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成年後見人は絶縁中の人間を拒否できるか
老母に、長男(私)と長女がひとりずついます。 嫁いだ長女は、未亡人ですが子育ても終わり、亡夫の親の面倒も見ていません。 亡夫の億単位の保険金で悠々自適の生活です。 一方、長男(私)は、妻子が事故で障害者手帳持ちのため、 その介護で自分は働き盛りなのに就職もできない身。 そんな状態なのに、長女は弁護士名で、相続は協力してやるから 母親の面倒は見させるな、という手紙を送りつけてきました。 相続と言っても、建物には値打ちもない10坪程度の実家だけなのですが。 そして、老母は介護認定を受けて、かつ担癌に。 そのことを長女に知らせても、また弁護士から同じ内容の手紙が来るだけです。 その上、長女はこっそりやってきて、老母から小遣いをもらっているようです。 もし、私が母の成年後見人になった場合、 長女の出入りや、金銭の授受をコントロールできるでしょうか。
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- okl2icario
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補足に回答します。 私も認知症の母がおり、主様のお気持ちは痛いほど分かります。 しかし、認知症であってもお母様として意思表示をしている訳なので、それを無視するのは本当の意味の介護とは外れてしまうでしょう。 長女の態度に納得いかない部分は多々あると思いますが、その不上映の中でも、母親が子供たちに与えた愛が無償であるように、子供が親の面倒を見るのも無償でなくてはなりません。 本件の解決は長女と主様が向い合って話し合うしか解決は無いのです。 損得ではなく、包み込みの発想で対応して観てください。 母親を認知症だからと否定するのではなく、長女がずるいからと否定するのではなく、包み込むのです。
- hekiyu
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もし、私が母の成年後見人になった場合、 長女の出入りや、金銭の授受をコントロールできるでしょうか。 ↑ 金銭の授受はコントロールできます。 それこそが成年後見人の仕事です。 しかし、長女の出入りをコントロールは 原則できません。 そもそもですが、無職の人が成年後見人に なるのは難しいですよ。 被後見人の財産を護るのが仕事ですから、 ちょろまかしたりしないよう それなりの収入や財産を要求されます。 更に言えば、長女さんが反対すれば、やはり 難しいです。
- okl2icario
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財産処分や大きな財産移動なら成年後見人の取消権でコントロールできますが、 生活に関わる資金やお母様の自由意思による少額資金移動についてはコントロールできないしすべきではありません。 長女はお母様から盗んでいるのではなく、お母様の意志表示でお小遣いをあげているのです。 又、長女がお母様に会いに来るのを妨害する権利も発生しませんし、コントロールできないと思います。 これは、成年後見人の問題ではなく、母親の扶養義務をどのように分担するかの問題です。 きちんと、長女と話し合う必要がありますね。長女は弁護士を通してくる以上何かしらの意見がありそうですので、話し合いこそ必要と思いますよ。 くれぐれも成年後見人制度の趣旨は、主様の便益を測る為ではなくお母様の意志能力の欠如による被害を防ぐものとご理解ください。
- mpascal
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お金は管理する「義務」が生じますね。
補足
ご回答有り難うございます 長女の意見は、「相続は協力してやるから母親の面倒は見させるな」です。 ところが、認知症なのか人格の問題か、老母は、私が敷居をまたがせないから、本当は長女は親孝行なのに何もできないと信じて疑わず、その「おわび」として長女に金をあげているようです。事実にもとづかないこのような事態を何とか食い止めたいわけです