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叔母が勝手に成年後見人を申請
現在、私と母と精神障害を持つ叔父(母の弟)実家の近くの老人介護施設に祖母がいますが、私と母がめんどうを見ています。ところが最近遠 方に住んでいる叔母(母の姉)が母の同意は得ず祖母と叔父の成年後見 人を申請しました。実際にめんどうを見ているのは母なので後見人なら母がなれば良いとのこちらの意見はとおらず、裁判所により弁護士が任命されました。介護になんの協力もしない叔母でも親族なので後見人を申請する権利があるのもわかりますが。 弁護士報酬毎月5万を祖母の貯金200万円から取っていて その貯金が少なくなると不動産を処理しろと言うしまつ・・・ 現金だけ管理されても負担が増えるだけで、 私と母にはまったくメリットがありません。 一度、成年後見人が決まると特別な理由がない限り 辞めることはできないとインターネットで調べてわかりましたが、 納得いきません。 何か良い解決方法はないでしょうか? 文章が下手で理解しずらいと思いますが、 どうかよろしくお願いします。
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- v008
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法律カテゴリーでどうかと思ったのですが、必要ならば、 そういったことに取り組んでいる市議などに陳情に行くのも 一つです。 とにかくそのようなことに関わっている公的な団体に足を運んで相談に行く事です。 後見人は裁判所の指示に従うのが大事なので、事情がわかっている現場の人間をないがしろにします。だから問題があるんです。 立法機関は議会市議県議国会議員となります。裁判所に申し立てるにしても法務局の相談を受けてもいいのです。 わけもわからず、月10万いきなりの出費。住んでいる家が売り払われる。??? よく分からないのですが、なんだかやりきれないですね。収入や財産に応じた報酬の決定という原則に本当に即しているのでしょうか???
- v008
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通常後見開始審判は医師の立会いで決めます。後見 補佐 補助などです。 お話を聞く限りにおいて、本来の後見人制度の保護の観点からすると どうもおかしいように思えます。 最初から行き詰る支出計画を立てていると思います。 叔父の分の後見報酬が2万でおばの分が3万だったとして、両方祖母の貯金から払っているのも理解できない。 叔父と同居しているのであれば、その生活の拠点を売却しろというのは明らかにおかしい。 経済的に破綻するので現状の継続が出来なくなることが本人のためになると言う判断がおかしいと裁判所に申し立てをすることをお勧めします。 申し立ては、弁護士 司法書士にお願いしてください。
- v008
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追伸 書き込みを見る限りでは、5万の報酬の根拠がわかりません。 意見が通らなかったのは裁判所ですか?そのおばさんですか? 裁判所がすべての責任を負います。 司法書士あたりに相談して 利害関係者の申し立てを行うのはいかがでしょうか? 本人にとっていかにプラスがあるかという点も ポイントです。 例えば、ここに居たいといっていることであるとか。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 話が中々複雑で文章では表現できない所があり申し訳ありません。 まず意見が通らなかったのは裁判所です。 母も私も後見人申請してること自体知らされておらず。 後見人に選任された弁護士からの電話ではじめて知りました。 こちらも弁護士にお願いし、祖母と叔父の年金及び貯金の管理と 介護は母がしており(介護は同居しているのであたりまえですが) 後見人なら母がするとの言い分を裁判所に提出して いただきましたが、次の知らせは後見人の弁護士が決まりました・・・ どう審査したのがまったくわからずです。 精神障害がある叔父の時も毎月叔父の年金を母が引き出し叔父に 手渡ししていました。食事の支度はしてあげてますが、それ以外の 日常生活には問題ないので後見人はいらないと申し出ましたが それも却下というか、なぜ却下かも知らされてません。いきなり 後見人が決まりましたです・・・ 叔母は母が祖母や叔父の財産を食い物にしてるとか、 ある事ない事言っているようです。 報酬5万円の説明もこちらにはありません。申請者の叔母は 説明されているかもしれませんが、母と叔母の関係は相続問題で 最悪の状態で叔母側から情報は何一つ入ってきません。 祖母は高齢のため介護施設と入院の繰り返しで本人の貯金と 年金でやりくりできていたのに、月5万円も取られたら 祖母の貯金は減る一方です。それで不動産を処分しろと言われても 困ります。実際家が建っているし住んでるわけですから・・・
- v008
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親族は 裁判所に何らかの処置を請求することは出来ます。 月2万ほどの司法書士行政書士にお願いしても良いのです。 経済的なことも含めて、裁判所に申し出てください。 後見を受ける物の保護にとってふさわしくない理由があるときは 解任できます。 後見人の報酬は後見人の財力と後見されるものの 財産 その他の事情を考えて相当な報酬になる。 関係 事務 の難易ど繁簡が考慮されるとの事。 利害関係者が関与するのは、863条で、裁判所は関係利害関係者の申し立てにより 後見人の監督処分事務が出来ることになっている。 処分対象は、執行停止、代行者選任、臨時財産管理人の選任、 様は、5万円の報酬に見合うかどうかをチくり続けるしかないですね。
お礼
報酬5万というのは祖母の分のみで叔父の方はまた別の弁護士で昨日叔父の銀行のカードを持っていかれてしまいました。叔父の方の報酬がいくらかも聞いていません。それに叔父の方は医師立会いの面会もしていません。叔母が十数年前の診断書を取り寄せ提出しそれがなぜか通ったらしいのです。アドバイスいただいたとおり、あきらめず申し立てを考えてみようと思います。今お願いしている弁護士さんは裁判所の言われるがままで具体的なアドバイスがありませんから・・・相続分野は得意ではないのかもしれないですね。一度別の弁護士か司法書士の方に相談してみようと思います。ありがとうございました。