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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家裁審判選任の「扶養義務者」と後見人の権力関係)

家裁審判選任の「扶養義務者」と後見人の権力関係

このQ&Aのポイント
  • 家裁審判選任の「扶養義務者」と後見人の権力関係について探求します。
  • 質問者は長男が扶養義務者に選任されることを検討中であり、その場合の任意後見人や成年後見人との権力関係について知りたいとのことです。
  • 扶養義務者に選任された場合、任意後見人や成年後見人との関係は適切に調整する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pnd3png3
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回答No.1

お父様のときの杓子定規の後見人に嫌気が差したということでしょうか。 力関係というと、本人の代理人である後見人の方が圧倒的に強いです。 成年後見制度では、基本的に後見人がお金を管理し、 必要が有れば扶養義務者にお金を渡すみたいな形になります。 (財産管理権の無い任意後見人や補助人を除く) つまり、長男の方が扶養義務者に選任されても今までと同じです。 それよりもお母様の事を良く考えている家族の方が、 専門家と一緒に後見人に就任されたらいかがでしょうか? こうする事で面倒な事は専門家にやらせて その後見人に選任された家族が出資等が出来るようになります。 出資が正当かなどは家庭裁判所か後見監督人がチェックします。 ほかに、選任の問題点とか色々有りますが、別な事になるので割愛します。

nhg73355
質問者

お礼

長男が扶養義務者に選任されたと仮定します。今までと同じということは、むしろ選任取得がかえって重荷になりますね。 これは大変だーア」質問して良かったと思います。

nhg73355
質問者

補足

【pnd3…の回答から】 家族の人と専門家で「共同後見人」の教示ですが、依頼すつための取組はどのように。また、専門家とは、司法書士・弁護士、それに行政書士もできるのですか? なお、相談窓口みたいなものはありますか。返答は、どなた様でも結構です。宜しく。

その他の回答 (1)

  • pnd3png3
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回答No.2

No.1です。 補足への回答です。 <相談窓口> 専門家はご指摘の弁護士、司法書士、行政書士に加え社会福祉士も入ります。 本来後見人業務は誰がやっていも良いものですので、固有の資格はありません。 相談は、上記士業で後見業務をやっている人に相談するか、 成年後見をやっている団体にしたらよいでしょう。 お住まいの地方によって色々な団体がありますが、 成年後見とお住まいの県を一緒にネットで検索すればかなりの数がヒットします。 ちなみに司法書士の「リーガルサポート」や、社会福祉士の「ぱあとなあ」は全国組織です。 個人に聞くより、それなりの人数のいる組織に聞いた方が きちんとした回答を受ける可能性が高いと思います。 市役所に聞いても良いですが、意外と知らなかったりします。 <取り決めについて> 任意後見と、法定後見で異なりますが・・・ 任意後見に関しては、お母様自身が契約するもですので、 任意後見にする場合はお母様と相談してください。 ただ任意後見はお母様が契約を結べる程度に頭が はっきりしている場合にしか使えません。 これは公証人が判断します。 法定後見の場合、その種類については医者と家庭裁判所が決めるものです。 補助人なら本人と相談を、その他ならば後見候補になる専門家と どの範囲まで関与するか相談してください。 ただし、誰が後見人になるかの決定権は家庭裁判所にあるので、 望みどおりに成らない可能性があります。 後見制度の申し立て方法や問題を書くととても書ききれないので ウィキペディアが比較的まとまっているので、そちらを参照下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/成年後見制度

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