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江戸時代に農民が幕府に税金を払っていたのは何という

江戸時代に農民が幕府に税金を払っていたのは何という税金だったのでしょうか? 固定資産税というのは存在しましたか? それとも農作地に対しての税金ではなく、収穫分の何%を納付するみたいな契約だったのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 まず、幕府の直轄領地は「天領」といい、それ以外の者の領地の民(領民)は、領主(大名や旗本)に税金にあたるものを納めていました。つまり、多くの農民は、税金に類するものを幕府には払っていません。  ちなみに、江戸に住む町人たちも、大店を構える大商人以外は、税金を1文たりとも納めていません。  幕府直轄領や大名領の農民(自作農以上)の納めるものの基本は、米でした。いわゆる「年貢」です。  米が採れない地(例えば松前藩)では、米に代えて、その地の特産物(例えば昆布)などが納められたようです。  また、旗本の家などは、領地の庶民から娘が行儀見習いに来て家の家事を手伝ったり、野菜などを持ってきてもらったりしたようです。一般庶民からの幕府への献上もあったのでしょうが、「将軍家への白魚献上」など特別な物以外は、途中の役人の懐へ入ったものと思われます。  どれだけ納めるかは、基本的には米の出来高に応じていました。  ですが、それだと代官などの胸先三寸で納付額が変動して農民が困りましたし、取れ高を調べに来た役人の接待などでさらに困窮しました。  それで、後は「定免制(簡単に言うと米の取れ高に関係なく一定量の年貢を取り立てるせいど)」になりました。特に凶作のときだけ、実態を調べて減額しました。  話が前後しますが、天領の年貢の割合は、4公6民(4割が年貢)から5公5民(5割が年貢)が普通だったようです。さらに、江戸時代後期の天領では3公7民にまで下がったようです。  それに対して、いわゆる藩は年貢の割合が多く・・・ 例えば天草あたりの藩では、公式の年貢以外に囲炉裏や墓などの生活用品にまで課税したので農民が蜂起しました(指導者がたまたまキリスト教徒の天草四郎。島原の乱)。  定免制は、その年ごとの収入の大小とは無関係に、「その土地」の平均推定生産額によって納める額が違う課税方式ですので、固定資産税に近いかもしれません。  本来の固定資産税は、明治時代、各藩(旧藩)の地域の石高などを知らない薩長土肥のイナカ者たちが全国の統一政権を握ったとき、簡単にかつ現金(米はダメ)で税金を盗りたいというので、決めた制度です。それまではありませんでした。  例えば、新潟などでは、池の中に苗を植えることが行われていました。  日照りで水不足になって一般の田んぼの出来が悪いと、水が減った池の中の米が育って飢えることがない。水が足りてあふれる(ふつう年の状態)と、池の中の苗は全滅するが、一般の田んぼが豊作になる。どっちに転ぶかわかんから、両方植える、という、保険のような仕組みで生きていたのです。  ところが、薩長が、「米の苗を植えるんならそこは池ではなく田だ!」と言って、米の出来高に無関係に、ふつうは全滅する池にまで固定資産税を課して税金を盗ったので、自作農民は税金が払えず小作に成り下がったりして大変だったと伝わっています。  先祖代々の領主、新発田の溝口公の家臣たちは、もちつもたれつ、農民が飢えれば自分たちも飢えるということを知っていたので、池に植えた苗はお目こぼししてくれたのですが、薩長土肥のイナカ者たちにはそういう情愛がなかった!  しょせん、他人事なのです。今の大都会在住で、地方を知らない、知ろうともしないで、東京基準の政治をやって異状を感じない国家官僚たちと同じ。  薩長土肥のイナカ者! と罵倒したくなる気持ち、分かっていただけるでしょうか?  ちなみに越後人は、「頼まれると江戸まで餅を搗きに行く」というくらい、気軽に江戸まで行っていた都会派なのです。いまでも、東京の風呂屋のご先祖様は、大半が越後出身ですし。

japanway
質問者

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noname#224207
noname#224207
回答No.6

>江戸時代に農民が幕府に税金を払っていたのは何という税金だったのでしょうか? 一口に年貢と呼ばれていました。 内容は種種雑多でした。 >固定資産税というのは存在しましたか? 江戸時代の課税基準は土地です。 そういう意味では固定資産税であって。税率の産出基準が違っていたということもできます。 現在は販売価格を基とした評価額というものから税率を算出しますが、江戸時代はその土地で収穫される米(玄米)の量を算出基準としていました。 面積が狭くても収穫量が期待できる土地は面積当たり高額になり、面積が広くても収穫が期待できない土地は面積当たり低額になりました。 村落の土地も大名の領国も広さの代わりにこの収穫高の単位である石で表記されていました。 米を栽培していない土地であっても、仮に米を栽培したらという仮定で徴収していました。 これは地方の大名であれ幕府であれ変わりません。 大名によっては宅地であってもかまわず決めて徴集していました。 現在の課税は個人単位ですが、江戸時代は村落単位でした。 村落内で誰が分担するのかは、村落の農民による自治組織に一任されていました。 現在も耳にする庄屋とか名主というのは、この農民の自治組織の長です。 耕作地の少ない漁村に対しては浦役と呼ばれる今でいえば看做し課税がされていました。 これぐらいなら払えるだろうという相当乱暴な課税でした。 半農半漁ということになりますと相当にややこしいことになりました。 年貢の種類 基本は米の現物納入でした。 野菜や果物などについては小物成(こものなり)あるいは小年貢と呼ばれていました。 どの作物に何を基準に課税するかは地方によってマチマチでした。 例えば、生糸を生産するために桑を育てている耕地と野菜を育てている耕地では課税額が違いました。 ことほど左様に何を基準とするかでマチマチでした。 全国で307種類あるいは1554種類あったとされています。 巾があるのは残された史料や時代による違いです。 生産している人間からか販売している人間からか、などと納税者もいろいろでした。 納税も現金ではなく労務を提供するというのがありました、 何日間か村落の用水や河川の改修などの公共事業に労働者として参加するという形式です。 街道筋では大名行列の荷運びなどにかりだされていました。 まぁ~米以外はその場その場のご都合次第で、決まりがなかったとお考えください。 これは幕府も大名も変わりがありません。 蛇足 ご質問で農民とありますが、どのような人を農民とするかという問題があります。 身分制度上は百姓と呼ばれていました。 これも農耕に従事する人という意味ではなく、城下町などの都市以外に居住している人という意味でした。 どのような職業に従事しているかは問われませんでした。 村で農機具などを生産する鍛冶屋も日用品を販売する個人商店も身分上は百姓でした。 さらに村落に課税された年貢を分担して負担する人を本百姓と呼びました。 この本百姓のみが村役人の選挙権などの市民権をもっていました。 納税していない人を水呑と呼んでいました。 水呑百姓というのは蔑称ではなく、正式な名称でした。 大名や幕府の行政の対象はあくまでもこの本百姓が対象で、年貢を負担しない人は無視されていました。 この為に公文書として残されていた史料だけで考えますと、誤解や混乱が起きます。 一揆も幕末の一時期を除いて、この本百姓と水呑百姓との争いが大半でした。 終結させるために、本百姓が代官などの武家の末端役人を味方に引き入れていただけです。 大名が幕府から借金する口実に使うための八百長一揆もありました。 駕籠訴なども八百長があり、本人は呑気に江戸見物をして帰ることもありました。 史料として残されている公文書だけには頼れないというのが、江戸時代を庶民レベルで議論する際の難しさです。

回答No.5

幕府は「天領」と言う直轄地を持ってました(1番有名なのは大分の日田ですかね) 幕府に入るお米はその天領から納められていました それ以外の年貢は各領地の大名に納められていました また 米以外にも各地の特産物(織物や漆器など)も幕府に収める事もありました 税率で有名なのは○公○民と言う割合です(たとえば6公4民) これは取れたお米の6割を幕府に4割を自分たちのものとする と言うものですが 確か幕府は6公4民を取っていましたが 財政が厳しくなったり 飢饉のときに7公3民とかに引き上げて それで一揆が起きたり って事もありました

noname#260418
noname#260418
回答No.4

本途物成 小物成 高掛物

noname#219804
noname#219804
回答No.3

通常は地方を統治する大名に年貢米を納めていました。 今は税を現金で納めますが、当時は農民が農作物を納めていました。年貢は米だけと思われがちですが、米以外の農産物を納める場合もあったのです。 ただし、他の方も書かれているように、収穫高に対する割合ではなくて「この農地からはこれだけ収穫できるはずだ」という予定量に対する割合でしたから、かなりの重税だったと思われます。

  • notnot
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回答No.1

幕府に税金を払っていた農民は、幕府直轄地の農民だけです。 固定資産税は無く、収穫分の4割とか5割とか6割とかです。 実際の収穫分じゃなくて、想定の収穫分というケースもあります。この場合は、不作だと税金が払えなくなります。 また、別に契約していたわけではないです。

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