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私の家族と成年後見人、納得がいかないのですが……

私の母が90歳で亡くなりました。父はもうずっと以前に他界しています。 私の姉(65)と弟の私(61)の二人が相続人で、母は公正証書の遺言を残しており、そこには二人の相続分が二分の一ずつにするように書いてありました。  姉(夫婦)は、H25年に認知症の状態になった母を介護付きの病院に入院させ、ほぼ同時期に司法書士を成年後見人として付けていました(登記事項証明書で確認しました)その二つのことは、私には全く知らされておらず、H28年頃私が姉に問い合わせた事で知りました。 そして、母が亡くなってから後見人の「引き継ぎ」があり、預貯金と有価証券は私が引き取り、その他は姉が受け取り現在やっと金融機関等の相続手続を終わらせ、解約したものを二分の一づつ分割、振込しました。不動産(アパートを貸してます)の処理は後に述べる弁護士に、依頼しました。 問題はここからなんですが。 後見人から引き継いだ書類や通帳の中に、すでに繰り越し済みの銀行の預金通帳がありました。「高○良子成年後見人山△太郎」の名義(高○良子は私の母、山△太郎は後見人の名前)のものですが、中を見たら姉が自分とその娘、孫の名前で頻繁に金を引き出しておりました。孫の名前では毎月6万を定期的に引き出してます。 私は、そんなことは一切知らされていないし、これはどういうことだ?と通帳のコピーに該当部分を蛍光ペンで塗ったものを郵送しました。回答を見ると、母自身にかかる金は少額で、自分の娘や孫にかかる費用が大半であり、毎月6万については母が「孫を援助したい」と言い家庭裁判所に申し立てて決めたものだとのことでした。 「それがなにか?」と言わんばかりです。 私の理解では、高齢等により認知症などから意思能力をなくしたり減退した者の財産を守る・管理するために後見人が付く、そして適正にその仕事がなされるように裁判所が監督する、そう思っていたし、後見人と二人で面会したときもそのような説明があったと記憶しております。 以前に後見人に母の財産の収支を見せてほしい、教えてほしいと言ったときも、「法的にそれは見せられないことになっており、あなたのお姉さんにもそう言ってる、見せてない」と彼は答えました。 ちょっと話が前後しますが、母が亡くなってすぐに私は自分の知っている弁護士のところへ姉と一緒に行き、相続やそれに関連する仕事を依頼しました(預貯金・有価証券については自分でもできるのでそうしました) で、申し上げている繰り越し済みの通帳が出てきたので・・・ ということです。 その弁護士に「姉たちはおかしいと思う」と言っても、「遺留分減殺が・・・」なんてちょっと違うお話を書いてよこし、「私(弁護士)はあなた方二人からの依頼の仕事をしているのであって、どちらか一方のために動く立場ではない」とまあ、それはそれで当たり前なんでしょうが、「もし納得いかないのなら別の弁護士のところへその案件は持って行ってくれ」と。 後見人に話は戻りますが。 この後見人は選任されたときも、「母と後見人の通帳」から金を引き出す際もいっさい連絡ありませんでした。 私はカネの問題ではなく、姉(夫婦)やこの後見人は、私に対してあまりにも不誠実ではないか、とそう思うのです。 例えば姉が、自分の家族のために金が必要だから、といった一言でもあれば私は反対なんてしません。 すべて私をカヤの外に置いてやる、そのやり方が気に入らないのです。何か後ろめたいことがあるから、コソコソしてるんじゃないかと。 でも、これは法律的には何ら問題のないことなのでしょうか。 どなたかご教示いただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

ちょっと分かりづらい文章ですが、法的には問題ないと思いますね。弁護士もその点を指摘していませんから。法的に本当に問題がないかどうかは、ご自身で弁護士を雇ってその弁護士さんにアラを探してもらわないといけないでしょう。 お母さんの生前中は、お母さんのお金はお母さんのものです。質問者さんにいちいち断る必要はありません。はっきりいやあ後見人の人たちはお母さんからお小遣いを毎月貰っていたってことでしょうけれど、それをいちいち質問者さんに断らなければならない法的な義務はありません。 図星を指せば、質問者さんは毎月6万円ずつ本来自分が受け取れるはずだったお金が減らされていたことが腹立たしいわけです。それを「私に断りなくコソコソやっていた」と言い換えているだけです。 私も昔、クレーム処理の仕事をしていたときにクレーマーから散々「これはお金の問題じゃない。君たちに誠意がないのが悔しいのだ」なんていわれましたけど、彼らのいう誠意というのは結局のところ「払った金を返せ」か「もっと金をよこせ」です。時々「謝罪の新聞広告を出せ」とか不可能な要求をする人もいましたけどね。 島田紳助さんの「お金で解決できないことは、もう解決できない」という名言というか金言があります。もし質問者さんが心底から「これはお金の問題ではないのだ」とおっしゃるのであれば、それはもう解決できない問題です。「そのマーカーをつけたところのお金の累計の半分をよこせ」で解決できるなら、それはなんだかんだいったところでお金の問題ですよね。

tera1999
質問者

お礼

>お母さんの生前中は、お母さんのお金はお母さんのものです。質問者さんにいちいち断る必要はありません。 当然ですよ。 >はっきりいやあ後見人の人たちはお母さんからお小遣いを毎月貰っていたってことでしょうけれど、 「後見人の人たち」って何?後見人は一人ですけど。 「お小遣いを毎月貰っていたってことでしょうけれど、」 はあ?どうしてそうなるのかな。 「これはお金の問題ではない、が、それは結局は金をよこせ、払えのことなんだ」って言うのは、あなたの価値観でしょ。毎月6万円にとくにこだわりはないですけど。 クレーム処理がどうのこうのと聞きもしないお話をしているようですが、私はこの件でだれにたいしてもクレームを付けてませんよ。 ずいぶんおかしなバイアスのかかった回答だこと。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.2

お金ですか?権利ですか? どちらにしても 亡くなった人の物は 質問者さんの持ち物では ありません! 法律で財産の権利の順番は 一、当人(故人) ニ、遺言書に書かれた人 三、親族 です。 それと財産を受ける側は 財産の受けるのと 財産の放棄の 二択のみです。 「自分には報告して 当然たろ!」ですか? でも質問者さんは 「財産を受ける人」であって 「財産の管理する人」 ではないですよね? ですから法的にも 問題ありませんから 自分の主張をしたいなら 自分で弁護士を立てる他に 方法はありませんよ。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本語、おかしいですよ。 法律より以前に作文の勉強をしてください。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.1

70代男です。母親の任意後見人をしていました。 後見人の言っていることは、詳細にはわかりませんが正しい主張です。 亡くなられたお母さまの後見人として法的に選任され、法的に定期報告・監査がなされていたと思います。 お姉さまへの6万円の支援も、お母さまのご意思で、家裁で決められたことなら異議申し立てはありません。 後見人は、依頼者の家族が財産を狙って争いを起こした場合でも、法的に依頼者の代理人として独立した立ち位置が求められます。 質問者さんの問い合わせにも、正しく回答しています。 お姉さまが後見人を立てた時点で、質問者さんに相談が行っていないのは、姉弟間の話で、後見人には関係ない事です。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございました。 >後見人は、依頼者の家族が財産を狙って争いを起こした場合でも、法的に依頼者の代理人として独立した立ち位置が求められます。 一見もっともらしいですが、中身は意味不明です。