にあたり大部分のものが内容的に同一化する傾向となった。 とくにそれは天領において著しかった。他方、発令者がだれであれ農民統治の 封建的観念において変わりはなく、表現形式に多少の相違があっても条目の内 容にあまり変化はないことにもなる。条目数は天領のそれが最も多く寺領がこ れに次ぎ旗本領は簡略である。大名領のものは繁簡の差が著しい。  五人組帳前書をその外形により分類すると第一種は第一条が 「兼日(而)被仰出候通り大小百姓五人組を極置」に始まるもの、第二種は 「前々従公儀被出條御條目云々」に始まるもの、第三種はその他雑である。 第二と第三とは内容がかなり区々であって最も系統を遡源しうるのは第一種で ある。第一種で完成されたものは『御触書寛保集成』所載の享保一九年四月の 「当時村方五人組帳」全七〇条である。これはこの後さらに数か条を付加しつ つかなり多くの村々で使用されることになる。この第一種の形式による五人組 帳を作成したのは大体代官支配の村々であり、天保以降幕府自体も天領ではこ れに統一しようとしたらしい。 続いて、実際に五人組帳前書等の条目文言又は構成員内容から、水呑あるいは 地借・店借を含む可能性が高いと思われるものを(誤読、遺漏もあるかもしれ ませんが)抽出(字数制限の為、一部割愛も有)してみました。 但し、抽出以外の分=本百姓限定という事ではなく、 流し読みの限りではどちらとも断定出来ない分を抽出しなかったに過ぎません。 〇『五人組法規集/穂積陳重編/有斐閣/大正10』 ○寶永三(※1706)年武州橘樹郡稻毛領下小田中村(※幕領・旗本領?)五人組改帳 <64-69/367>(109-118頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/68 …<68/367>(116頁) 一 五人組之儀町は家並在々は最寄次第に地借又は店借迄五軒宛組合…(後略)… ○正德六(※1716)年下總國千葉郡千葉寺村(※佐倉藩領?)五人組帳 <76-80/367>(133-141頁)…(中略)… <78-80/367>(136-141頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/78 ※各五人組の中には「高なし」7名以外にも一石未満構成員も多数存在。 ○寛保二(※1742)年陸奥國伊達郡下保原村(※白河藩領?)五人組持高帳 <96-105/367>(173-190頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/97 <97/367>(174頁) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄を以家五軒宛無田名子寺社門前之者に至 迄不洩様に組合を極…(後略)… ○宝暦十(※1760)年出羽國田川郡中川通藤島組拾六箇村(※概ね庄内藩領?) 御仕置五人組帳 <144-154/367>(268-289頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/145 …<145/367>(270頁3-6行目) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄次第家五軒づゝ可組合無高百姓借家借地   之者並水呑等に至まで五人組合に入べし但しはつれ申もの不可差置但し寺   社は格別たるべし常々五人組仲間無油断子共下人迄御法度之趣堅申付其上   徒もの有之肝煎組頭申付を不用者有之候者可訴之若肝煎組頭非義有之ば不   依何事可申出事…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/149 …<149/367>(279頁14-15行目) 中川大庄屋 前御ヶ條之趣一々拝見奉畏候村中大小之百姓水呑に至迄此五人組帳に除候者一 人も無御座候…(後略)… ○文政元(※1818)年庄内二郡五人組帳 <205-213/367>(378-395頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/206 <206/367>(380頁11-17行目) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄次第家五軒組合せ組頭可立之五組に長人 壹人可申付借家借地之者幷水呑寺社門前之者等に至迄五人組に入へし組にはつ れ候もの不可差置但寺社は格別たるべし…(後略)… ○嘉永六(※1853)年下總國船橋村(※幕領?)御仕置帳略記 <282-287/367>(532-543頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/282 <282/367>(532頁8-10行目) …幷に百姓家抱前地店借の者迄不殘五人組を極め判形取置可申候若し五人組に はつれ候者御座候はゞ其者は不及申名主組頭迄曲事可被仰付旨被仰渡有之事 …(後略)… 以上 お茶を濁してみました^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 村の運営は、質問した当初は、村方三役と本百姓の話し合いで決まると思っていたので、五人組も本百姓のみで構成されていたと思っていました。 そうではなく、水呑も五人組の成員になっているのですね。 今から思えば、五人組制を求めたのは支配者側ですから、村の“一軒一軒”全てを把握したいわけで、水呑を含むのは至極当たり前のことだと気づきました。 「在鄕は向寄を以家五軒宛無田名子寺社門前之者に至迄不洩様に組合を極…」 としたことがよく分かります。 しつこい私は、五人組のメンバーの中に水呑の実名が出ている資料を見たかったのですが、 『五人組法規集/穂積陳重編/有斐閣/大正10』は、望んでいた事柄にピタリの回答を与えてくれました。 >正德六(※1716)年下總國千葉郡千葉寺村(※佐倉藩領?)五人組帳 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/78  >※各五人組の中には「高なし」7名以外にも一石未満構成員も多数存在。 一石未満であれば米作農業だけでは貧農だと思いますが、そんなことは問題ではなく、「水呑」が成員であった事実を確認できたので納得しました。 一石未満であっても麦をつくるとか、木挽き、薪つくりや出稼ぎあるいは商売で生計を立てている「水呑」もいたと考えられますから。 「高なし」とは、どんな職で食っているのでしょうか、考えてみます。 「無田名子寺社門前之者に至迄不洩」で、寺社門前之者とは何者でしょうか。 近村の地方史の本を借りてきて今、読んでいます。 旗本領の小さな地域ですが江戸時代後期には、「干鰯商」「運送業」「酒造」「醤油製造」「綿屋」「材木商」「桶屋」他いろんな職種が出てきます。 これらは「高なし」「水呑」になるのではないでしょうか。 上手く纏めることができず、困っています。 しかし、「五人組には水呑を含む」と言い切れるのかどうか、今のところ疑問ですが、「五人組に水呑を含んでいた多くの村があった」とは断言できますね。 では、なぜ、村三役を除く本百姓で構成されていたとする事典・辞典があるのか、これが分かりません。 地方自治体のHPの県史・市史や教師を含む一般人の歴史ブログも同様です。 その県や市では、水呑を含めた五人組の史料がないのか、あっても研究されていないのか…。 幕府代官山本大膳の「教諭所由学館」の話も面白かったです。 脱線ばかりしています。 #2のご回答はまだ読んでいません。

kouki-koureisya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 図書館で調べた結果だけを取りあえずご報告します。 『日本歴史大事典』(小学館2000.10.20初版)では、 五人組の編成は村方では本百姓・水呑百姓ともに、町方では地主・家主を対象とし、組合せは最寄の五軒ずつを原則とした。 『日本歴史大辞典』(河出書房 昭和54.11.1 )では、 当主を代表者として五戸編成を原則としたが極端に少ないときは一,二戸、多いときは十数戸に及ぶ場合があった。農村では水呑も同様に編成したが、町方では普通家持・地主に限り、別に店借だけの五人組を編成したところもあった。 私は、「水呑を含む村もある」とするのが正しいと思いますが、『国史大辞典』(吉川弘文館)では 「本百姓または高持百姓」とあります。 ご紹介の資料は時間をかけて読んでいきます。

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